債務整理で賃貸契約ができない?【入居審査の影響を司法書士が解説】

  • 債務整理をすると賃貸の審査に影響がでるのか
  • 債務整理をすると賃貸から退去する必要がある?
  • 賃貸の保証人がいる状態での債務整理

アパートやマンションの賃貸に住んでいるけど、債務整理をすると退去させられたりしないのか・・・

今後の引っ越しに影響はでないのか・・・心配になる人も多いようです。

たしかに債務整理をしてブラックリストに登録されると、保証会社の審査にとおりにくくなる等の影響はあります。

ただし、信販会社以外の保証会社であればブラックリストに登録されていても影響はありません。

このように状況によっては賃貸に影響がなく債務整理が出来る可能性があります。

  1. 債務整理が賃貸の契約に及ぼす影響
  2. 債務整理をすると退去する必要があるのか
  3. 家賃の保証人に迷惑がかからないのか

上記の順番で賃貸契約や退去等の影響を与えないための方法についても解説していきます。

参考元:債務の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?-法テラス

目次

債務整理をすると賃貸の入居審査に影響はあるのか

債務整理をすると賃貸の引っ越しに影響はでますか?

債務整理をするとブラックリストに登録されるため、その影響で入居審査に通らない可能性があります。

賃貸を借りる際に保証会社をつけることが多いですが、保証会社が信販系の会社だったり、提携のクレジットカードを作る必要があることがあります。

ブラックリストに登録されていると保証会社やクレジットカードの審査に通らずに部屋を借りることができない可能性があります。

参考元:信用情報とは-指定信用情報機関のCIC

債務整理をすると信用情報にその旨が記載されて、いわゆるブラックリスト登録されることになります。

債務整理後に新しくアパートやマンションに引っ越す際に、以下の場合はブラックリストの影響を受けることがあります。

引っ越しの際にブラックリストの影響ががでるケース
  • 信販会社が保証会社になる
  • 提携のクレジットカードで家賃を支払う

信販会社が保証会社になる場合

最近は部屋を借りる際は保証会社を付けることが条件になっていることがほとんどです。

保証会社には信販会社のオリコやエポス、アプラス、クレディセゾン、SMBCファイナンスサービス(セディナ)がなることがあります。

信販会社が保証会社になる場合は信用情報を調べられる可能性があるので、ブラックリストに登録されている人は審査にとおるのは難しくなります。

提携のクレジットカードで家賃を支払う場合

提携のクレジットカードで家賃を支払う必要がある物件もあります。

クレジットカード作成の段階で信用情報を確認されるので、ブラックリストに載っていると審査にとおるのは難しくなります。

ブラックリストに載っている状態で賃貸するなら

信販系以外の保証会社や、保証会社が必要ない物件やクレジットカードで家賃を払う必要がない物件であればブラックリストに登録されていても問題ありません。

不動産会社の担当によってはそのような物件を紹介してくれることもあります。

そのため、ブラックリストに登録されていることを正直に話して相談をするのがいいでしょう。

債務整理が賃貸に及ぼす影響

債務整理をすると賃貸の部屋から退去する必要がある?

債務整理をすると賃貸している部屋はどうなりますか?

