任意整理の返済代行(代行弁済)とは?費用やデメリットを司法書士が解説

当サイトの記事は、 司法書士 三浦永二(東京司法書士会/登録番号7300号) が執筆・監修しています。

任意整理をした後は決まった金額を毎月「振り込み」で返済していくことになるので、基本的にカードや支払用紙での支払いはできません。

任意整理後の振り込み方法には、下記の二つの方法があります。

  • 本人が各貸金業者に直接振り込む方法
  • 弁護士や司法書士に振り込み、専門家が債権者に返済を行う「返済代行」

本記事では、返済代行の流れやメリット・デメリットについて、司法書士がわかりやすく解説します。

このページでわかること
  • 返済代行と「本人が直接振込」を比較
  • 向いている人/向かない人の判断基準
  • 返済代行のメリットとデメリット
  • 費用面での比較

※本記事では「返済代行」「弁済代行」「代行弁済」は同じ意味として用いています。

参考元:債務整理方法について-東京司法書士会

目次

任意整理の返済代行(代行弁済)とは?

任意整理をした後の返済はどのようにするんですか?

本人が直接債権者へ振り込む方法と、返済代行という方法があります。

返済代行の場合は、貸金業者への返済を弁護士や司法書士が行います。

任意整理の返済代行とは、和解後の毎月の返済を弁護士や司法書士が代わりに行う方法です。

利用者は自分で複数の債権者に振込をする必要がなく、手間や入金ミスを防げます。

返済代行の仕組みと流れ

任意整理の返済代行の仕組み。依頼者は毎月1回、弁護士・司法書士の事務所へ、各社への返済額の合計・余剰金・代行手数料を合わせた金額をまとめて振り込む。事務所は入金を確認したうえで、A社・B社・C社など各債権者へ金額を振り分けて支払う。債権者からの連絡はすべて事務所が受けるため、本人に直接届くことはない。
STEP
依頼者が事務所へまとめて入金

毎月1回、弁護士や司法書士の事務所に決まった金額(全債権者分の合計+余剰金+手数料)を振り込みます。

STEP
専門家が債権者ごとに振り分けて支払い

事務所側が入金を確認したあと、各債権者へ適切な金額を振り分けて支払います。

STEP
支払い記録の管理とフォロー

各社への入金状況を事務所が管理し、延滞やトラブルが起きた際も窓口として対応します。

この方式により、依頼者は債権者と直接やり取りをせずに返済を進めることが可能になります。

毎月の入金額の内訳

毎月の返済日に、「各社への返済額の合計+余剰金+代行手数料」をまとめて事務所へ入金します。

余剰金は預り金として積み立てられ、最終的には返済に充てられます。

多めに預かる理由は、後述の「上乗せした余剰金が延滞を防ぐ」で解説します。

任意整理手続き全般の流れについては以下の記事で詳しく解説しています。

返済代行を利用する場合としない場合の違い

複数の会社と任意整理をしていると、支払い方法によって手間が大きく変わります。

返済代行を利用しない場合

  • 各債権者ごとに振込先や期日が異なる
  • 毎月、自分で複数の口座へ個別に振込を行う必要がある
  • 入金金額や日付を間違えると延滞扱いになるおそれも
  • 返済の遅延などがあった際、債権者から本人に直接連絡や郵送物が届く

返済代行を利用する場合

  • 専門家の事務所に1回まとめて入金すれば完了
  • 事務所が入金を確認後、各債権者へ振り分けて支払い
  • 支払い状況の管理や報告も事務所が行うため、安心して任せられる
  • 返済の遅延などがあった際も、債権者からの連絡は事務所に入る
  • 支払いが難しくなった場合、支払いの猶予等の債権者との調整も専門家が行う

比較表

項目返済代行直接振込
手間
事務所が一括処理

複数社へ毎月振込
手間が多い
入金ミス
振込忘れ

代行側で一括管理
ミス防止に効果的

間違いが起こりやすい
費用
1社あたり月1,000〜1,500円

振込手数料のみ
家族にバレるリスク
延滞連絡は事務所経由

延滞連絡は直接入る
再和解
条件変更時の対応

代行先が債権者と調整

自分で債権者に連絡
安心感
サポート体制

専門家が継続フォロー
延滞時も対応

自分で管理
サポートなし
向いている人多社から借入
家族に内緒
管理が苦手
自分で管理できる
費用を抑えたい
向いていない人コスト重視
自分で全管理したい人
管理が苦手
遅延リスクがある人

