借金問題に悩んでいる方を救済する制度として「債務整理」があります。
債務整理には主に次の3つの方法があります。
- 任意整理
- 将来の利息をカットし、元金のみを3〜5年で分割返済する
- 個人再生
- 借金を大幅に減額する
- 自己破産
- 借金の返済義務が免除される
債務整理をしたいけど、どれを選べばいいのかわからない方向けに、状況別に最適な手続きをわかりやすく解説します。
参考元:債務整理-東京司法書士会
債務整理の優先順位早見表
結論から言うと、次の順に検討するのが基本です。
- 任意整理
- 元金を3〜5年(36〜60回)で返済できる見込みがある
- 財産や仕事への影響を最小化したい
- 個人再生
- 毎月の返済が現状では厳しい
- 自宅などの財産を守りたい
- 自己破産
- 返済の目処が立たない
- 収入や資産状況から減額しても履行困難
- 免責不許可事由や職業制限に該当しない
選び方フローチャート
- YES:任意整理を第一候補へ
- NO:次へ
- YES:個人再生を第一候補へ
- NO:次へ
- YES:自己破産を第一候補へ
- NO:再点検(家計改善+任意整理/個人再生の再検討)
任意整理後の返済額のイメージ
- 元金120万円
- 36回払い:約3.3万円
- 60回払い:約2.0万円
- 元金180万円
- 36回払い:約5.0万円
- 60回払い:約3.0万円
- 元金300万円
- 36回払い:約8.3万円
- 60回払い:約5.0万円
※実務上、債権者によっては36回以下の分割払いしか認めないケースもあります。
任意整理が向いている人の特徴
- 債務整理の中で任意整理を選んだ方が良いのはどのような場合ですか?
-
個人再生や自己破産までは必要がないケースです。
任意整理は、利息をカットし、元金のみを3~5年(36~60回)で分割返済する手続きです。
裁判所を通す必要もないため、利用できるのであれば最も負担の少ない選択肢といえます。
- 個人再生や自己破産するほどではない
- 借金の元金を3〜5年で返済できる見込みがある
- 保証人に迷惑をかけたくない
- 自宅や車など、失いたくない財産がある
任意整理後の返済が可能
- 任意整理をすると
- 借金から利息はなくしてもらい
- 元金だけを3年から5年ほどの分割での支払いをしていくことになる
たとえば、借金が100万円ある場合、36回払い(3年)なら月2万8000円ほど、60回払い(5年)なら月2万円の返済です。
※何回の分割払いになるのかは業者や取引年数等により異なります。
上記の金額を問題なく払えるなら、任意整理の利用が可能です。
体験談:返済見込み額から判断

司法書士に相談し、任意整理をした場合の返済見込み額を聞いて、「この金額ならいける」と判断できました。
任意整理については以下の記事でも詳しく解説しています。


保証人がついている借金がある
- 保証人が付いている借金を債務整理すると保証人へ請求が行く
- 自己破産と個人再生では
- すべての借金を債務整理の対象にしなければならない
- 保証人が付いている借金も例外なく対象になる
保証人に迷惑をかけない方法
- 任意整理では整理する債権者を選ぶことが可能
- 保証人がついている借金は除外し、他の借金だけを任意整理することが可能
保証人がついている借金を任意整理の対象から外し通常どおり返済をすることで、保証人へ請求されることを回避できます。
保証人については以下の記事でも詳しく解説しています。


住宅ローンや車のローンがある
- 住宅ローンや自動車ローンを債務整理すると自宅や車は手放すことになる
- 自己破産
- 住宅ローン・車のローンも含めて全借金が対象
- 原則すべて処分される
- 個人再生
- 住宅ローンは除外可能だが、車のローンは除外不可
- 任意整理
- 住宅ローンや車のローンを手続きから除外できる
- 自宅・車を残したまま整理が可能
任意整理では住宅ローンや車のローンを対象から外すことで、自宅や車を残したまま手続きを行うことができます。
体験談:任意整理で自動車を手放さずすんだ



自動車ローンを除外することで、仕事で使う車を残せて生活の土台を失わずにすみました。任意整理以外の選択は考えられませんでした。




財産がある
- 自己破産では原則として20万円以上の財産は処分される
- 持ち家、車、預貯金などがある場合、それらを失うリスクあり
- 個人再生では財産の処分はないが清算価値保障原則がある
- 財産があると通常よりも借金が減額されないことがある
任意整理のデメリット|手続きを始める前に知っておくべき注意点
- ブラックリストに載る
- 相手方の業者によっては利息のカットができない
- 毎月の返済額が少なくならないことがある
信用情報に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト)
- 任意整理をすると信用情報に「事故情報」が登録される
- 返済中+完済から5年間、ブラックリストの登録は残る
ブラックリストの影響については以下の記事でも詳しく解説しています。