基本的には債務整理をしても借りている部屋から退去することにはなりません。

家賃を滞納している場合に滞納している家賃も債務整理の対象にすると、賃貸借契約が解約になって退去しなければならなくなります。

債務整理をすることで賃貸アパートやマンションを退去しなければいけないかどうかは、

  • 家賃の滞納があるか
  • どの債務整理を選択するか

という点で結論が異なります。

家賃の滞納がない場合

家賃を滞納していないのであれば、債務整理をしても退去する必要はありません。

債務整理は借金の返済が難しくなった人を救済するための手続きなので、家賃の滞納がなければ賃貸に対して何かすることはないからです。

昔は自己破産をすると貸主や破産管財人から賃貸借契約を解約できるとなっていましたが、現在はそのようなことはありません。

ただし、家賃がクレジットカード払いで、そのクレジットカードを債務整理するとカードが解約になります。

解約になればクレジットカードで家賃を支払うことができなくなります。

家賃の支払いに利用しているクレジットカードを債務整理する際は、振込等の他の支払い方法に変更をする必要があります。

賃貸借契約の更新時は少し注意が必要

家賃の滞納がなければ債務整理をしても、賃貸契約の更新ができなくなることはありません。

大家さんから賃貸の更新を断るには正当な理由が必要になりますが、この正当事由というのは厳格です。

債務整理を行ったことや、信用情報に事故情報が載っていることが正当な理由にあてはまることはほぼありません。

ただし保証会社が付いている場合、更新時に信用情報を確認されて保証契約を断られることはあり得ます。

その場合は別の保証会社にするか、保証人をつけるように言われる可能性があります。

家賃を滞納している場合の債務整理

では家賃を滞納している場合はどうなるのか?滞納した家賃は債務=借金なので、滞納分の家賃を債務整理することはできます。

滞納している家賃を債務整理の対象にするとほとんどの場合、賃貸借契約が解約されて立ち退きを求められることになるでしょう。

ただ、家賃を債務整理の対象にしなくても、2か月以上家賃の滞納をすると立ち退きを求められる可能性が高いです。

家賃を滞納している状態で債務整理をした場合の影響を任意整理、個人再生、自己破産それぞれの場合ごとに詳しく書いていきます。

任意整理

家賃を滞納している状態で任意整理をするとどうなりますか?

滞納している家賃を任意整理すると立ち退きを求められることになります。

任意整理は手続きする業者を選択することができるので、滞納している家賃を任意整理の対象から外すことが可能です。

滞納している家賃を任意整理の対象にすれば、基本的には退去を求められるでしょう。

しかし、任意整理では任意整理の対象にする業者を選択することができます。

家賃を滞納していても家賃は任意整理の対象から外して、その他の借金のみを任意整理することが可能です。

A社とB社から借金があり、Cさんのへの家賃を滞納している場合

任意整理なら滞納しているCさんへの家賃は任意整理手続きから外して、A社とB社のみを任意整理することができます。

家賃以外の借金の返済額を減らすことで、滞納している家賃の滞納を解消できるのであれば家賃を任意整理する必要はありません。

しかし、滞納している家賃以外の任意整理をしても家賃の支払が困難だとか、借金の返済が厳しい場合は個人再生や自己破産を検討すべきです。

個人再生

家賃を滞納している状態で個人再生をするとどうなりますか?

個人再生は全ての借入先を個人再生の対象にしなければいけないので、滞納している家賃も個人再生の対象になります。

家賃を個人再生すれば賃貸借契約は解約になる可能性が高く、解約になった場合は退去を求められます。

個人再生ではすべての債権者が個人再生の対象になるので、家賃を滞納している場合には家賃も個人再生の対象にしなければなりません。

家賃の滞納がなければ、他の借金を個人再生しても家賃は個人再生には含まれないため、賃貸借契約には影響はなく退去する必要もありません。

滞納している家賃を個人再生をすると家賃も減額されますが、通常の支払いができない以上立ち退きを求められる可能性が高いです。

個人再生後も住み続ける方法

個人再生をしても同じ賃貸に住み続ける方法としては、

  • 滞納している家賃を親族などの第三者に支払ってもらう
  • 手続き開始前までに滞納している家賃を支払う

個人再生が開始される前までに滞納を解消することで、家賃を個人再生の対象から外して立ち退きを免れるという方法です。

ただし、個人再生手続き開始前に自分で家賃を支払った場合は偏波弁済になります。

偏波弁済になると清算価値保障の原則と言って、支払った金額を財産額として上乗せすることになり、本来よりも減額されない可能性があります。

※第三者に支払ってもらった場合は偏波弁済にはなりません。

個人再生手続き開始前に第三者に支払ってもらえれば、退去することなく通常どおりの金額を減額してもらうことが可能になります。

自己破産

家賃を滞納している状態で自己破産をするとどうなりますか?

