PayPayカードを任意整理すると返済は楽になるか司法書士が解説

  • PayPayカードを任意整理すると返済は楽になるのか?
  • 任意整理のデメリットを知りたい
  • 相談した後の手続きはどうやって進めていくの

ヤフーカードは以前はワイジェイカードという会社が発行していましたが、現在はPayPayカード株式会社という会社名になっています。

ワイジェイカードになる以前も国内信販や楽天KC、KCカードの名称の時もありました。

PayPayカードで支払いが難しくなった時は、任意整理をして利息をカットして分割払いにすることで支払いを楽にすることができます。

ただし債務整理の中でも任意整理への対応は会社ごとに異なります。

今回はPayPayカードの任意整理の対応を解説します。

参考元:債務の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?-法テラス

信用情報とは-指定信用情報機関のCIC

目次

PayPayカードの任意整理への対応

PayPayカードの借金を任意整理するとどうなりますか?

PayPayカードを任意整理をすると、基本的には利息は0%になって元金だけを60回程の分割払いで返済していくことになります。

利息がなくなると返済した分だけ借金が減っていくため、いつ完済できるのかが明確になり完済までの期間も短くなります。

分割払いの回数は60回ほどと、長期の分割払いになるので毎月の返済額も少なくなる可能性が高いです。

PayPayカードを任意整理すると
  • 任意整理後の利息は0%になる
  • 分割回数は60回ほど
  • 過払い金が発生している可能性あり

利息がなくなって長期の分割払いになると言っても、そのメリットはわかりにくいと思います。

下記では任意整理をしたケースとしないケースで比較をします。

任意整理前の返済内容

利息18%で50万円を借りて毎月15,000円返済をしていくと

任意整理をしない場合
完済までに支払う利息の総額約20万円
完済までの期間4年
毎月の返済額15,000円

毎月の利息だけで7,500円なので、毎月の返済の半分が利息の返済になるので元金はあまり減りません。

そのため、完済までに約4年必要になり利息だけで約20万円支払うことになります。

任意整理をした際の返済内容

50万円の借金を任意整理して利息0%、60回の分割払いになると

任意整理をすると
完済までに支払う利息の総額0円
完済までの期間5年
毎月の返済額約8,300円

60回払いなので5年で完済できます。

毎月の返済額は借入額の50万円を分割回数の60で割ると算出できるので、50万÷60=8,333円、約8,300円になります。

任意整理しないケースとしたケースで比較

任意整理前任意整理後
完済までに支払う利息の総額約20万円0円
完済までの期間4年5年
毎月の返済額15,000円約8,300円

上記のケースでは完済までの期間が長くなりますが、完済までに支払う金額と毎月の返済額が少なくなります

国内信販やKCカード時代からの取引があった場合

paypayカードは2022年5月1日にKCカード事業を新生フィナンシャルまたはアプラスインベストメントに承継しています。

取引内容によっては承継されずに、PayPayカードのままのこともあります。

新生フィナンシャル又はアプラスインベストメントに承継されていると、任意整理は新生フィナンシャル又はアプラスインベストメントと行うことになります。

借金の減額や過払い金発生の条件

PayPayカードの借金が減額されたり過払い金が発生することはありますか?

過去に法律よりも高い利息で取引があった場合は、借金が減額されたり過払い金が発生します。

前身の楽天KCの時代、2007年頃に過払い金が発生しない利息に見直しをしています。

そのため、2007年よりも前で国内信販や楽天KCの時代にキャッシングをしていると過払い金が発生している可能性があります。

利息制限法の金利の上限
10万円未満の借入20%まで
10万円以上~100万円未満の借入18%まで
100万円以上の借入15%まで

過払い金は法律の制限よりも高い利息を過去にとられていた場合にだけ発生します。

PayPayカードは以前は国内信販や楽天KCという会社名で、2007年頃までは法律よりも高い利息で貸し付けを行っていました。

そのため、2007年より前から借りていた人には過払い金が発生している可能性があります。

2008年以降に借り入れを始めた人には過払い金が発生している可能性はありません。

借金の減額や過払い金があったケースの任意整理

過去に法律の制限を超える利息での取引があったら、法律内の利息に見直して引き直し計算をすることで借金が減額されることがあります。

借金が減額されたら、減額後の金額の利息を0%にして分割で返済することになります。

引き直し計算によって借金が全てなくなり過払い金が発生しているケースでは、任意整理ではなく過払い金についての交渉を行います。

30万円の借入がある場合
借金が10万円まで減額されたケース

引き直し計算の結果、借金が10万円まで減った場合⇒

減額後の10万円を任意整理して、利息をカットして元金だけを分割で返済することになる。

過払い金が20万円発生したケース

引き直し計算の結果、30万円の借金が全てなくなって過払い金が20万円発生してる場合⇒

任意整理ではなく20万円の過払い金請求になる。

paypayカード返済中に過払い金が発生する条件

任意整理のデメリット

PayPayカードを任意整理のデメリットは何がありますか?