体験談:ブラックでも不便を感じなかった



司法書士さんからデビットカードや家族カードを教えてもらい不便は感じませんでした。カードを使いすぎることも減りました。




任意整理に応じない業者がある
- 任意整理は債権者との交渉次第
- 利息カットや長期分割に応じない業者もある
- 本来は任意整理に応じる会社でも
- 取引期間が短いと任意整理に応じてもらえないことがある
任意整理に応じない業者だったり、任意整理をしても返済ができない場合は、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
毎月の返済額が減らないこともある
- 基本は3〜5年(36〜60回)の分割
- 業者によっては36回以下しか認めないこともある
- 分割回数が少ないと、逆に毎月の返済額が増えるケースもある
- 例:100万円の借金
- 60回払い⇒約1.7万円/月
- 36回払い⇒約2.8万円/月
- 24回払い⇒約4.2万円/月
任意整理が可能かどうかは専門家とシミュレーションをするべき
任意整理に応じる債権者か、毎月いくらの返済になるのかは、業者ごとの対応や交渉の結果によって大きく変わります。
弁護士や司法書士は貸金業者ごとに何回の分割払いになるかを把握しているので、事前にどのぐらいの返済額になるのかを算出できます。


自己破産を優先すべきケースとは?
- 債務整理の中で自己破産を選択するべきなのはどのような場合ですか?
-
借金の支払いが不能な場合です。
収入から支出を差し引いて返済にまわせる金額を算出し、その金額よりも毎月の返済額の方が上回っている場合は支払い不能の状況だと言えます。
任意整理をしても支払っていくことができない場合や、返済するために借入を行っていて自転車操業に陥っている場合等も支払い不能にあてはまると言えるでしょう。
参考:自己破産-東京弁護士会
- 収入と支出から計算して、返済ができないこと
- 免責不許可事由がないこと
- 職業制限に該当しないこと
自己破産をしたほうがいい状況
- 収入よりも支出や返済額が大幅に上回っている
- 任意整理を行っても、返済が現実的ではない
- 借金返済のためにさらに借り入れを繰り返している(=自転車操業状態)
このような状態だと「支払い不能」と判断され、自己破産の要件を満たす可能性が高くなります。
免責不許可事由がないこと(または軽度である)
- 自己破産には免責不許可事由がある
- 以下のような行為があると、免責(借金の免除)が認められない可能性あり
免責不許可事由があっても裁判所の裁量で認められることもあるので、必ず自己破産ができないわけではありません。
- 財産を隠した等
- 闇金からの借り入れや、ショッピング枠を現金化した
- 一部の債権者だけ優先して支払いをした
- ギャンブル、浪費、株やFXのための借金
- 破産申し立て前1年以内に嘘をついたりして借金をした、ローンを組んだ
- 業務、財産に関する帳簿等を偽造したり隠した
- 裁判所に提出する債権者名簿に嘘を書いた
- 裁判所出頭要請に応じない、嘘をついた
- 正当な理由なく破産管財人の職務を妨害した
職業制限に該当しないこと
- 自己破産手続き中の一定期間、警備員、宅建士等の一部の職業には就けなくなる
- 職業制限が支障となる場合は、他の債務整理を検討する必要がある
自己破産のデメリット
自己破産には以下のデメリットがあります。
- 7年間ブラックリストに載る
- すべての借入が対象になる
- ある程度の財産は処分する必要がある
- 借り入れ理由によっては免責されない
- 職業制限がある
信用情報に登録(いわゆるブラックリスト入り)
- 自己破産をすると信用情報に事故情報が登録される
- 破産開始決定から最長7年間登録は残る
すべての借金が対象(債権者を選べない)
- 自己破産では手続きの対象となる借金を選ぶことはできない
- 保証人がついている借金も手続きの対象となるので
- 保証人に請求が行く可能性がある
- 住宅ローンや車のローンがある場合
- 自宅や車は原則として手放すことになる
一定額以上の財産は処分される
自己破産では、以下のような一定以上の財産は原則として処分の対象になります。
※裁判所の運用により異なる場合があります。
処分対象となる財産例 | 処分基準 |
---|---|
現金 | 99万円を超える分 |
預貯金 | 20万円以上 |
自動車 | 売却価格20万円以上 |
生命保険の解約返戻金 | 20万円以上 |
退職金見込額 | 160万円以上の場合 その8分の1の金額 |
自己破産については以下の記事でも詳しく解説しています。
個人再生を優先すべき状況とは?
- 債務整理の中で個人再生を選択すべきなのはどのような状況ですか?
-
職業制限や住宅ローンがあることで、自己破産ができない場合に個人再生が選ばれることが多いです。
また、自宅は売却せずに他の借金だけを整理することが可能なので、マイホームを持っている人も個人再生をよく利用しています。
参考:個人再生-東京弁護士会
債務整理にはいくつかの方法がありますが、「個人再生」は次のような方に選ばれています。
- 安定した収入がある
- 自己破産の職業制限や免責不許可事由に該当する
- 住宅ローンを返済中で自宅を手放したくない
このような状況の場合は、自己破産よりも個人再生の方が適している可能性があります。
安定した収入が個人再生のカギ
- 個人再生をすると借金が減額され、3年の分割払いで支払っていくことになる
- そのため、返済を続けられるだけの安定した収入があることが条件になる
- 1500万円未満の借金
- 借金額の5分の1
- 減額後の金額が100万円未満の場合は100万円
- 1500万円~3000万円未満の借金
- 300万円
- 3000万円~5000万円未満の借金
- 借金額の10分の1
住宅ローンがある人は「住宅資金特別条項」に注目
- 個人再生では住宅資金特別条項という制度がある
- 住宅資金特別条項を利用することで
- 住宅ローンは手続きから除外できる
- 自宅を手放すことなく、他の借金だけを減額することが可能
個人再生には職業制限や免責不許可事由はない
- 自己破産と異なり個人再生には職業制限や免責不許可事由はない
- 職業制限に該当する人や免責不許可事由があっても個人再生は可能
個人再生のデメリット
- ブラックリストに完済から5年、または登録から7年登録される
- 継続的で安定した収入がなければ手続きできない
- 自己破産と異なり、返済義務が残る(全額免除ではない)
ブラックリストの期間については以下の記事でも詳しく解説しています。