自己破産では全ての借入先が自己破産の対象になります。

家賃を滞納していれば家賃も自己破産の対象になり、賃貸借契約は解約されてしまいます。

自己破産も個人再生と同様に、すべての債権者を自己破産の対象にしなければなりません。

家賃を滞納している場合、家賃も自己破産の対象になります。

自己破産が認められれば滞納している家賃の支払いも帳消しになり、支払う必要がなくなります。

しかし、通常の支払いができない以上、自己破産をすると立ち退きを求められる可能性が高いです。

家賃の滞納がなければ自己破産をしても賃貸借契約には影響はなく、退去する必要もありません。

自己破産後も賃貸に住み続ける方法

自己破産をしても同じ賃貸に住み続ける方法としては、個人再生と同様ですが下記の方法になります。

  • 滞納している家賃を親族などの第三者に支払ってもらう
  • 手続き開始前までに滞納している家賃を支払う

自己破産が開始される前までに滞納を解消することで、家賃を自己破産の対象から外して立ち退きを免れるという方法です。

第三者ではなく、自分で自己破産開始前に滞納している家賃だけを支払うと、偏波弁済になり最悪の場合自己破産ができなくなる可能性があります。

家賃の滞納額が大きくなければ裁判所が返済を認めてくれる可能性もあります。

自己破産をすると借金の支払いは免除されますが、自己破産後に自分から返済をすることは可能です。

そのため、自己破産後でも滞納している家賃を支払うことは可能です。

その旨を大家さんに話してみて、自己破産手続き後に支払うから住み続けられないか?という交渉をしてみる方法もあります。

家賃を滞納している状態での債務整理

家賃の保証人がいる場合の債務整理

家賃の保証人がいる状態で債務整理をするとどうなりますか?

保証人がいる場合、滞納している家賃を債務整理すると保証人に請求されることになります。

任意整理なら手続きする会社を選択できるので、滞納している家賃を任意整理しなければ保証人へ請求が行くことはありません。

部屋を借りる際に保証人をつけている場合は、滞納している家賃を債務整理すると保証人へ請求が行きます。

債務整理の効果は保証人には及ばないので、個人再生で減額しても自己破産で免責になったとしても保証人には全額が請求されます。

保証人がいる場合に滞納している家賃を債務整理の対象にすると、保証人へ迷惑がかかることは避けられません。

保証人が付いていても、家賃の滞納がなければ他の借金を債務整理しても保証人へ請求が行くことはありません。

任意整理では一部の借入を対象から外すことができるので、滞納している家賃を任意整理しなければ保証人に請求が行くことはありません。

保証人に迷惑をかけたくないなら、任意整理で滞納している家賃を対象から外すか、債務整理開始までに滞納を解消するしかありません。

ただし、債務整理をするしないに関わらず家賃を滞納した時点で保証人へ請求が行く可能性が高いです。

保証人がいる賃貸の債務整理

まとめ

引っ越しの際にブラックリストの影響ががでるケース
  • 信販会社が保証会社になる
  • 提携のクレジットカードで家賃を支払う

上記のケースでは賃貸の契約に影響がでる可能性があります。

債務整理をするとブラックリストに登録されます。

賃貸契約の際に保証会社が信用情報を閲覧する会社の場合は、ブラックリストに登録されていると賃貸の契約ができなくなる可能性があります。

仲介業者へブラックリストに登録されている旨を伝えると、信用情報を確認されない保証会社や、保証会社不要の物件を紹介してくれることもあります。

家賃の滞納がある場合に家賃も債務整理の対象にすれば、一般的には賃貸借契約を解約されて退去を求められることになるでしょう。

債務整理をしても家賃の滞納がないのであれば、家賃は債務整理の対象にはならないので退去を求められることはありません

家賃の滞納をしている場合の債務整理については、退去を求められるという大きな問題になってしまう可能性がありますので、特に注意が必要になります。

個人再生や自己破産では家賃も債務整理の対象になるので、依頼前に滞納を解消したり大家さんと話し合ったりすることが必要になります。

しかし、任意整理であれば家賃を債務整理の対象から外すことができます。

滞納してからでも早めに相談をすればなんとかできる可能性も高くなりますので、早めの相談をおすすめします。

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