PayPayカードは解約になります。

ブラックリストに登録されるので、借金やローンを組んだりするのは難しくなりますし、他の会社のクレジットカードも解約になる可能性が高いです。

デメリット
  • paypayカードは解約になる
  • ブラックリストに登録される

PayPayカードは解約になる

任意整理をした会社のカードは解約になるので、PayPayカードは解約になります。

スマホ決済のPayPayにカードを登録をしている場合、クレジットカードを使用したチャージやPayPayでのクレジットカード払いも利用できなくなります。

クレジットカードを利用せず、ATMや口座からチャージをしてPayPayで支払いを行うことはできます。

ブラックリストに載る

任意整理をすると信用情報機関に事故情報が載るので、ブラックリストに登録されます。

ブラックリストに登録されると
お金を借りることは難しくなる

カードローンやキャッシング等、お金を借りることは難しくなります

ローンを組めなくなる

住宅ローンや自動車ローン、携帯電話やスマホの分割購入も難しくなります

クレジットカードが持てなくなる

ブラックリストの影響を受けて、任意整理をしていないクレジットカードが解約になる可能性があります

借金やローンを組んだりクレジットカードを作成する際、貸金業者等は信用情報を確認して審査をします。

そのため、ブラックリストに載っている間はお金を借りたりローンを組んだりするのは難しくなります。

クレジットカード会社は定期的に信用情報を閲覧しているため、paypayカード以外のカードも解約になる可能性があります。

ブラックリストに載るのは完済してから5年間なので、ブラックリストの影響がなくなれば通常どおりの審査を受けることができるようになります。

paypayカードを任意整理するデメリット

任意整理は家族にバレずに手続きができる

PayPayカードの任意整理は家族や会社に秘密にしたままできますか?

任意整理は自己破産等と比べて必要になる書類も少なく、PayPayカードから連絡が来ることもないので家族や会社にバレる可能性が非常に少ない手続きです。

ただしブラックリストの影響には注意が必要です。

任意整理は家族や会社に知られることなく、秘密のままできる可能性が高いです。

任意整理をしている間はPayPayカードから本人に対して連絡が来ることはないですし、郵便物が届くこともありません。

ブラックリストに登録されてカードが解約になったり、ローンが組めなかったりした際に不審に思われる可能性はあります。

生活費等をクレジットカードで支払っている人は注意が必要です。

任意整理は家族にバレずにできるのか

任意整理の流れ

PayPayカードの任意整理の手続きはどのように進んでいくんですか?

まず受任通知という書類をPayPayカードへ送付して、その後に利息のカットや何回払いにするか等の交渉を行っていきます。

依頼から交渉が完了して、返済が再開されるまでは3ヶ月ほどです。

STEP
面談

任意整理を依頼する際は、弁護士や司法書士と面談をする必要があります。

基本的には面談は1度だけです。

STEP
受任通知送付

依頼を受けた専門家はPayPayカードに対して受任通知を送付します。

受任通知の送付から1~2週間で取引履歴が届きます。

過去に法律の制限を超える利息での取引があったら計算を行って、借金がどのぐらい減額されるか?

過払い金がどのぐらい発生しているかを確認します。

STEP
和解交渉

任意整理後の利息のカットと、分割回数の交渉を行います。

STEP
返済再開

交渉が終わったら、交渉内容どおりに利息がなくなった元金だけを分割で返済していくことになります。

代行返済の場合は弁護士や司法書士へ、代行返済ではない場合はpaypayカードへ直接振込むことになります。

依頼者が行うこと

paypayカードの任意整理を依頼した後は依頼者は何をするんですか?

依頼者の人は受任通知が送られた後~任意整理の交渉が終わるまでの間はpaypayカードへの返済を一旦ストップして積立金を行う必要があります。

返済を止めても連絡が来ることはありません。

STEP
paypayカードへの返済を止める

任意整理を依頼した後は、PayPayカードへの返済は一時止める必要があります。

返済を止めても、paypayカードから連絡は来ません。

STEP
積立金を行う

返済を止めている間に、依頼者は専門家に対して積立金をすることになります。

これは任意整理後に毎月返済していけるかの確認と専門家の費用の分割払いのために行います。

積立金ができないと、任意整理をしても返済をはできないということになるので、任意整理ができなくなる可能性があります。

積立金ができなかったら、自己破産や個人再生を検討することになります。

STEP
返済の再開

依頼してから3か月程度で任意整理の交渉がまとまります。

その後は交渉の内容どおりに返済をして完済を目指します。

任意整理依頼後に依頼者が行うこと

まとめ

PayPayカードを任意整理すると
  • 利息は0%になる
  • 60回ほどの分割払い
  • 過払い金が発生する可能性あり
  • PayPayカードは解約になる
  • ブラックリストに登録される

PayPayカードの任意整理への対応は良心的で、利息は0%にしてくれて60回ほどの分割払いにも対応してくれます。

そのため、返済に追われて苦しい状況の人は任意整理をすることで、毎月の返済額が少なくなって状況が楽にある可能性があります。

2007年よりも以前から借りていた人は、借金が減額されたり過払い金が発生する可能性があります。

デメリットとしてはブラックリストに登録されることです。

ブラックリストに登録されると、お金を借りたりローンを組んだり、クレジットカードが利用できなくなる可能性があります。

現金で生活をして、デビットカードやpaypayを利用することでネットショッピング等は利用することができます。

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