返済代行のメリット

振込先が1つになり返済管理が楽になる

  • 複数の債権者と任意整理を行った場合、自分で毎月それぞれに振込を行う必要がある
  • 返済代行を利用すれば、専門家の事務所1か所にまとめて振り込むだけで済む

振込先が一本化されるため、返済の手間と管理ミスのリスクを大幅に減らせます。

債権者からの連絡がなく、家族にバレにくい理由

返済代行を利用しない場合

返済代行を利用しない場合は、任意整理が成立すると多くの弁護士・司法書士はこの時点で業務を終了します。

そのため、返済後にトラブルが起きた場合は本人宛に債権者から直接連絡や郵送物が届くことになります。

  • 返済の遅れや入金ミスがあると、債権者から本人へ電話や郵便で通知が届く
  • 封書や電話の内容から家族に借金や任意整理の事実が知られるおそれがある
  • すでに専門家の業務が終了しているため、自分で対応しなければならない

このように、返済代行を利用しない場合は、家族にバレるリスクやトラブル時の対応が必要になります。

返済代行を利用する場合

返済代行を利用すると、返済完了まで弁護士や司法書士が委任を受け続ける形になります。

このため、債権者とのやり取りはすべて事務所を通じて行われ、本人に直接連絡が入ることはありません。

  • 債権者からの連絡先は事務所宛になる
  • 専門家が支払い状況を管理し、延滞や変更があっても代わりに対応
  • 本人への連絡は、事前に決めた方法(メール・電話・時間帯指定など)で行われる
  • 郵便物や電話が自宅に届くことがほぼなく、家族に知られるリスクを大幅に低減できる

債権者からの直接連絡を遮断できるため、家族に内緒で進めたい方にとって非常に有効な方法です。

家族に秘密にする方法については以下の記事でも詳しく解説しています。

余剰金の上乗せで返済を止めない

返済代行を利用する場合、多くの事務所では、和解で決まった毎月の返済額に一定の金額を上乗せして預かります。

当事務所では、原則として毎月の返済額の1割程度を上乗せしてお預かりしています。

この上乗せ分が、返済を最後まで続けるための備えになります。

余剰金が延滞を防ぐ

余剰金は、事務所の手数料ではありません。預り金として積み立て、入金が不足した月の返済や、最終回の返済などに充てます。

余裕を持って預かる目的は、債権者への返済を途中で止めないためです。

任意整理の和解書には、返済を2回分以上滞納すると和解が失効し、残額を一括請求されるという条項が設けられるのが一般的です。

和解が失効した後は、残額に対して完済まで遅延損害金も加算されます。

入金が足りない月が発生したときの分岐図。余剰金がある場合は、余剰金から不足分を補填し、各社への支払いは予定どおり行われ、和解の条件はそのまま維持される。余剰金がない場合は、支払いが2回分以上遅れて和解が失効し、残額を一括で請求されるうえ、完済までの遅延損害金も加算される。

任意整理の返済は、通常3年から5年続きます。

その間に、病気や冠婚葬祭、家電の故障など、急な出費によって予定どおり入金できない月が生じることもあります。

あらかじめ余剰金を積み立てておけば、一時的に入金が不足しても返済を継続しやすくなります。

そのため、余剰金は和解の失効や一括請求を防ぐための備えになります。

遅延損害金については、以下の記事でも詳しく解説しています。

余剰金が貯まれば一括完済する

余剰金の積立と一括完済のグラフ。3社あわせて毎月3万円を60回で和解し、毎月3,000円を上乗せして入金した場合の例。上乗せ分は余剰金として毎月積み上がり、55回目に積み立てた余剰金が残額15万円に達するため、その時点で一括完済となる。和解で決めた60回に対して約5回分早く返済が終わる。

