借入をするときに保証人を立てているケースとして、奨学金・車のローン・賃貸契約の3つは特に多く見られます。
これらに保証人がついている状態で本人が債務整理をすると、保証人にどんな影響が及ぶのか。請求が来てしまった保証人はどう対応すればいいのか。
債務整理をする側の方と、保証人として請求を受けた側の方、どちらの立場にも対応した内容にしています。
この記事のポイント
- 原則
- 保証人付きの借金を整理対象にすると、保証人へ一括で請求が行きます。
- 任意整理
- その借金だけ対象から外して返済を続けられれば、請求は避けられます。
- 再生・破産
- すべての借金が対象になるため、保証人付きの借金だけを外せません。
- 分かれ目
- 除外した借金の返済を続けられるかどうかで、保証人を守れるかが決まります。
- 請求後
- 立場・金額・時効を確認し、一括が無理なら分割交渉から始めます。
参考:保証契約とは-法務省
債務整理で保証人にどんな迷惑がかかるのか
- 保証人がいる借り入れを債務整理をすると、保証人に迷惑がかかりますか?
-
保証人付きの借入を債務整理の対象にすると、保証人へ請求が行きます。
債務整理をしても、その効果は本人の借金にしか及びません。保証人が負っている保証債務はそのまま残ります。
さらに本人が債務整理をすると「期限の利益」を失うため、債権者は保証人に対して一括で支払うよう請求できることになります。
保証人にとっては突然連絡が来て、一括請求される可能性があるということです。
一方、任意整理でその借入を対象から外し、返済を続けられる場合は、保証人への請求を避けられます。
保証人問題が起こりやすい3つの契約
実務で「保証人付きの借金」として、相談を受けるケースで多いのは次の3つです。
| 契約 | 任意整理で除外した場合 | 個人再生・自己破産 | あわせて確認すること |
|---|---|---|---|
| 奨学金 | 返済を続ければ請求は行かない | 除外できず請求が行く | 人的保証か機関保証か |
| 自動車ローン | 返済を続ければ請求は行かない | 除外できず請求が行く | 所有権留保の有無 |
| 賃貸契約 | 滞納がなければ影響なし | 滞納分は請求が行く | 家賃滞納の有無 |
奨学金|連帯保証人と保証人で請求範囲が違う
奨学金は、保証人問題が最もデリケートになる契約です。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金で「人的保証」を選んだ場合、連帯保証人と保証人の2人を立てる必要があります。
連帯保証人と保証人は請求される金額が違います。
連帯保証人と保証人で「払う額」が違う
| 連帯保証人 | 保証人 | |
|---|---|---|
| 誰がなるか | 原則として父母 | 4親等以内の親族で 生計を別にしている人 |
| 分別の利益 | なし | あり |
| 請求される額 | 全額 | 2分の1 |
「機関保証」を選んでいる場合は人的保証人はいません
「分別の利益」とは、保証人が複数いるときに、その人数で頭割りした金額しか支払わなくてよいという民法上の権利です。
日本学生支援機構の人的保証では連帯保証人と保証人の2人がいるため、保証人は「半額」だけ払えばよいことになります。
日本学生支援機構で請求範囲が問題になった経緯
過去に日本学生支援機構が、保証人に対して全額を請求し、それを払ってしまった保証人が多数いたことが問題視されました。
日本学生支援機構も、札幌高等裁判所の判決を踏まえ、今後は保証人に対して返還未済額の2分の1を請求する対応を示しています。
これまで保証人の方への請求に当たっては返還未済額の全額を請求してきたところですが、今後は判決内容に照らし、返還未済額の2分の1の額を請求させていただくこととします。
奨学金を除外して他の借金だけ任意整理する方法
奨学金に保証人が付いている場合、保証人への請求を避けるために、奨学金を任意整理の対象から外すことがあります。
たとえば、奨学金はこれまでどおり返済し、消費者金融やカードローンだけを任意整理する方法です。
この方法であれば、奨学金の保証人へ請求が行くリスクを抑えられる可能性があります。
司法書士の判断軸(奨学金の保証人問題)
相談現場で奨学金の保証人問題に直面したとき、私がまず確認するのは次の3点です。
人的保証か機関保証か
機関保証なら、そもそも親族には請求が行きません。
