債務整理には任意整理、自己破産、個人再生があります。
- 任意整理=利息をなくして、元金のみの支払いにする
- 自己破産=借金をすべて支払う必要がなくなる
- 個人再生=借金を5分の1まで減額する(最低100万円)
債務整理にはマイナスなイメージがあり躊躇してしまう人もいますが、債務整理は借金の返済に追われている人を救済するための制度です。
デメリットについても書いていますが、支払いに追われて苦しい思いをされているのでしたら、デメリット以上にメリットが多い手続きです。
債務整理をしたいけど、どの債務整理をすればいいのかわからないという人向けに、どのような状況ならどの債務整理を選べばいいのか?解説しています。
参考元:債務の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?-法テラス
任意整理を優先すべきパターン
- 債務整理の中で任意整理を選んだ方が良いのはどのような場合ですか?
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個人再生や自己破産までは必要がないケースです。
任意整理は利息をなくして元金を3年~5年(36回~60回)ほどの分割で支払っていく手続きです。
そのため、借金を36~60で割った金額を毎月支払っていけるのであれば、任意整理ができる可能性が高いです。
任意整理では支払っていけないのであれば、自己破産や個人再生を検討するべきです。
- 個人再生や自己破産まではする必要がない
- 元金を3年~5年で完済できる
- 保証人に迷惑をかけたくない
- 自宅や車を残しておきたい
個人再生や自己破産までする必要がない場合
任意整理をすると借金から利息はなくしてもらい、元金だけを3年から5年ほどの分割での支払いをしていくことになります。
借入額を36~60で割ると、任意整理後の毎月の返済額の見込みが算出できます。
毎月の見込み額を返済できそうであれば任意整理をすることができます。
収入と支出からみて、任意整理後の金額を支払っていくことができないのであれば、任意整理はできません。
任意整理には強制力はないため、相手方の貸金業者によっては任意整理に応じてくれない業者もあります。
また、本来は任意整理に応じてくれる業者であっても、借入から間もない場合等は任意整理ができないこともあります。
- 完済までに支払う金額が少なくなる
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利息が0%になり、借金の元金だけの返済になるので、完済までに支払う総額が大幅に少なくなります
- 完済までの期間が短くなる
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元金だけの返済になるので、支払えば支払った分だけ借金が減っていくため、完済までの期間が短くなる可能性があります
- 毎月の返済額が少なくなる
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長期の分割払いになるので、毎月の返済額が少なくなる可能性があります
保証人がついている借金がある
自己破産と個人再生ではすべての借金を債務整理の対象にしなければならないため、保証人が付いている借金があればその借金も対象になります。
しかし、任意整理では手続きをする借金をある程度選択することができます。
保証人がついている借金は任意整理の対象から外し、他の借金だけを任意整理することができます。
保証人がついている借金を任意整理の対象から外し通常どおり返済をすることで、保証人へ請求されてしまうことを回避できます。
ただし、借金の一部を任意整理しないことで返済ができなくなるのあれば、一部の借金を除外しての任意整理を行うことはできません。
借金がA社から30万円、B社から30万円あり、B社には保証人がついていて、A社B社ともに毎月返済に1万円ずつの合計2万円している場合
任意整理をして60回の分割払いになると、30万円÷60=5,000円なので
任意整理後の毎月の返済額は1社5,000円で2社合計10,000円になります。
これに対して保証人がいるB社を任意整理から除外すると
A社5,000円+B社10,000円=15,000円になります。
この事例では1社を任意整理をしないことで毎月の返済額は5,000円増えることになります。
任意整理後の15,000円を返済していくことができない場合は、一部の借金を除外しての任意整理を行うことはできません。
住宅ローンや車のローンがある
住宅ローンや自動車ローンを債務整理すると、自宅や車は手放すことになります。
返済中の住宅ローンや車のローンがあると、自己破産ではすべての借金が対象になるので、自宅や車は残しておくことはできません。
個人再生では住宅ローンは手続きから除外することはできますが、オートローンは除外できないので車は残しておくことができません。
財産がある
財産がある場合、自己破産では20万円以上の財産は処分されますが、任意整理では財産を処分する必要がなく手続きをすることができます。
- 任意整理後の利息はカットされ0%になる
- 毎月の返済額が少なくなる
- 財産を処分する必要がない
- 手続きをする業者を選ぶことができる
任意整理のデメリット
- ブラックリストに載る
- 相手方の業者によっては利息のカットができない
- 毎月の返済額が少なくならないことがある
ブラックリストに登録される
信用情報機関に事故情報が登録されることをブラックリストに登録されると言われています。
自己破産や個人再生と同様に、任意整理をすると完済してから5年の間はブラックリストに載ることになります。
任意整理できない会社もある
任意整理は貸金業者との交渉になるため、相手方の業者によっては利息のカットに応じない場合があります。
また、本来は任意整理に応じる会社でも取引期間が短いと任意整理に応じてもらえないこともあります。
銀行の借り入れ等で借り入れ金額が多くて元々の毎月の支払が少ないと、任意整理で3年から5年の分割では毎月の支払金額が増ることがあります。
返済額が減らないことがある
任意整理をすると利息をなくして、元金だけを3年から5年ほどの分割払い=36回から60回の分割払いで返済をすることになります。
ただし、貸金業者によっては36回以下の分割払いしか受けてもらえないこともあります。
100万円を借りて毎月20,000円をしている場合
60回の分割払いにできれば毎月の返済額は100万円÷60=16,666円になりますが、
36回の分割払いになると、100万円÷36=27,777円になり、任意整理前の20,000円よりも毎月の返済額が増えてしまいます。
弁護士や司法書士は貸金業者ごとに何回の分割払いになるかを把握しているので、事前にどのぐらいの返済額になるのかを算出できます。
自己破産を優先するべき状況
- 債務整理の中で自己破産を選択するべきなのはどのような場合ですか?