「財産を守りながら借金を整理したい人」に個人再生は有効な選択肢
個人再生は借金の大幅な減額が可能でありながら、自宅や職業などの重要な要素を守れる可能性のある手続きです。
「自宅は守りたい」「職業制限を避けたい」といった方には、自己破産よりもメリットが大きいこともあります。
個人再生については以下の記事でも詳しく解説しています。
各手続の向き・不向き(実務目線の判断基準)
任意整理(和解で利息カット+分割返済)
- 向いている人
- 元金のみを36〜60回で返済できる
- 職業制限や財産処分を避けたい
- 向いていない人(検討要)
- 元金ベースでも返済が難しい
- 保証人付き債務があり影響を最小化したい
- ポイント
- 受任通知で督促は停止される
- 一部の債権者は36回以下の分割払いしか認めない
- 和解条件は債権者ごとに異なる(利息、分割回数など)
個人再生(大幅減額+住宅資金特別条項)
- 向いている人
- 継続収入があり、計画的な返済が可能
- 自宅を守りたい(住宅ローン条項の活用)
- 任意整理では返済ができないが破産は避けたい
- 注意点
- 再生計画に沿った長期間の返済が必要
- 財産があるとあまり減額されない可能性あり
自己破産(免責で原則支払い義務が免除)
- 向いている人
- 収入・資産から見て返済の見込みが立たない
- 注意点
- 一部の職業は制限される期間がある
- 財産が処分される可能性がある
よくある質問
任意整理から個人再生や自己破産に変更はできますか?
可能です。任意整理での返済が現実的でないと判明した場合、要件を満たせば再生や破産へ移行できます。
手続中に家族へ知られますか?
個人再生と自己破産は同居の家族の収入証明が必要になることがあります。任意整理ではそのような書類は不要なため、家族に知られる可能性は非常に低いです。
債務整理できない借金はありますか?
税金・社会保険料・養育費などの「非免責債権」は対象外です。


債務整理をした後に賃貸契約は可能ですか?
信販系の保証会社を利用する場合は審査に落ちる可能性があります。保証会社を通さない契約や信販系以外の保証会社を利用すれば契約できる場合もあります。


まとめ
借金の返済がある程度可能な状況であれば、任意整理が最も現実的な選択肢になります。
借金の返済がどうしても難しく、保有する財産もほとんどない場合は、自己破産を検討すべきです。
具体的には、以下のような方が該当します。
- 継続的な返済が不可能
- 財産がほとんどない
- 免責不許可事由や職業制限に該当しない
自己破産が選べない理由がある場合は、個人再生という選択肢が有効です。
- 自宅を手放したくない(住宅ローン返済中)
- 自己破産の免責不許可事由がある
- 職業制限に該当する職種に就いている
自己破産では対応できないケースでも、個人再生なら柔軟に対応できることが多いです。
司法書士からのアドバイス
債務整理には「ブラックリストに登録される」「ローンやクレジットカードが使えなくなる」といったデメリットがあります。
しかし、借金の返済に追われて支障が出ている場合、債務整理によって得られる安心感や生活再建のメリットの方が大きいこともあります。
どの方法が自分に適しているかは、客観的な判断が必要です。
「相談が遅れて借金が膨らみ、最終的に自己破産して自宅を失ってしまった」というケースもあります。
早めに相談すれば選択肢が広がり、状況に合った手続きを選べた可能性があります。
お金の問題は相談しづらいものですが、人に話すだけで気持ちが楽になることもあります。
幸い、多くの事務所では債務整理の初回相談を無料で受け付けています。
まずは気軽に相談し、生活を立て直す一歩を踏み出してみましょう。