ここを確認せずに「親に迷惑がかかる」と思い込んでいる人は多いです。
家計から月いくら返せるか
奨学金を任意整理から除外し、これまでどおり返済しながら、他の借金の返済も続けられるか。
ここで取れる手続きが決まります。
含めざるを得ない場合
奨学金を債務整理に含めれば保証人へ請求が行きます。
保証人に支払い能力がなければ、保証人自身の債務整理も検討します。
ただし、奨学金を残すと毎月の返済負担は残ります。
そのため、保証人を守ることだけでなく、本人が今後も返済を続けられる家計かどうかを一緒に確認する必要があります。
奨学金を除外してカードローンだけ任意整理した事例はこちら。

自動車ローン|保証人への請求と車の引き上げを分けて確認する
車のローンは、保証人の有無だけでなく「車の所有権が誰にあるか」もセットで確認する必要があります。
保証人への請求
- 保証人が付いているローンを整理対象にすると、保証人へ残額の請求が行く
- 任意整理で除外し、返済を続けられるなら請求は行かない
車の引き上げ
- 完済までローン会社が所有権を持つ契約(所有権留保)では、整理対象にすると車を引き上げられる
- 任意整理で除外し、返済を続けられるなら引き上げはされない
なお、車の引き上げと保証人への請求の順番は、ローン会社の運用や契約内容によって異なります。
そのため、「必ず車の引き上げが先」とは限りません。
司法書士の判断軸(車ローンの保証人問題)
自動車ローンは、消費者金融やクレジットカードと比べて金利が低く、任意整理をしても返済額が大きく下がらないケースがあります。
また、所有権留保があるローンを整理対象にすると、車の引き上げが問題になることがあります。
そのため、実務上は自動車ローンを任意整理から除外し、車の返済は続けながら、他の借金だけを任意整理するケースがほとんどです。
保証人が付いている場合も同じです。
自動車ローンを除外して返済を続けられれば、保証人へ請求は行きません。
除外できるかどうかは家計次第です。収支が厳しくて除外できず、個人再生や自己破産を選ばざるを得ないケースもあります。
保証人がいる自動車ローンを任意整理する場合
まれに保証人が付いている車のローンについても任意整理を希望される方がいます。
その場合は、保証人へ請求が行くことを説明したうえで、保証人の返済能力や、保証人も含めて債務整理を検討する必要があるかを確認します。
保証人の有無だけでなく、この3点をあわせて確認します
車を残せるか
所有権留保があると、整理対象にした時点で引き上げられます。
任意整理する
メリットがあるか
金利が低く、任意整理をしても返済額が下がらないことがあります。
保証人も
対応できるか
一括請求に応じられるか、保証人自身の債務整理が要るかを確認します。
車のローンと債務整理の詳細はこちら。

賃貸契約|家賃滞納があると保証人へ請求される
カードローンやクレジットカードを債務整理しただけで、賃貸契約の連帯保証人へその借金が請求されるわけではありません。
賃貸の連帯保証人が責任を負うのは、滞納家賃・更新料・退去時の原状回復費用や損害賠償だからです。
問題になるのは、家賃を滞納している場合です。
3つのケースで影響を整理する
家賃の滞納なし+カードローンを債務整理
賃貸の保証人には影響がありません。
家賃が滞らない限り、大家や保証会社から保証人へ連絡が行くことはありません。
家賃の滞納あり+滞納家賃も整理の対象にする
滞納家賃は本人については減額や免責の対象になりますが、保証人には滞納分が一括で請求される可能性があります。
債務整理後に新しく借りる・更新する
信販系の家賃保証会社の審査に通りにくくなります。
これは保証人の問題ではなく、自分が部屋を借りられるかという別の問題です。
家賃を滞納していて、家賃も債務整理の対象になる場合だけ、保証人に影響がでることになります。
司法書士の判断軸(賃貸の保証人問題)
相談では、「賃貸契約で親が保証人になっているのですが、債務整理をすると親に請求されますか」と聞かれることがあります。
この場合、まず確認するのは家賃滞納の有無です。
家賃を滞納しておらず、整理対象がカードローンや消費者金融だけであれば、賃貸契約の保証人へ借金の請求は行きません。
そのうえで、家賃だけは滞納しないようにお伝えしています。
滞納がなければ、債務整理は家賃の保証人に影響しないからです。
注意が必要なのは次の引っ越しのときです。