不足を補う必要がなければ、上乗せ分はそのまま余剰金として残ります。

積み上がった余剰金がその債権者の残額に届いた時点で、一括して完済します。

毎月きちんと入金できていれば、和解で決めた回数より早く返し終わることになります。

1割の上乗せであれば、単純計算で完済は1割ほど早まります。60回で和解した場合、55回前後で終わる計算です。

多く預けた分が損になることはありません。返済に充てられるか、早期完済に回るかのどちらかです。

入金が足りないときの動き

入金が足りない月が出たときは、まず積み立てた余剰金から補います。

余剰金で埋められる範囲であれば、債権者への支払いは予定どおり行われ、和解条件もそのまま維持されます。

余剰金でも足りない場合は、事務所が債権者と調整します。

返済代行を行っている事務所のほうが、再和解や条件変更がスムーズに進むケースも多く見られます。

遅れそうな時の動き

STEP
「遅れそう」と分かった時点で、事務所へ先に連絡する

当日になってからより、事前連絡のほうが調整しやすいです。

STEP
不足額と入金予定日を共有し、余剰金で補えるか確認する

積み立てた余剰金で不足分を埋められる場合は、債権者への支払いはそのまま予定どおり行われます。

STEP
余剰金で足りない場合は、専門家が債権者と調整する

不足額と入金予定日を専門家が債権者へ連絡し、支払い猶予などの調整(交渉)を行います。

STEP
継続が難しい場合は、手続き自体の再検討へつなげる

継続的に返済が難しい場合は自己破産や個人再生も含めて検討します。

任意整理後に返済が難しい場合については、以下の記事でも詳しく解説しています。

返済代行のメリットのまとめ

返済代行を利用すると、債権者からの直接連絡を防ぎ、家族に知られにくくなります。

また、上乗せした余剰金で延滞を防ぎ、トラブル時にも専門家が間に入るため、安心して手続きを続けられます。

返済代行のデメリットと注意点

任意整理の返済代行にデメリットはありますか?

1社につき月1,000円〜1,500円前後の費用がかかることです。

任意整理した会社の数が多かったり、分割払いの回数が多いと金額も大きくなります。

返済代行を利用する場合は、振込代行手数料が発生します。

目安として、1社あたり月約1,000円から1,500円が一般的です。

※返済代行の有無・手数料・対応範囲は事務所によって異なります。

手数料の計算例

  • 対象:3社を任意整理
  • 返済回数:36回(=3年)
  • 計算式:1,000〜1,500円 × 3社 × 36か月 = 合計10万8,000円〜16万2,000円

このように、債権者数や返済回数が多くなるほど総額も増える点には注意が必要です。

代行手数料の目安(1社1,000円〜1,500円/月)

  • 3社×36回=約10万8,000円〜16万2,000円
  • 3社×60回=約18万円〜27万円
  • 5社×36回=約18万円〜27万円
  • 5社×60回=約30万円〜45万円

振込手数料との比較も重要

返済代行を利用しない場合は、自分で毎月それぞれの債権者へ振込を行います。

この場合、債権者の数だけ銀行振込手数料がかかります。

  • 銀行手数料の目安:1回あたり220〜800円前後
  • 3社へ毎月振込する場合
    • 300円 × 3社 × 36回 = 約32,400円
    • 300円 × 3社 × 60回 = 約54,000円

毎月の入金額が和解額より多くなる

返済代行では、和解した返済額に余剰金として上乗せした金額を毎月入金します。

当事務所では1割の余剰金を預かっています。

3社あわせて毎月3万円の和解であれば、実際の入金額は3万3,000円です。

上乗せ分は預り金として積み立てられ、最終的にはご本人の返済に充てられるため、支払う総額が増えるわけではありません。

ただし毎月の負担は和解額より重くなります。

返済代行を利用せず本人で直接返済を行うこともできますので、受任時にご相談ください。

返済代行のデメリットまとめ

項目返済代行を利用本人が直接振込
手数料1社あたり
月1,000〜1,500円
振込手数料のみ
振込回数毎月1回
事務所へまとめて
毎月複数回
債権者ごと
手間少ない
専門家が代行
多い
自分で管理
ミス
延滞リスク
少ない発生しやすい
  • コストを優先するなら本人振込
  • 管理の手間・安心感を重視するなら返済代行

