自己破産とは【メリットとデメリットを司法書士がわかりやすく解説】

  • 自己破産ってどんな手続き?
  • 自己破産のデメリットは何がある?
  • どのような状況の人は自己破産をしたほうがいいのか

自己破産については間違ったマイナスなイメージを持っている人が大勢いらっしゃいます。

確かに自己破産をするとブラックリストに登録されたり、財産の処分があったりとデメリットも発生します。

しかし、現在支払いに追われ苦しい思いをされているのでしたら、自己破産を検討するべきです。

自己破産をするとあなたの生活にどのような支障がでるのか?どのような場合に自己破産を選択すべきなのか解説します。

参考:自己破産とは何ですか?-法テラス

目次

自己破産とは?

自己破産はどのような手続きなのか教えてください

自己破産は借金の返済ができなくなった時に、裁判所で認められることによって借金の返済を免除してもらう手続きです。

自己破産は借金の支払ができなくなってしまった場合に、借金を帳消しにしてもらう手続きです。

裁判所を通して行う手続きで、裁判所に認められた場合に免責=返済すべき責任を免除してもらえることになります。

注意点としては、税金や健康保険料、年金、養育費等は免除されません。

借金の支払いが厳しい人は税金の滞納をしている場合も多いですが、税金等は免除されないので支払いをする必要があります。

税金の支払いについては役所等で相談をすれば、分割での納付を認めてもらえることもあります。

税金等は分割で支払い、借金については自己破産をすることになります。

自己破産とは

自己破産をした場合の生活への影響

自己破産をするとどのようなデメリットがありますか?

自己破産をするとブラックリストに登録されます。

そのため、しばらくは借金をしたりクレジットカードを持ったりローンを組むことは難しくなります。

また、ある程度の財産を持っていると処分する必要があり、仕事によっては一定期間その仕事ができなくなるというデメリットもあります。

自己破産をすると借金がなくなりますが、デメリットもあります。

自己破産のデメリット
  • ブラックリストに載る
  • 高額な財産は処分しなければならない
  • 一定期間、一定の職業には就けなくなる
  • 官報に載る

ブラックリストに登録される

自己破産をすると10年ほどブラックリストに載ります。

ブラックリストでできなくなること
  • お金を借りる
  • ローンを組む
  • クレジットカードやETCカードを作る
  • クレジットカードやETCカードが解約になる
  • 保証人になる

お金を借りたりローンを組まずに収入の範囲でやりくりをして、買い物はカードを使わずに現金で支払うようにすれば生活への支障はありません。

買い物等は、デビットカードやpaypayで代用は可能ですし、ETCカードについてはETCパーソナルカードで代用することも可能です。

財産の処分

最低限生活に必要なものは処分されません。以下のものは処分する必要があります。

自己破産で処分されるもの
  • 99万円以上の現金
  • 20万円以上の預貯金
  • 売却価格20万円以上の自動車
  • 20万円以上の保険の解約返戻金
  • 退職金の見込み額が160万円以上ある場合はその8分の1の金額

99万円以下の現金と、20万円以下の預貯金や車や解約返戻金、退職金見込み額が160万円未満の場合は処分されません。

ちなみに自動車ローンを支払っている途中であれば、売却価格は関係なく車はローン会社に引き上げられます。

自己破産で車を失う人で生活上必要な人の多くは、自己破産手続きの後に中古車を購入したりしています。

職業制限がある

自己破産をすると一定期間、生命保険の募集員、警備員、宅建士等の一部の職業には就けなくなります。

主に資格が必要な職業のうちの、一部の職業だけが制限されます。

就けない期間も破産者として扱われる破産手続き開始決定~免責許可決定までの間だけなので、3~6か月ほどで復帰は可能です。

取締役等に就いている場合にも一旦取締役の地位を失いますが、再任されることが可能です。

自己破産をしたからと言って、転職ができなくなるということはありません。

自己破産をしたことが官報に載る

官報に載ると言われても「官報」を知らない人のほうが多いと思います。

官報を見ている人というのは相当限られますのでほとんどの人にはデメリットにはならないでしょう。

自己破産のデメリット

自己破産と他の債務整理との違い

参考元:債務の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?-法テラス

任意整理では利息はなくなりますが借金の元金は返済をする必要があります。

個人再生では借金が5分の1ほどまで減額された金額を分割で返済をする必要があります。

自己破産との違い
  • 自己破産なら借金を返済する必要がなくなりますが、自己破産では職業制限や財産の処分、免責不許可事由があります。
  • 任意整理と個人再生では職業制限や財産の処分、免責不許可事由はありません。
自己破産任意整理と個人再生
借金の返済の有無返済の必要なし返済をする必要あり
職業制限ありなし
財産の処分ありなし
免責不許可事由ありなし
任意整理と個人再生との違い

借金がどのぐらいの場合に自己破産をすべきか

どのぐらいの借金なら自己破産をしたほうがいいという基準はありますか?