ブラックリスト期間中は信販系の家賃保証会社の審査に通りにくくなるため、保証人の問題とは別の問題として整理してご案内しています。
賃貸契約と債務整理の詳細はこちら。

債務整理の種類別にみる保証人への影響
保証人への影響は、どの債務整理を選ぶかによって変わります。
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|---|
| 整理する借金 | 選べる | 原則すべて | 原則すべて |
| 保証人付き借金の除外 | できる場合がある | できない | できない |
| 保証人への請求 | 除外して返済を続ければ行かない | 残額を一括で請求される | 残額を一括で請求される |
本人の借金が個人再生で減額されても、自己破産で免責を受けても、保証人の責任は消えません。
奨学金、自動車ローン、賃貸契約などに保証人がいる場合は、個人再生や自己破産を選ぶ前に保証人への影響を確認する必要があります。
保証人が一括で支払えない場合は、保証人自身も分割交渉や債務整理を検討することになります。
任意整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理で保証人付き借金を除外する場合の考え方
任意整理で保証人付きの借金を除外する場合は、次の点を確認します。
- 保証人付き借金の返済額
- 除外した後も、毎月の返済を続けられるか確認します。
- 他の借金の整理後の返済額
- 任意整理後に、他の借金を毎月いくら返済することになるかを確認します。
- 家計の余力
- 保証人付き借金の返済と、任意整理後の返済を合計しても、生活費を圧迫しすぎないか確認します。
- 他の手続きの必要性
- 任意整理で返済を続けるのが難しい場合は、個人再生や自己破産も含めて検討します。
除外した借金の返済を続けられなければ、無理な返済計画になってしまいます。
保証人への影響を避けることだけでなく、本人の家計が成り立つかどうかもあわせて確認することが大切です。
具体例
保証人付き借金を任意整理から外すと、毎月の返済額がどう変わるかをシンプルに計算します。
A社30万円(保証人なし)・B社30万円(保証人あり)を
それぞれ月1万円ずつ返済している場合
月1万円
A社5,000円+B社5,000円
B社の保証人へ請求が行く
月1万5,000円
A社5,000円+B社1万円(従来どおり)
保証人へ請求は行かない
※任意整理後の返済を60回払いとした場合の目安です。
保証人を守るには毎月5,000円多く払い続ける必要があります。
この差額が払えるかどうかが、保証人を守れるかどうかの分かれ目です。
任意整理ができないパターンの詳細はこちら。

個人再生は保証人付き借金だけを除外できない
個人再生は、原則としてすべての借金を対象に含めなければならない手続きです。
そのため、保証人付きの借金だけを外して、他の借金だけ個人再生するという扱いは原則としてできません。
個人再生の詳細はこちら。
自己破産でも保証人の責任は残る
自己破産は、裁判所を通じて借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
ただし、本人が免責を受けても、保証人の責任は消えません。
そのため、保証人付きの借金がある状態で自己破産をすると、保証人へ請求が行く可能性があります。
自己破産の詳細はこちら。
保証人に迷惑をかけないための確認ポイント
ここからは、債務整理を検討している本人向けの手順です。
保証人を
洗い出す
どの借金に保証人が付いているかを契約書で確認します。
除外できるか
試算する
任意整理から外しても返済が回るかを確かめます。
伝え方を
決める
除外できない場合は、保証人へ何をどう伝えるかを先に決めます。
STEP1:保証人付きの借金を洗い出す
すべての借金について、保証人が付いているかどうかを契約書で確認します。
奨学金は人的保証か機関保証かを、日本学生支援機構のスカラネットか契約書で確認します。
なお、主債務者本人の信用情報だけで、保証人の有無や保証人が誰かまで正確に分かるとは限りません。
詳しくは後述の「信用情報の開示で保証契約は確認できるか」のセクションを参照してください。
STEP2:除外して返済できるか試算する
保証人付きの借金を任意整理から除外できるかを検討します。
奨学金や車ローンの返済を続けながら、任意整理後の返済もできるかを試算します。