返済代行は費用がかかりますが、家族バレ防止・トラブル対応の安心感を得られるという点で、多くの依頼者が選択しています。

債務整理の費用については以下の記事でも詳しく解説しています。

返済代行と任意整理・債務整理の違い

任意整理は、貸金業者と交渉して将来利息をカットし、返済総額そのものを減らす手続きです。

これに対して返済代行は、任意整理で決まった返済額を、依頼者に代わって事務所が各社へ振り込む手続きです。

任意整理せずに返済代行だけを依頼できるか

返済代行だけを単独で依頼することは、基本的にできません。

任意整理を受任した事務所が、和解後のアフターフォローとして提供するサービスだからです。

いま返済に行き詰まっている方に必要なのは、返済代行ではなく任意整理そのものです。

返済代行は、任意整理で返済額を決めたあと、その返済を続けやすくするための仕組みだとお考えください。

返済代行によくある誤解

「返済代行」という言葉から、実際とは違う仕組みを思い浮かべる方が少なくありません。

相談の場でよく聞く3つを取り上げます。

事務所が借金を肩代わりしてくれる

「代行」という言葉から、事務所がいったん立て替えて払ってくれる仕組みだと思われることがあります。

事務所が立て替えることはありません。 依頼者が毎月入金した金額を、そのまま各社へ振り分けるだけです。

事務所の口座を経由しますが、動いているのは最初から最後までご本人のお金です。

入金がなければ、事務所から債権者への支払いも行われません。

返済代行を使えば返済額が減る

「返済代行と任意整理の違い」を調べている方に多い誤解です。返済代行を、任意整理の代わりになる別の解決方法だと考えているケースです。

返済代行で返済額が減ることはありません。

借金を減らすのは任意整理です。貸金業者と交渉して将来利息をカットし、返済総額そのものを下げます。

返済代行は、その交渉で決まった金額をどう払うかという方法の話であり、金額には一切関係しません。

上乗せした分は事務所に取られる

返済代行では、和解した返済額と余剰金を毎月預かります。この余剰金を手数料だと受け取られることがあります。

上乗せ分は事務所の収入ではありません。

依頼者の預り金として積み立てられ、入金が足りない月の補填か、最終的な一括完済に充てられます。

どちらに使われても、ご本人の返済に回る点は変わりません。

よくある質問

返済代行だけを依頼することはできますか?

基本的にできません。任意整理を依頼した事務所が、和解後のサポートとして提供するサービスです。返済そのものが苦しい状況であれば、まず任意整理を検討してください。

返済代行を使えば借金は減りますか?

減りません。減るのは任意整理で将来利息をカットした場合です。返済代行は支払い方法の話であり、金額の話ではありません。

返済代行中に支払いに遅れた場合はどうなりますか?

事務所が入金を確認できないと、債権者への送金も止まります。ほとんどの貸金業者は2回分以上の遅れで和解を破棄でき、破棄されると残額の一括請求と遅延損害金が発生します。

遅れそうなときは、当日を待たずに事前にご連絡ください。

返済代行の入金額を変更したいときはどうすればいいですか?

返済条件が変わる場合は、債権者との再和解(条件変更交渉)が必要です。勝手に金額を減らすと延滞扱いになるので、必ず専門家に相談してください。

返済代行の手数料はいくらかかりますか?

1社あたり月1,000円から1,500円が相場です。債権者の数だけかかるため、5社であれば月5,000円から7,500円になります。

自分で振り込む場合は振込手数料だけで済みますが、振込忘れによる和解の破棄を防げる点が返済代行の利点です。

返済代行で積み立てた余剰金は最後にどうなりますか?

残額に達した時点で一括完済に充てます。そのため、順調に入金できていれば和解で決めた回数より早く完済になります。

まとめ:返済代行はこんな人におすすめ

返済方法向いている人特徴
自分で直接振込管理ができる
費用を抑えたい人
代行手数料は不要
振込手数料は自己負担
すべて自己管理
返済代行を利用忙しい人
家族に知られたくない人
管理が簡単
連絡リスクなし
安心感あり

司法書士からのアドバイス

任意整理の返済代行は、確かに手数料がかかります。

しかし、毎月の入金管理や債権者とのやり取りをすべて任せられるため、「返済を確実に続けられる仕組み」として有効です。

とくに以下のような方には、返済代行の利用を検討する価値があります。

  • 複数社に借入があり、振込管理に不安がある
  • 入金が足りない月に備えて余裕を持たせておきたい
  • 家族に内緒で任意整理を進めたい
  • 延滞や再和解の際のリスクを減らしたい
  • 忙しくて毎月の支払い管理が難しい

任意整理は「和解して終わり」ではなく、完済までの数年間をどう安定して続けるかが重要です。

返済代行はその継続を支える一つの手段として、安心と確実性を重視する人に適した方法といえるでしょう。

最終的には、費用・手間・生活状況を踏まえ、自分に合った方法を専門家と一緒に選ぶことが大切です。

不安な点があれば、まずは相談してみてください。

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