借金の時効は取引履歴・信用情報だけでは判断できない|確認すべき5項目

当サイトの記事は、司法書士 三浦永二(東京司法書士会/登録番号7300号)が執筆・監修しています。

何年も支払っていなかった借金について、突然、貸金業者や債権回収会社から請求が来ることがあります。

借金は、原則として最後の返済期日から5年が経過すると、時効援用により支払義務を消滅させられる可能性があります。

ただし、取引履歴や信用情報だけで時効かどうかを判断するのは危険です。

この記事では、借金の時効期間、調査方法、時効援用できないケース、支払う前に確認すべきポイントを解説します。

この記事のポイント

  • 原則は最後の返済期日の翌日から5年で時効になる(判決等は10年)
  • 時効は「援用」の意思表示をしない限り、勝手には消えない
  • 取引履歴や信用情報だけでは時効判定はできない(債務名義・債務承認は載らないことが多い)
  • NHK・奨学金などは「各支払期日ごと」に個別に時効が進行する
  • 裁判上の請求・一部入金・支払約束などで時効が更新(リセット)される

※本記事は「借金の消滅時効(支払義務が消えるか)」の記事です。

過払い金の返還請求権の時効は別テーマのため、過払い金の期限を知りたい方は以下をご覧ください。

参考:消滅時効とは何ですか。-法テラス

目次

借金の時効は何年?【債権の種類別・早見表】

借金が時効になる条件を教えてください

返済の期限から支払いをしていない期間(滞納している期間)が、5年~10年あることが条件です。

ただし、時効期間が過ぎれば自動的に消えるのではなく、「時効援用」という意思表示が必要です。

借金の種類ごとの時効期間

民法166条1項1号と2号では、次のいずれかが到来したときに時効が完成すると定められています。

  • 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
  • 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

貸金業者などの債権者は、返済期限の到来によって「請求する権利を行使できることを知っている」と推定されます。

そのため、基本的には返済期日の翌日から5年で時効になります(判決等がある場合は10年)。

2020年4月1日施行の民法改正のポイント

民法改正前(2020年4月1日以前)に成立した個人間の借入等は、時効期間が10年とされていました。

2020年4月1日以前に成立した債権
  • 消費者金融・クレジットカード・銀行ローン…5年
  • 個人間の借り入れ・信用金庫(事業資金でない場合)等…10年

ほとんどの方は消費者金融・信販会社・銀行からの借入なので、契約時期が2020年4月以前か以降かに関係なく、時効期間は5年になります。

銀行からの借入で代位弁済がされて保証会社に債権が移行している場合は、時効期間は返済期限からではなく代位弁済の日から5年です。

時効期間の早見表

債権の種類時効期間起算点
消費者金融・クレジットカード5年最後の返済期日
銀行カードローン5年最後の返済期日
保証会社の代位弁済後5年代位弁済日
サービサーへの債権譲渡後5年元の最終返済期日
判決・支払督促確定
調停成立
10年確定・成立日
NHK受信料5年各支払期日
奨学金(JASSO)5年または10年各支払期日

取引履歴・信用情報だけでは時効判定できない理由

資料がない場合、時効期間が経過しているかどうかは下記の2つの方法で確認することができます。

  • 業者からの取引履歴の取り寄せ
  • 信用情報(CIC・JICC・KSC)の開示請求

しかし、この2つだけを見て「時効です」と判断するのは危険だとよく感じます。

取引履歴・信用情報で分かること/分からないこと

取引履歴・信用情報で分かること

  • 契約日・借入額
  • 借入・返済の履歴
  • 最終入金日・約定返済日
  • 残高
  • 延滞情報
  • 債権譲渡の事実(信用情報に記載される)

取引履歴・信用情報のどちらにも載らないこと

  • 判決・支払督促などの債務名義の有無
    • 業者によっては取引履歴と一緒に判決文等を開示してくれる場合もある
  • 電話での「待ってください」等の発言(債務承認
  • 5年以上前に債権譲渡された取引(信用情報からは抹消されている)

司法書士が時効の相談で確認する5項目

時効援用の相談では、単に「最後に払った日」だけで判断するわけではありません。

取引履歴や信用情報を確認したうえで、少なくとも次の5点を確認します。

  • 最後の返済日・返済予定日
  • 期限の利益喪失日・代位弁済日
  • 判決・支払督促・和解・調停など債務名義の有無
  • 一部入金・支払約束・分割相談など債務承認の有無
  • 現在の債権者の確認:サービサーや弁護士からの督促の有無