家賃滞納がある場合は、滞納分をどう解消するかも決めます。
任意整理で保証人付き借金を除外できるかは、単に「除外したい」という希望だけではできません。
除外後の返済を継続できるかが重要です。
STEP3:保証人へ請求が行く可能性があるなら伝え方も考える
保証人へ請求が行く可能性が高い場合、何も伝えずに手続きを進めると、家族関係や人間関係が悪化することがあります。
保証人へ伝える前に、次の点を整理しておくことが大切です。
- どの借金に保証人が付いているか
- 保証人へ請求される可能性がある金額
- 一括請求になる可能性/分割交渉の余地
- 保証人自身も支払えない場合の選択肢
保証人を辞めることはできるか
「家族関係が悪くなった」「最初は短期間のつもりだった」など、保証人側の事情だけで辞めることは原則できません。
保証契約は、債権者と保証人との契約です。
保証人を辞められる可能性があるケース
保証人を外すには、債権者が納得する事情が必要です。
たとえば、次のような対応が考えられます。
- 残債を完済する
- 代わりの保証人を立てる
- 担保を差し入れる
- 債権者と合意して保証契約を終了する
- 賃貸契約で保証人変更の承諾を得る
ただし、債権者が応じるとは限りません。
債権者にとって保証人は、回収のための重要な担保です。
そのため、保証人を外すことは簡単ではありません。
債務整理では「保証人を外せるか」より「除外できるか」を先に考える
債務整理の場面では、「保証人を外せるか」よりも、まず「保証人付きの借金を整理対象から外せるか」を考えるのが現実的です。
保証人付きの借金も整理対象にする場合や、個人再生・自己破産を選ぶ場合は、保証人への請求を前提に対応を考える必要があります。
保証人や本人が亡くなった場合の取り扱い
保証人問題は、本人や保証人が亡くなったときにも問題になります。両方向から整理します。
保証人が亡くなった場合:保証債務は相続される
通常の保証債務は相続人に引き継がれます。
例外として「身元保証」(就職時の身元引受人など)は、保証人の死亡で原則として消滅し、相続されません。
相続したくない場合は相続放棄を検討
保証債務が大きく、相続財産より負担が大きい場合は、相続放棄を検討することがあります。
ただし、相続放棄には期限があります。
原則として、相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
本人(債務者)が亡くなった場合:保証人の責任は消えない
本人が亡くなったら保証人の責任も消える、と誤解されている方が多いのですが、本人の死亡で保証債務が消滅することはありません。
- 相続人が借金を引き継いで返済を続ける:保証人の責任はそのまま継続
- 相続人全員が相続放棄した:次の順位の相続人もいない場合は保証人へ請求が回る
- 相続人が借金を相続したうえで自己破産した: 保証人へ全額請求
本人が亡くなった場合は、むしろ保証人にとって請求が現実化しやすい場面です。
司法書士の判断軸(相続と保証人)
注意すべきは、家族でも知らない保証契約がある可能性です。
「父が親族の事業の連帯保証人になっていたと、亡くなってから判明した」というケースは実際にあります。
信用情報を取得して確認をすることが重要です。
信用情報の開示で保証契約は確認できるか
保証契約を信用情報で確認したい場面には、大きく2つのパターンがあります。
- 「自分の借金に保証人がいるか」を調べる場合
- 「自分が誰かの保証人になっているか」を調べる場合
上記では確認方法が異なります。
主債務者本人の信用情報を見ても、自分の借金に保証人が付いているかどうかを正確に確認できるとは限りません。
一方で、自分が誰かの保証人になっている契約については、信用情報に登録されていることがあります。
信用情報機関ごとの保証人情報の扱い
CIC
保証人となった事実が登録されます。
KSC(全国銀行個人信用情報センター)
銀行等のローン、保証、連帯保証人になることに関する情報が登録対象に含まれます。
JICC
個人の契約に係る保証人情報は登録されません。法人代表者が法人契約の保証人になっている場合は、保証を引き受けた事実が登録されることがあります。
参考:保証人になっている場合、その内容は登録されますか?-JICC
「自分が誰かの保証人になっていないか」を確認したい場合は、CICやKSCの開示が手がかりになることがあります。
