債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。
毎月どれだけ返済に回せるか、自宅や車を残したいか、保証人に配慮したいかによって、優先すべき手続きは変わります。
任意整理・個人再生・自己破産の違いと、どのような人にどの手続きが向いているのかを、司法書士の実務目線で解説します。
この記事のポイント
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検討の順序
まず任意整理、難しければ自己破産、避けたい事情があれば個人再生
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判断の基準
元金を36〜60回で返せるかどうかが最初の分岐点
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任意整理の強み
整理する債権者を選べるため、車・保証人・住宅ローンを外せる
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注意点
分割回数が短いと、毎月の返済額があまり下がらないことがある
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先に確認
長期間返済していない借金は、時効援用で解決できることがある
参考元:債務整理-東京司法書士会
債務整理の優先順位早見表
結論から言うと、次の順に検討するのが基本です。
1. 任意整理
- 元金を3〜5年で返済できる見込みがある
- 財産や仕事への影響を最小化したい
- 保証人付きの借金や住宅ローンを外したい
2. 自己破産
- 任意整理をしても返済の継続が難しい
- 収入や資産から返済の見通しが立たない
- 免責不許可事由や職業制限に該当しない
3. 個人再生
- 任意整理をしても返済の継続が難しい
- 免責不許可事由や職業制限で自己破産ができない
- 住宅ローン返済中の自宅を守りたい
選び方フローチャート
1 元金を36〜60回で返せる見込みはありますか?
2 住宅ローン返済中、免責不許可事由、職業制限のいずれかに該当しますか?
実際の相談では、月々の返済可能額、住宅ローンや車のローン、保証人付き債務、滞納状況などを確認して手続きを決めます。
任意整理後の返済額のイメージ
任意整理後の毎月の返済額
(利息0%の場合)
- 元金120万円
- 36回:約3.3万円
60回:約2.0万円 - 元金180万円
- 36回:約5.0万円
60回:約3.0万円 - 元金300万円
- 36回:約8.3万円
60回:約5.0万円
債権者により36回以下の分割しか認めなかったり
利息のカットに応じないこともあります
現在の返済を続けた場合と、任意整理をした場合の違いを確認したい方は、「返済シミュレーター」をご利用ください。
借入残高と分割回数を入力するだけで、完済までに必要な期間や任意整理後の概算返済額等を自動で試算できます。

任意整理での返済が難しい場合でも、諦める必要はありません。
借金を大幅に減額する「個人再生」や、ゼロにする「自己破産」なら解決できる可能性が高いです。
長期間返済していない借金は、債務整理の前に時効を確認
何年も返済していない借金については、任意整理・個人再生・自己破産を検討する前に、時効援用できるかを確認した方がよい場合があります。
時効援用ができれば、分割返済や破産手続きではなく、時効の主張によって解決できる可能性があります。
借金の時効については以下の記事でも詳しく解説しています。

任意整理が向いている人の特徴
- 債務整理の中で任意整理を選んだ方が良いのはどのような場合ですか?
-
個人再生や自己破産までは必要がないケースです。
同居のご家族や職場に知られず、内密に借金問題を解決したい方にも向いています。
整理する対象の借金を選べるため、「車のローンだけはそのまま払い続けて車を残す」「保証人に迷惑がかかる借金は除外する」といった柔軟な対応も可能です。
- 個人再生や自己破産するほどではない
- 借金の元金を3〜5年で返済できる見込みがある
- 保証人に迷惑をかけたくない
- 自宅や車など、失いたくない財産がある
任意整理が可能か確認するSTEP
1 借入先ごとの残高と毎月の返済額を整理する
どこからいくら借りていて、毎月いくら返しているのかを一覧にします。
ここが曖昧だと、任意整理後の返済見込み額も正確に出せません。
2 生活費を引いたあと、毎月いくら返済に回せるか確認する
家賃、食費、水道光熱費、通信費、保険料、車の維持費などを差し引いたうえで、無理なく返済に回せる金額を出します。
車検、税金、子どもの支出など、毎月ではない出費も含めて考えることが大切です。
3 元金を36〜60回で割り、任意整理後の返済額を出す
今の毎月の返済額ではなく、借金の総額(元金)を分割回数で割った金額が目安になります。
借金が100万円なら、36回払いで月2万8000円ほど、60回払いで月2万円です。
4 返済可能額と比較して判断する
返済可能額が任意整理後の返済額を上回るなら、任意整理を検討しやすくなります。
足りない場合は、無理に任意整理を選ばず、個人再生や自己破産へ早めに切り替えたほうが解決が早いこともあります。
体験談:返済見込み額から判断
20代 男性司法書士に相談し、任意整理をした場合の返済見込み額を聞いて、「この金額ならいける」と判断できました。
任意整理については以下の記事でも詳しく解説しています。