人それぞれ収入や生活環境は異なるので、いくらの借金なら自己破産をしたほうがいいという金額はありません。

返済するために借りているような状況では、支払い不能と判断されて自己破産が認められる可能性が高いです。

自己破産をすべき状態の人とは⇒毎月の支払いができていなく、客観的に見て今後も支払を継続していくことができない場合です。

返済するために借りている、自転車操業の状態に陥っている場合には毎月の返済ができているとは言えません、返済は不能な状態です。

しかし、財産があり売却すれば返済が可能だという場合には、返済は不能とは言えないので自己破産は認められないでしょう。

ただし売却が難しい財産等であれば、そもそも売却して借金返済に充てるということができないため、自己破産が認められる可能性はあります。

自己破産を選択するべきでない場合

自己破産を選択するべきでない
  • 支払いに問題がない場合
  • 明らかな免責不許可事由がある場合

一時的に支払いができないような場合でも、客観的にみて3年ほどで完済が可能な状態であれば自己破産は認められないでしょう。

また、明らかに免責不許可事由に該当する場合は自己破産をするのは難しくなります。

ただし、免責不許可事由があるからと言って絶対に免責がされないというものではありません。

裁判所が事情を考慮して判断する裁量免責という制度もありますのでまずは専門家に相談すべきでしょう。

自己破産が認められないようであれば個人再生等を検討する必要があります。

間違った自己破産の認識

自己破産をした場合の影響について間違った認識をされている人が多いです。相談時によく聞かれる間違いをあげていきます。

自宅から退去する必要がある?

自己破産をすると自宅から退去しなければなりませんか?

自分名義の自宅を持っている場合は自宅は処分されるため退去しなければなりません。

しかし、賃貸で家賃の滞納がなければ退去する必要はありません。

また、自宅の家財をすべて失うこともありません。

自分破産をすると自分名義の自宅は処分されるので退去する必要があります。

賃貸等に住んでいる場合は退去をする必要はありません。

家賃を滞納していると、滞納している家賃も自己破産の手続きに含めなければならず、家賃を自己破産すると賃貸借契約は解約されます。

賃貸借契約を解約になると賃貸している部屋から退去しなければならなくなります。

退去が必要になるか?
  • 自分名義の家に住んでいる場合⇒財産は処分されるので退去が必要
  • 賃貸の場合⇒家賃の滞納がなければ退去する必要はない、滞納をしていると退去が必要になる

自己破産をした事実が戸籍や住民票に載る

戸籍や住民票に自己破産をしたことが載ることはありません。

ちなみに市区町村が管理している「破産者名簿」というものがありますが、自己破産をしてもほとんどの人は破産者名簿にも載りません。

自己破産をして免責が認められると破産者名簿には登録されず、免責が認められなかった場合に初めて破産者名簿に登録される扱いです。

95%以上の人は免責が認められているので、ほとんどの人は自己破産をしても破産者名簿には載りません。

また、仮に破産者名簿に載ったとしてもあまり影響はないでしょう。

破産者名簿は、破産者でないことの身分証明書が必要な職業に就く時等に必要となる情報で、第三者が勝手に見れるものではないからです。

選挙権がなくなる

なぜか自己破産をすると選挙権がなくなるという噂がありますが、選挙権はなくなりませんし立候補をすることだってできます。

パスポートを持てなくなる

パスポートが作れなくなることもありません。

ただし財産を処分する等で管財事件になった場合には、破産手続き中は長期にわたって自宅を離れる際に裁判所の許可が必要になります。

手続きが終了すればそのようなことはなくなります。

家具家電をすべて没収される

不動産や売却価格20万円以上の自動車等の財産は処分することになりますが、すべての家具や家電が処分されるものではありません。

家族へ影響がでる

自己破産をしても家族が保証人になっていなければ、借金返済の義務が移るようなことはありません。

家族がブラックリストに載るということもありません。

家族に影響があるとすれば、自己破産をする人の名義の自宅や車が処分の対象になることです。

また、自己破産をした人だけはブラックリストに登録されるので、その影響がでている間は家族の保証人になることはできない。

自己破産をした人が本会員の家族カードを使用している場合は、家族カードも解約になるという場合ぐらいです。

免責不許可事由

ギャンブルなどで借りた借金は自己破産できないんですか?