「5年以上払っていないか」だけでなく、時効の更新、債務名義が取られていないか、現在の債権者は誰か、まで確認することが大切です。

「債務名義」は取引履歴に載らないことがある

判決、支払督促、和解調書、調停調書、公正証書などの債務名義は、取引履歴とは別の書類です。

そのため、通常、取引履歴だけを見ても「過去に債務名義を取られているか」までは分からないことがあります。

取引履歴の開示請求の際に、判決文や支払督促の正本写しを一緒に開示してくれる業者もあります。

信用情報にも、判決や支払督促が確定したという事実は登録されません。

債務名義が取られていると時効期間は判決等の確定日から10年に延長されます。

そのため、取引履歴上の最終入金日から5年経過していても時効は完成していないということが起こります。

知らない間に裁判を起こされているケースがある

本人が「裁判なんて起こされていない」と思い込んでいたのに、調べてみると過去に判決が確定していたケースが一定数あります。

典型例
  • 裁判所からの書類の中身を確認せず放置していた
  • 家族や同居人が受け取って、本人が内容を確認しなかった
  • 不在票を放置したり、受け取りを避けたりした結果、付郵便送達などの手続きに進んでいた
  • 転居を繰り返しており、公示送達が利用されていた
  • 過去に裁判上の和解や調停をしていたが、本人が「裁判」と認識していなかった

参考:意思表示の公示送達

時効の相談では、入金履歴がない場合でも、過去のやり取りを確認する必要があります。

たとえば、次のような行為は債務承認と判断される可能性があります。

  • 電話で「もう少し待ってください」と伝えた
  • 「分割なら払えます」と相談した
  • 業者からの書面に「分割払いに応じる」と返信した

これらの行為は、取引履歴にも信用情報にも記録されないことがあります。

そのため、書面上の記録だけを見て時効期間が経過していたとしても、本人の記憶を丁寧に確認しないと、債務承認の有無は判断できません。

そもそも信用情報から記録が消えているケース

CIC・JICC・KSCに登録される事故情報は、契約終了から5年程度で抹消されます。

債権回収会社に債権が譲渡されている場合は、譲渡から5年程度で信用情報の記録から抹消されます。

そのため、債権回収会社に移っている場合は、信用情報を開示しても「該当情報なし」と表示されることがあります。

これは「時効になった」という意味ではなく、単に信用情報機関の保管期間が過ぎただけです。

債権回収会社の手元にはまだ債権の記録が残っており、いつでも請求や訴訟の対象になります。

「信用情報がきれいだから安心」という判断はできない、ということです。

督促状の文面から債務名義の有無を読み取る

開示請求をする前でも、手元に届いている督促状を見ると、債務名義が取られているサインを見つけられることがあります。

債務名義が取得済みの可能性が高い記載例
  • 「事件番号:令和○年(ハ)第○○○○号」など、裁判所の事件番号が記載されている
  • 「○○簡易裁判所において債務名義を取得済み」「判決確定済み」と明記されている

NHK受信料・奨学金は各支払い期日ごとに時効を考える

借金の時効は、債権の種類によって「まとめて時効が進むもの」と「各支払期日ごとに時効が進むもの」があります。

そのため、「10年放置していたから全部時効のはず」と思っていたのに、直近5年分は請求できるという結果になることがあります。

一括進行型と個別進行型の違い

借金の時効の進み方を示す図解。一括進行型は最終返済日から5年で時効完成。個別進行型はNHKや奨学金など各支払期日ごとに時効が個別進行する。

NHK受信料

NHK受信料の時効は5年です(最高裁平成26年9月5日判決)。

注意したいのは、受信契約に基づく各月(または各期)の受信料ごとに時効が進行する点です。

たとえば10年分滞納していた場合でも、

  • 5年より前の分 → 時効援用できる
  • 直近5年分 → 時効未完成

となります。

奨学金(日本学生支援機構:JASSO)