保証人・住宅ローン・財産がある場合の扱い
保証人が付いている借金を債務整理すると保証人へ請求が行きます。
自己破産や個人再生では、原則としてすべての債務が手続きの対象になるため、保証人付きの借金も外せません。
これに対し、任意整理は整理する債権者を選べるのが特徴です。
任意整理
- 住宅ローン
- 除外できる
- 車のローン
- 除外できる
- 保証人付き債務
- 除外できる
- 財産の処分
- 不要
個人再生
- 住宅ローン
- 除外できる場合あり
- 車のローン
- 除外できない
- 保証人付き債務
- 除外できない
- 財産の処分
- 不要(清算価値の影響あり)
自己破産
- 住宅ローン
- 除外できない
- 車のローン
- 除外できない
- 保証人付き債務
- 除外できない
- 財産の処分
- 20万円以上は処分
実際の相談でも、保証人がいる奨学金はそのまま払い、カード会社や消費者金融だけ任意整理する、という形で進めることは多いです。
家電・パソコンなど、自動車以外の高額商品をローンで返済中の場合も、同じ仕組みで対象に含まれる可能性があります。
ショッピングリボや分割払いを任意整理する場合の注意点は、以下の記事で詳しく解説しています。


守りたいものがある場合の判断方法
1 守りたいものと、関係する借入を洗い出す
どの借金に誰が保証人として入っているか、住宅ローンや車のローンがどこの会社でいくら残っているかを確認します。
奨学金や自動車ローンの保証人は見落とされやすいので注意が必要です。
2 本当に守る必要があるか整理する
通勤や仕事に車が必要か、家族の生活のために自宅を維持したいかを整理します。
車を手放す方が毎月の負担が減り、生活再建の近道になるケースもあるため、冷静な優先順位づけが必要です。
3 除外して両立できるか家計から計算する
対象から外した借入の支払いは、これまでどおり続きます。
整理して減額された借金の返済と、除外したローンの支払いの両方を毎月継続できるかを、家計からシビアに計算して判断します。
実際の相談でも、保証人がいる奨学金はそのまま払い、カード会社や消費者金融だけ任意整理する、という形で進めることは多いです。
仕事で使う車がないと収入に直結する方では、自動車ローンを対象から外して任意整理を選ぶことがあります。
返済が厳しい場合は、車を残すことより生活再建を優先して、個人再生や自己破産を検討したほうがよいケースもあります。
実際の対応例は、以下の記事で詳しく解説しています。


体験談:任意整理で自動車を手放さずにすんだ



自動車ローンを除外することで、仕事で使う車を残せて生活の土台を失わずにすみました。任意整理以外の選択は考えられませんでした。
任意整理のデメリット|手続きを始める前に知っておくべき注意点
ブラックリストに載る
返済中と完済後の約5年間、新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなります。
応じない業者がある
将来利息のカットに応じない会社や、36回以下の分割しか認めない会社もあります。
取引期間が短い場合には、通常より厳しい条件になることもあります。
返済額が減らないことがある
分割回数が短いと、毎月の返済額は思ったほど下がりません。
100万円なら60回で約1.7万円、36回で約2.8万円、24回で約4.2万円です。
ブラックリストの影響については以下の記事でも詳しく解説しています。