自己破産には免責不許可事由というものがあって、ギャンブル等の浪費で作った借金も免責不許可事由にあたります。

ただし、浪費やギャンブルをしたことがあると必ず免責不許可事由に該当するわけではありません。

免責不許可事由があっても、裁判所が免責を認める裁量免責があるので、免責が認められることもあります。

自己破産では免責不許可事由というものがあります。

自己破産は免責されることで借金を支払う必要がなくなりますが、免責不許可事由がある場合は免責がされない可能性があります。

 財産を隠した

財産は破産手続きの中で売却して、債権者へ配当されます。

財産を隠したり、親族名義にしたり、破壊したり、一般的な相場よりも異常に低い金額で売却等をしていると財産を隠したと判断されます。

破産手続きの開始を遅らせる目的でショッピング枠の現金化や闇金等から借り入れをした

破産手続きの開始を遅らせる目的とありますが、具体的に手続きの開始を遅らせるつもりはなかったとしても、

現金化等した事実があれば調査が必要になり時間がかかりますし、闇金から借りている場合にはその対応で破産手続きの開始が遅れます。

ショッピング枠の現金化や闇金から借りたという事実があれば、それだけで破産手続きを遅らせる目的があったと判断される可能性があります。

ちなみにショッピングカードの現金化は詐欺罪等に該当する可能性もあります。

一部の債権者に優先して支払いをした

債権者平等の原則というものがあります。債権者は債権額に応じて、按分して平等に支払いを受けるという権利があります。

一部の人にだけ優先して返済すると、他の債権者への配当が減りますので、結果他の債権者を害することになります。

よくあるのは友人や親族だけはちゃんと返済したいと、他の債権者よりも優先して返済をした場合等に該当します。

浪費やギャンブル、射幸行為

浪費=無駄遣い、ギャンブル=競馬やパチンコ、競艇 というのは想像がつくと思いますが、射幸行為には株取引、FX等も入ります。

ただし破産をするほど借金が多額になった原因が浪費やギャンブルだという場合のみ該当することになります。

高額な買い物や少しギャンブルをしたからと言って直ちに該当する訳ではありません。

破産申し立て前1年以内に嘘をついて借金をした

破産を申し立てる前1年間の間に、借り入れ状況や収入について嘘を言って借金をしたり、ローンを組んだりした場合です。

明らかに支払える見込みもないのに、下記の様なことをすると該当します。

  • 他に借金はないから返済できると嘘をついた
  • 嘘の収入を言って借りたりローンを組んだ
  • 他人の身分証をつかって他人になりすました

最初から返済するつもりなく借りたという場合には詐欺罪等に該当する可能性もあります。

業務、財産に関する帳簿等を偽造、隠匿した

売上の財産関係の申告書や帳簿等を隠したり偽造、書き換えたりした場合です。

財産隠しをしたり、嘘の報告書を提出すると該当します。

嘘の債権者名簿を裁判所に提出した

破産手続きの中で、どこからいくら借りている、という情報をまとめた債権者名簿を裁判所から提出を求められることになります。

債権者名簿に嘘を書いて提出した場合には、免責不許可事由に該当します。

家族や友人から借りているのに、そちらにはきちんと返済するため債権者名簿に記載しなかった場合等に該当します。

裁判所に嘘をついたり、出頭をしなかった

正当な理由なく裁判所の呼び出しに応じなかったり、説明を求められた際に説明を拒んだり嘘をついたりした場合です。

簡単にいうと裁判所に協力的でない場合にはこれに該当します。

破産管財人等の職務を妨害した

破産管財人は裁判所から選ばれた財産調査等を行う人です。

その破産管財人から財産引き渡し等を求められても応じなかったり、仕事の邪魔をして円滑な職務の遂行を邪魔したという場合です。

二度目の自己破産

以前に自己破産や給与所得者再生をしていて、それから7年以内に再度自己破産をする場合です。

仮に7年以上経っている場合でも2回目ともなると1度目に比べ免責を認めてもらうのは難しくなるでしょう。

裁量免責

免責不許可事由は以上ですが、免責不許可事由に該当するからと言って必ず免責を認めないということではありません。

免責不許可事由があっても、客観的に支払いが不能な場合は裁判官の裁量で免責が相当だと判断されれば免責が認められることもあります。

裁判所の手続きに協力的でないとか、連絡がとれなくなったとかでない限りは裁量で免責される可能性は高いです。

不許可事由に該当するからと言って自分は自己破産できない・・・と思い込まずにまずは弁護士等の専門家へ相談すべきです。

まとめ

自己破産をすると
  • 借金の返済をする必要がなくなる
  • 税金等は免除されない
  • ブラックリストに登録される
  • 財産が処分される可能性がある
  • 一定期間、一定の職業には就けなくなる
  • 官報に掲載される

自己破産にはデメリットもありますが、借金の返済をする必要がなくなるという強力なメリットがあります。

自宅や車が処分される可能性もあるので、事情により自己破産ができない場合は個人再生や任意整理を検討する方法もあります。

しかし、個人再生や任意整理では借金は免除されず返済をする必要があります。

個人再生や任意整理をしても返済が難しいそうであれば、やはり自己破産を検討することをおすすめします。

自己破産任意整理と個人再生
借金の返済の有無返済の必要なし返済をする必要あり
職業制限ありなし
財産の処分ありなし
免責不許可事由ありなし
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