任意整理の積立金【払えないと任意整理はできない?司法書士が解説】

  • 積立金が必要なのはなぜ?
  • 積立金が払えないとどうなるのか?

任意整理を専門家に依頼した後は、貸金業者への返済を一時的にストップし、代わりに「積立金」を毎月支払う必要があります。

この積立金は、任意整理が成立するまでの3〜6ヵ月間、弁護士や司法書士の事務所へ振り込む形で行われます。

積立金の目的や必要性、支払えない場合の対処法、返金の可否などについて、わかりやすく解説します。

目次

積立金はなぜ必要?

任意整理で積立金はなぜ必要なんですか?

任意整理後は3年~5年の長期に渡って返済が続きます。

その長期間の間、きちんと支払っていくことができるのかを確認するために積立金は必要になります。

積立金ができない場合は、任意整理をしても返済を行っていくことは難しいと判断されるので、任意整理を行うことはできなくなります。

積立金

専門家に任意整理を依頼した後は、交渉が整うまでの3~6ヵ月ほどの間、貸金業者への返済を止めて積立金を行うことになります。

積立金は弁護士や司法書士の事務所へ振り込む方法で行います。

返済を止めても貸金業者からの連絡が来ることはない

任意整理を専門家に依頼すると、受任通知(債務整理を開始したことを知らせる書面)を貸金業者に送付します。

受任通知が届いた後は、本人に対して電話や郵送による督促を行うことが禁止されます(貸金業法21条に基づく取立て規制)。

積立金の目的とは?

積立金には、以下の2つの目的があります。

専門家費用の分割払い

弁護士や司法書士の報酬を毎月の積立で支払うためです。

これにより、事前に一括で費用を準備する必要はなく、分割での支払いが可能になります。

返済能力の確認

任意整理は3~5年にわたる長期の分割返済となるため、実際に支払いを継続できるかどうかを「テスト」する意味もあります。

返済を止めている間に積立金を行うので、積立金と貸金業者への返済で二重に支払う必要はありません。

積立金が支払えないとどうなる?

積立金が支払えない場合は、任意整理の手続きを進めることはできません。

積立金の支払いが困難な状況では、任意整理をしてもその後の分割返済は継続できないと判断されるためです。

積立金が支払えなかったら場合は、個人再生や自己破産といった他の債務整理手続きを検討する必要があります。

積立金は返金されるのか

積立金を支払った後に任意整理がキャンセルとなった場合、返金されるかどうかは契約内容によって異なります。

契約書に、キャンセルの場合も全額返金すると書いてあれば、当然返金してもらえることになります。

【返金されないケース】

  • 途中キャンセルの場合は、それまでの積立金は返金しない契約になっている
  • 着手金を取られている場合、基本的に着手金は返金されない

契約書や重要事項説明書に、返金条件が明記されていることが多いです。

契約書等に記載されていなくても、返金してもらえる事務所もあるため、事務所に問い合わせてみるべきです。

積立金
  • 任意整理後に返済ができるかを確認するために積立金が必要になる
  • 積立金ができないと任意整理をしても返済はできないと判断されるので、任意整理をすることはできない
  • 積立金が返金されるかは事務所との契約次第

積立金が払えない際に次にとる方法

任意整理の積立金ができない場合はどうなりますか?

その場合、任意整理では解決できないということになるので、他の債務整理である個人再生や自己破産を検討するべきです。

どうしても任意整理で解決したい場合、別の事務所に相談をしてみるという方法もあります。

積立金の支払いができなかった場合、任意整理での解決は難しいと判断されるので、そのままでは手続きを進めることはできなくなります。

他の債務整理を検討する必要があります。

個人再生か自己破産を行う

個人再生

借金の元本を大幅に減額し、原則3年間の分割払いで返済していく制度です。

任意整理よりも返済総額が少なくなるため、月々の負担を軽減できる可能性があります。

自己破産

自己破産は、支払不能と判断された場合に、裁判所の許可を得て借金の支払い義務を免除してもらう制度です。

どの債務整理がいいか迷っている人は以下の記事を参照してください。

任意整理を諦めたくない場合は?

家族に秘密だったりして、どうしても任意整理で解決したい場合は、別の弁護士や司法書士に相談するのも一つの方法です。

事務所ごとに交渉力や方針が異なるため、分割回数を柔軟に対応してくれるケースもあります。

たとえば、ある事務所では難しいとされた返済計画でも、別の事務所では5年超の長期分割に応じてもらえることもあります。

分割回数が増えて月々の支払額が下がれば、積立金の負担も軽くなり、任意整理での解決が可能になるかもしれません。

30万円を36回分割だと毎月8400円ほどの支払いになるが、60回分割だと5000円になるので、積立金も少額で済む可能性があります。

そのため、1つの事務所でダメだった場合も、別の事務所へ相談してみるという方法もあります。

積立金ができなかったら
  • 個人再生や自己破産を検討する
  • 別の事務所で任意整理できないか相談してみる
任意整理で積立金が必要な理由

まとめ

積立金
  • 任意整理後に、返済ができるかを確認するために、積立金が必要になる
  • 積立金ができないと、任意整理をしても返済はできないと判断されるので、任意整理をすることはできなくなる
  • 任意整理が出来ない場合に、積立金が返金されるかは事務所との契約次第
  • 積立金が払えない場合、個人再生や自己破産を検討する必要がある
  • 任意整理をあきらめたくない場合は、別の事務所に相談して長期分割の交渉が可能か確認する

積立金が払えないと任意整理では支払っていくことができないものと判断され、手続きを進めることはできなくなります。

任意整理では解決できない場合は、個人再生や自己破産を検討することになります。

どうしても任意整理にこだわりたい場合は、個人再生や自己破産を検討する前に別の事務所に相談をしてみるのも良いでしょう。

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