任意整理を進める前に、費用対効果まで確認したい
任意整理に応じる債権者か、何回払いになりそうかは、会社ごとの対応や交渉結果によって変わります。
実務では、利息をどれだけ減らせるかだけでなく、実際に生活再建につながるかを重要視します。
減らせる利息が小さく、毎月の返済額の軽減がわずかであれば、任意整理より別の手続きを選んだほうがよいことがあります。


体験談:ブラックでも不便を感じなかった



司法書士さんからデビットカードや家族カードを教えてもらい不便は感じませんでした。カードを使いすぎることも減りました。
自己破産を優先すべきケースとは?
- 債務整理の中で自己破産を選択するべきなのはどのような場合ですか?
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借金の支払いが不能な場合です。
収入から支出を差し引いて返済にまわせる金額を算出し、その金額よりも毎月の返済額の方が上回っている場合は支払い不能の状況だと言えます。
免責不許可事由や職業制限の問題もあるため、家計と事情を整理して検討することが大切です。
参考:自己破産-東京弁護士会
- 収入と支出から計算して、返済ができないこと
- 免責不許可事由がないこと
- 職業制限に該当しないこと
自己破産をしたほうがいい状況
- 収入よりも支出や返済額が大幅に上回っている
- 任意整理を行っても、返済が現実的ではない
このような状態だと「支払い不能」と判断され、自己破産の要件を満たす可能性が高くなります。
「何とか払いたい」という気持ちだけで任意整理を選ぶと、数か月から1年程度で結局自己破産になることがあります。
免責不許可事由があっても、直ちに自己破産できないとは限らない
自己破産には、免責不許可事由があります。
たとえば、浪費やギャンブルなどが該当しますが、裁判所の裁量で免責が認められることもあります
職業制限に該当しないこと
手続き中は一部の職種に就けなくなるため、該当する場合は併せて個人再生を検討します。
自己破産のデメリット
自己破産には以下のデメリットがあります。
- ブラックリストに載る
- すべての借入が対象になる
- 一定以上の財産が処分対象になる可能性がある
- 借り入れ理由によっては免責されない
- 職業制限がある
信用情報に登録(いわゆるブラックリスト入り)
自己破産をすると、信用情報に事故情報が登録され、破産開始決定から最長7年間影響が残ります。
そのため、新たな借入れやクレジットカードの作成、ローン契約などは難しくなる可能性があります。
すべての借金が対象(債権者を選べない)
自己破産では、原則として一部の債権者だけを外すことはできません。
保証人付きの借金や、住宅ローン、自動車ローンも対象になります。
そのため、保証人へ請求が及ぶ可能性があり、ローン返済中の自宅や車を維持するのは難しいです。
一定額以上の財産は処分される
自己破産では、20万円以上の財産は処分される可能性があります。
自己破産については以下の記事でも詳しく解説しています。
個人再生を優先すべき状況とは?
- 債務整理の中で個人再生を選択すべきなのはどのような状況ですか?
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任意整理では返済が難しい一方、自己破産は避けたい事情がある場合です。
住宅ローン返済中の自宅を守りたい場合や、自己破産の職業制限が問題になる場合には、個人再生が有力な選択肢になります。
参考:個人再生-東京弁護士会
債務整理にはいくつかの方法がありますが、「個人再生」は次のような方に選ばれています。
- 任意整理では返済が難しい
- 安定した収入がある
- 自己破産の職業制限や免責不許可事由に該当する
- 住宅ローンを返済中で自宅を手放したくない
このような状況の場合は、自己破産よりも個人再生の方が適している可能性があります。
安定した収入が個人再生のカギ
個人再生は、借金を大幅に減額したうえで、原則3年で分割返済していく手続きです。
そのため、継続的で安定した収入が必要になります。
個人再生で減額される金額
- 1500万円未満
- 5分の1(最低100万円)
- 1500万〜3000万円未満
- 300万円
- 3000万〜5000万円未満
- 10分の1
住宅ローン返済中の自宅を守りたい人に向いている
個人再生の大きな特徴は、「住宅資金特別条項」を使える可能性があることです。
これを利用できる場合、住宅ローンは従来どおり支払いながら、その他の借金だけを減額することができます。
個人再生には職業制限や免責不許可事由はない
自己破産と異なり、個人再生には職業制限や不許可事由はありません。
そのため、浪費やギャンブルが原因の借入れがある方や、職業制限が問題になる方でも、個人再生を行うことが可能です。
個人再生のデメリット
- ブラックリストに完済から5年、または登録から7年登録される
- 継続的で安定した収入がなければ手続きできない
- 自己破産と異なり、返済義務が残る(全額免除ではない)
ブラックリストの期間については以下の記事でも詳しく解説しています。