奨学金も月々の支払期日ごとに時効が進行する個別進行型です。

時効期間は契約の時期によって異なります。

  • 2020年3月31日以前の契約:原則として10年
  • 2020年4月1日以降の契約:原則として5年

注意点として、JASSOから「繰上一括請求」がされると、その時点で全額の弁済期が到来し、起算点が変わります。

一括請求された時点から、残債務全額について新たに時効が進行する形になります。

奨学金は連帯保証人が付いていることが多く、本人が時効援用しても保証人への請求が続く可能性があるため、家族関係への配慮も必要です。

サービサーや弁護士から請求が来た場合

長期間連絡がなかった借金について、元の貸金業者と違う名前で請求書や通知が届くことがあります。

サービサー(債権回収会社)に債権譲渡された

聞いたことのない会社名で「債権譲受通知」や請求書が届くケースです。

  • アビリオ債権回収
  • アイアール債権回収
  • エムアールアイ債権回収
  • パルティール債権回収
  • ニッテレ債権回収

法務大臣の許可を受けたサービサーが、元の貸金業者から債権を譲り受けたり、回収の委託を受けたりして請求してくることがあります。

債権譲渡を受けている場合、サービサー自身が現在の債権者として、自社名で訴訟や支払督促を起こすことがあります。

参考:債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧

弁護士・法律事務所が代理人として請求してきた

「弁護士法人○○」「○○法律事務所」名義で受任通知や請求書が届くケースです。

多くの場合、弁護士や法律事務所は、元の貸金業者・カード会社・保証会社・サービサーなどから委任を受け、代理人として請求しています。

この場合、弁護士自身が債権者になるわけではなく、債権者の回収窓口として動いている形です。

現在の債権者が誰かは、通知書の「債権者」「委任者」等の記載を確認する必要があります。

時効の起算点は「譲渡日・受任日」ではない

サービサーへの債権譲渡があっても、弁護士が代理人になっても、時効期間はリセットされません。

時効は、元の取引における最終返済日、期限の利益喪失日、代位弁済日、債務名義の有無などをもとに確認します。

そのため、譲渡日や弁護士の受任日ではなく、元の債権の内容を確認することが重要です。

時効が更新(リセット)になる典型例

下記のように裁判上の請求や差押え等があると時効は更新されます。

(※以前は「時効の中断」という名称でしたが、法改正により「時効の更新」という名称に変わりました。)

時効が更新される事由
  • 債務の承認
  • 裁判上の請求(判決・支払督促・調停)の確定
  • 強制執行

債務の承認

債務の承認とは、借金の存在を認める行為です。

一部入金、支払約束、分割払いの相談などがあると、時効が更新される可能性があります。

具体例は前述のとおり、電話や書面でのやり取りも問題になるため、昔の借金について連絡が来た場合は支払う意思を示さないことが大切です。

裁判上の請求

  • 判決確定
  • 支払督促の確定
  • 調停の成立

上記の裁判上の請求をされた時点で、いったん時効は猶予され、確定すると時効は更新します。

裁判上の請求が確定した後も再度時効は進みますが、時効期間は10年になります。

時効期間が経過した後の裁判に注意

時効期間が経過した後も債権者は裁判をすることができます。

時効期間が経過しているのに、裁判で時効援用を主張しないまま判決が確定すると、時効期間はリセットされます。

そのような理由から、時効期間が経過した後でも貸金業者から裁判を起こしてくることがあります。

裁判を起こされたら、答弁書や口頭弁論期日に時効の援用を主張する必要があります。

差し押さえ

給与や不動産などが差押え開始された場合、時効の進行はいったん止まります(完成猶予)。

そして、差押えの手続きが完了した時点で、時効は更新されてゼロから再スタートします。

催告(完成猶予)

「催告(さいこく)」とは、債権者が「支払いを求める正式な通知」を出すことをいいます。

この催告を受けると、時効の進行はいったん止まり(完成猶予)、その後6か月間は時効が完成しません。

主に次のような場面で利用されます。

  • 時効の完成が目前に迫っている
  • 裁判などの正式な手続をすぐに起こす時間がない
  • とりあえず時効を止めたい場合

配達証明付きの内容証明郵便で催告を行うのが一般的です。

時効の更新と完成猶予のイメージ図。裁判や催告などで時効の進行が止まり、更新後は再び5年または10年の期間を経過しないと時効が成立しないことを示す図。

時効期間経過後の債務の承認

時効期間経過後に返済をするとどうなりますか?