亡くなった方が保証人になっていたかを確認する場面では、CICとKSCの両方を開示することで、保証情報を確認できる可能性があります。
信用情報に出てこない保証契約
賃貸の保証会社や、中古車販売店の自社ローンなどでは、信用情報機関に加盟していない会社が関係していることがあります。
このような会社で保証人になっている場合、保証人本人の信用情報を開示しても、保証契約が表示されない可能性があります。
保証人の有無を確認するには、契約書、申込書、奨学金の保証制度に関する書類、請求書、督促状などを見るのが基本です。
不明な場合は、各借入先に直接問い合わせるのが確実です。
【保証人の方向け】請求が来た場合の対応
自分が保証人として請求を受けた場合の対応方法です。
まずは請求内容と自分の立場を確認する
- どの契約に基づく請求か(奨学金・車ローン・カードローン・賃貸の家賃滞納など)
- 自分は連帯保証人か、通常の保証人か
- 請求金額
- 時効の可能性がないか
- 一括請求か、分割の余地があるか
支払期日から5年以上経過している場合は、時効で返済をする必要がない可能性があります。
主債務が時効にかかっていれば、保証人もその時効を援用できます。
時効については以下の記事で詳しく解説しています。

一括で払えない場合は分割交渉を検討する
請求が一括であっても、分割交渉に応じてもらえるケースもあります。
担当窓口に連絡し、一括では支払えないこと、月々いくらまでなら支払えるかを伝えて交渉します。
分割の交渉ができた場合、支払い計画の合意は、後のトラブル防止のために必ず書面で残しておきましょう。
放置すると、裁判や差押えに進む可能性があります。
支払えないからといって請求書を無視するのではなく、早めに対応方針を決めることが大切です。
保証人自身も支払えない場合は債務整理を検討する
分割でも支払えない場合は、保証人自身も債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を検討することになります。
保証人が債務整理をすると、保証人自身の信用情報にも事故情報が登録されます。
クレジットカードや新規ローンを利用できない期間が発生するため、慎重な判断が必要です。
なお、保証人が代わりに支払った分は、本来なら本人へ請求できます(求償権)。
ただし、本人が自己破産して免責を受けている場合、この請求権も免責の対象になるため、支払いを求めることはできません。
可能であれば、本人と保証人が同じ司法書士・弁護士に相談するのがおすすめです。
本人と保証人それぞれの状況を踏まえて、よりよい選択肢を検討できます。
債務整理でブラックリストに載る期間の詳細はこちら。

身に覚えのない請求が来た場合
「保証人になった覚えがないのに請求が来た」というケースもあります。
保証契約は書面でなければ成立せず、口頭の保証契約は無効です。
本人の同意なしに名前が書かれているだけでは、保証契約は成立しません。
ただし、少額でも支払ってしまうと、事後的に同意したとみなされるリスクがあります。
身に覚えのない請求には一切支払わず、まず司法書士・弁護士に相談するのが鉄則です。
よくある質問
- 保証人に内緒で債務整理できますか?
-
保証人付きの借金を任意整理から除外できる場合は、保証人へ請求は行きません。
保証人に知られずに手続きを進められます。
- 奨学金を自己破産すると親に請求されますか?
-
人的保証の奨学金で、親が連帯保証人になっている場合は、本人が自己破産すると親へ請求される可能性があります。また、親族が通常の保証人になっている場合も、請求を受ける可能性があります。
- 保証人が亡くなった場合、相続人が支払うことになりますか?
-
保証人が亡くなった場合、基本的には保証債務が相続人に引き継がれます。
請求が来た場合は、契約書や請求内容を確認し、相続放棄の期限にも注意が必要です。
- 保証人になった覚えがないのに請求が来たらどうすればいいですか?
-
すぐに支払わず、まず契約書や請求根拠を確認してください。
保証契約は書面によらなければ成立しません。
少額でも支払うと同意したとみなされるリスクがあるため、支払う前に専門家へご相談ください。
- 債務整理をすると、その後に保証人になれなくなりますか?
-
信用情報に事故情報が登録されている期間は、子どもの奨学金、賃貸契約、ローン契約などで保証人になる際の審査に影響することがあります。