「財産を守りながら借金を整理したい人」に個人再生は有効な選択肢
個人再生は借金の大幅な減額が可能でありながら、自宅や職業などの重要な要素を守れる可能性のある手続きです。
「自宅は守りたい」「職業制限を避けたい」といった方には、自己破産よりもメリットが大きいこともあります。
個人再生については以下の記事でも詳しく解説しています。
各手続の向き・不向き(実務目線の判断基準)
実際の相談では、借金額だけで決めるのではなく、返済原資、守りたい財産、保証人の有無、職業上の制約を踏まえて手続きを選びます。
任意整理
- 元金のみを36〜60回で返済できる
- 職業制限や財産処分を避けたい
- 特定の借入を除外したい
元金ベースでも返済が難しい場合は不向き
個人再生
- 継続収入があり計画的な返済が可能
- 住宅ローン条項で自宅を守りたい
- 任意整理では難しいが破産は避けたい
財産があるとあまり減額されないことがある
自己破産
- 収入・資産から返済の見込みが立たない
一部の職業に制限がある期間があり、財産が処分される可能性がある
借入先に銀行カードローンが含まれている場合は、口座凍結・保証会社経由の他社借入の巻き込みなど、銀行特有のリスクがあります。
手続き選択にも影響するため、以下の記事を参考にしてください。


よくある質問
- 任意整理から個人再生や自己破産に変更はできますか?
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可能です。任意整理での返済が現実的でないと判明した場合、要件を満たせば再生や破産へ移行できます。
- 手続中に家族へ知られますか?
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個人再生と自己破産は同居の家族の収入証明が必要になることがあります。任意整理ではそのような書類は不要なため、家族に知られる可能性は非常に低いです。
- 債務整理できない借金はありますか?
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税金・社会保険料・罰金は、どの手続きでも減額できません。自己破産をしても免除されず、全額を納付する必要があります。
養育費も自己破産では免除されませんが、支払えない事情があれば家庭裁判所の調停で減額を求められます。
- 債務整理をした後に賃貸契約は可能ですか?
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信販系の保証会社を利用する場合は審査に落ちる可能性があります。保証会社を通さない契約や信販系以外の保証会社を利用すれば契約できる場合もあります。
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まとめ
- 元金を分割で返済できるなら任意整理を検討する
- 任意整理でも厳しいなら自己破産を比較する
- 自宅を守りたい、自己破産を避けたいなら個人再生を検討する
実際の相談では、返済額だけでなく、車や自宅を残したいか、保証人に配慮したいかなどの事情を踏まえて手続きを選びます。
司法書士からのアドバイス
債務整理には「ブラックリストに登録される」「ローンやクレジットカードが使えなくなる」といったデメリットがあります。
しかし、借金の返済に追われて支障が出ている場合、債務整理によって得られる安心感や生活再建のメリットの方が大きいこともあります。
どの方法が自分に適しているかは、客観的な判断が必要です。
当事務所では、受任から交渉、解決に至るまで、司法書士の三浦が完全個別担当制で直接サポートいたします。
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