時効期間経過後に支払をすると債務承認にあたります。

債務の承認をすると、原則としては時効を援用することはできなくなります。

そのため、時効期間が経過していても債務の承認を迫ってくる業者も存在します。

業者からの連絡で注意したい「債務承認につながる誘導」

  • 「少額だけでも入金してください」
  • 「分割払いの相談に応じますので、まずはご連絡ください」
  • 「自宅訪問になる前に、至急ご連絡ください」

実際に自宅に訪問されるケースもあります。

これらに応じて入金や支払約束をしてしまうと、それまでの時効期間がリセットされてしまいます。

心当たりのない請求が来た場合は、すぐに支払いや支払約束をせず、請求書の内容を確認してから対応しましょう。

不安な場合は、専門家に相談してから進める方法もあります。

債務の承認をしてしまった場合

債務を認めてしまった場合でも、請求そのものに問題があると判断されれば、裁判で時効援用が成立することもあります。

ただ、一般的には債務を認めると時効援用は困難になるため、時効期間が過ぎたら早めに時効援用をすることが重要です。

債務の承認をしてしまい返済が難しい場合は任意整理を検討するべきです。

すでに一部入金や支払約束をしてしまい、時効援用が難しい場合でも、返済が困難であれば任意整理で分割返済を交渉できる可能性があります。

時効援用の手順と必要書類

時効期間が経過するだけで、借金を返済する必要はなくなりますか?

単に時効期間が経過しただけでは借金の返済義務はなくなりません。

時効を成立させるには、「時効援用」という正式な手続きを行う必要があります。

時効援用の流れ

STEP
時効成立の可能性を確認
  • 契約書や請求書、督促、信用情報、取引履歴を確認し、最後の返済日をチェック
  • 裁判等で時効の更新がされていないかに注意
  • 債務承認していないか詳細の聞き取り
STEP
内容証明郵便(配達証明付き)で「時効援用通知」を送る

書き方のミスや送付先の誤りがトラブルになりやすいため注意。

STEP
相手方からの請求・裁判がないか注意して経過観察

もし時効が完成していない場合は、債権者から連絡が来ます。

体験談:専門家に依頼してスムーズに解決できた

40代 男性

仕事が忙しく司法書士に全てお願いしました。書類のチェックから債権者の対応まで全て対応してもらい、安心して任せることができました。

実際の任意整理や時効援用では、借入先・滞納期間・裁判の有無によって対応が変わります。

似た状況の解決事例を確認したい方は、以下の記事も参考にしてください。

自分で時効援用するリスク

自分で時効援用通知を送ることも可能ですが、以下のリスクがあります。

債権者の特定ミス

債権譲渡が複数回行われているケースでは、現在の債権者を正しく特定する必要があります。

援用前に承認をしてしまう

業者から確認の電話がかかってきて、つい「払うつもりはあります」と答えてしまうと、援用通知を出す前に債務承認となります。

司法書士に依頼をした場合は、本人への督促は禁止されます。

寝た子を起こす

相手方が気づいていなかったのに、時効間際だと知らせてしまうことになります。

そのため、時効未完成の状態で援用通知を送ると、督促が再開されます。

時効期間が経過しても、自動的に借金がなくなるわけではなく、時効の援用を行うことで初めて返済義務が消滅することを示す図。

保証人と時効の関係

保証人が時効を主張することはできますか?

保証人から借金の時効を主張することもできます。

保証人がいる場合も時効の更新には注意が必要です。

保証人がいる場合の時効の更新

時効の更新事由が誰に対して生じたかによって、影響を及ぼす範囲が変わります。

主たる債務者側で起きた更新(保証人にも影響する)

  • 主たる債務者に対して裁判上の請求が行われた場合(訴訟・支払督促など)
    • 主たる債務と保証債務、どちらの時効も更新する
  • 主たる債務者が債務を承認した場合(例:一部入金・支払約束など)
    • 主たる債務と保証債務、どちらの時効も更新する

保証人側で起きた更新(主たる債務には影響しない)

  • 保証人に対して裁判上の請求が行われた場合
    • 保証債務の時効は更新するが、主たる債務の時効は更新しない
  • 保証人が債務を承認した場合(例:保証人が一部入金、支払約束など)
    • 保証債務の時効は更新するが、主たる債務の時効は更新しない

主たる債務者側で時効の更新がされていると、保証人からも時効の援用はできなくなります。

一方、保証人側で時効の更新がされても、主たる債務者は時効の援用ができる可能性があります。

時効完成後の債務承認は「した人だけ」に効力が及ぶ

時効期間経過後に債務の承認をした場合は、時効の援用はできなくなります。

ただし、債務を承認した人だけが時効援用できなくなり、債務承認をしていないもう一方には影響しません。

時効期間経過後の債務の承認
  • 主たる債務者が債務の承認を行った場合
    • 保証債務へは影響を及ぼさない
  • 保証人が債務の承認を行った場合
    • 主たる債務へは影響を及ぼさない

時効期間経過後に債務の承認をしていない、一方の人からであれば時効を援用することができます。

過払い金が発生している可能性もある

2007年以前から取引を行っていた人には、過払い金が発生している可能性があります。

取引が長い人は時効の前に、まずは過払い金が発生していないかを確認するべきです。

過払い金が発生しているのであれば借金の支払いをする必要はなく、過払い金を返還してもらう立場になります。

久しぶりに督促が届いたら
  • 2007年以前から借入をしている人は、まずは過払い金の調査をするべき
  • 過払い金がない場合に、5年以上支払っていなければ時効の可能性あり

過払い金について詳しくは下記の記事を確認してください。

5分で分かる「借金の時効」セルフ診断チャート

「長い間返済していない借金があるけど、突然督促状や裁判所から書類が届いた…。本当にもう払わなくていいの?」

そんな方のために、まずは簡易診断チャートで「時効成立の可能性」をチェックしましょう。

  • Q1. 最後の返済予定日から5年以上経っていますか?
  • Q2.その間、一部入金や支払約束をしていませんか?
  • Q3. 裁判所から訴状・支払督促・判決などの書類が届いた記憶はありませんか?
  • Q4. 督促状に事件番号や「判決確定」「債務名義取得済み」の記載はありませんか?

→ すべて当てはまる場合、時効援用できる可能性があります。
→ 一つでも「いいえ」がある場合は、時効成立は難しいか、慎重な確認が必要です。

よくある質問(FAQ)

自分で時効援用できますか?

可能ですが、書式ミスや相手方の特定ミス、証拠不足で後からトラブルになる例もあります。心配でしたら専門家への相談をおすすめします。

家族や勤務先に時効援用したことが知られることはありますか?

時効援用が理由で家族や勤務先に連絡がいくことはありません。ただし、時効ではなかった場合は督促が再開して自宅等に郵便物が届く可能性があります。

時効援用をすると債権者とトラブルになることはありますか?

時効援用は法律上認められた権利行使です。ただし、債権者から「時効ではない」と反論されることもあります。請求書や過去の裁判の有無を確認したうえで進めることが大切です。

時効援用したら信用情報(ブラックリスト)には登録されますか?

時効の援用で登録されることはありませんが、それ以前の滞納により登録されている可能性があります。

裁判を起こされた後でも時効援用はできますか?

時効期間が経過しているなら、裁判の中で時効の主張(援用)が可能です。答弁書での主張または口頭弁論期日での主張が必要です。

時効援用後に債権者から再度請求が来た場合、どう対応すればいいですか?

まずは請求書の内容を確認し、時効援用済みであれば再請求に応じる必要はありません。不安な場合は専門家にご相談を。

信用情報(CIC・JICC・KSC)に自分の時効援用がどう影響するか確認したい

各信用情報機関で「開示請求」を行えば、ご自身の信用情報を確認できます。

まとめ|昔の借金の請求が来たら、支払う前に時効を確認する

久しぶりに督促が届いたら
  • 5年以上支払っていなければ時効の可能性あり
  • 2007年以前から借入をしている人は過払い金がある可能性もあるので、過払い金の調査も必要

借金の時効について注意していただきたいのが、時効期間が経過しても時効の援用をしなければ時効は成立しないことです。

また、時効の援用前に債務の承認をしてしまうと時効の援用が出来なくなってしまうことも注意が必要です。

一部の貸金業者や債権回収業者は時効期間が経過していても援用されてなければ、債務の承認を迫ってきます。

司法書士からのアドバイス

借金の時効は、最終返済日だけで判断できるとは限りません。

債務名義、債務承認、代位弁済、債権譲渡の有無によって結論が変わります。

何年も支払ってなかった借金の督促や、裁判所から書類が届いたら、とにかく自分で判断せずまずは専門家に相談すべきです。

裁判所の書類を確認せず放置していたり、公示送達などの手続きで判決が確定していたりして、時効期間がリセットされていることがあります。

時効になっていない場合、そのままでは生活の再建の目途はたちませんし、遅延損害金で借金が膨らんでいきます。

そのような場合には債務整理手続き等を行い、返済をしていくことをおすすめします。

どの手続きが合うかは、借金額、収入、債権者、保証人の有無によって変わります。

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