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借金の支払いが不能な場合です。
収入から支出を差し引いて返済にまわせる金額を算出し、その金額よりも毎月の返済額の方が上回っている場合は支払い不能の状況だと言えます。
任意整理をしても支払っていくことができない場合や、返済するために借入を行っていて自転車操業に陥っている場合等も支払い不能にあてはまると言えるでしょう。
- 収入と支出から計算して、返済ができない
- 免責不許可事由がない
- 職業制限に該当しない
自己破産をすると借金の支払いをする必要がなくなるので、債務整理の中でも一番強力な手続きと言えます。
自己破産は借金の支払いができない場合に認められるものですが、支払いが不能かどうかの判断は人によって違います。
借金が300万円あっても収入が1,000万円あれば返済不能とは判断されない可能性があり、借金が150万円でも収入が300万円であれば返済が不能と判断されることもあります。
返済ができない状況でも不動産等の財産を処分すれば支払いができるなら支払い不能ではないので、自己破産をすることはできません。
自己破産のデメリット
自己破産には以下のデメリットがあります。
- 5年~10年間ブラックリストに載る
- すべての借入が対象になる
- ある程度の財産は処分する必要がある
- 借り入れ理由によっては免責されない
- 職業制限がある
ブラックリストに登録される
自己破産をすると自己破産してから10年間はブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに登録されている間は、借り入れをしたりローンを組んだり、クレジットカードを作成するのは難しくなります。
自己破産ではすべての借金が対象になる
自己破産では手続きする会社を選ぶことはできなく、保証人がついている借金も対象になり、保証人に迷惑をかけることになります。
住宅ローンや車のローンを返済している場合、それらも手続きの対象になることから、返済中の自宅や車を残しておくことはできません。
財産は処分される
自己破産を行うと、99万円以上の現金と20万円以上の財産は処分されます。
- 99万円以上の現金
- 20万円以上の預貯金
- 売却価格20万円以上の自動車
- 20万円以上の保険の解約返戻金
- 退職金の見込み額が160万円以上ある場合はその8分の1の金額
免責不許可事由に注意
自己破産には免責不許可事由というものがあり、免責事由に該当する場合は自己破産ができない可能性があります。
裁判所の裁量で免責不許可事由があっても自己破産が認められることもあるので、必ずしも自己破産ができないわけではありません。
- 財産を隠した等
- 闇金からの借り入れショッピング枠を現金化した
- 一部の債権者だけ優先して支払いをした
- ギャンブル、浪費、株やFX
- 破産申し立て前1年以内に嘘をついたりして借金をした、ローンを組んだ
- 業務、財産に関する帳簿等を偽造したり隠した
- 裁判所に提出する債権者名簿に嘘を書いた
- 裁判所出頭要請に応じない、嘘をついた
- 正当な理由なく破産管財人の職務を妨害した
職業制限がある
自己破産には職業制限があり該当する職業では、自己破産手続き中の一定期間はその仕事をすることができなくなります。
- 保証人には迷惑をかけたくない
- マイホーム等の財産を処分したくない
- 免責不許可事由があるので自己破産はできそうにない
- 職業制限に該当してしまう
上記に該当する人は、他の債務整理を検討してみてもいいでしょう。
個人再生を優先すべき状況
- 債務整理の中で個人再生を選択すべきなのはどのような状況ですか?
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返済が難しい状況でもマイホーム等の財産を手放したくない場合や、職業制限や免責不許可事由に該当する等の理由で自己破産ができない場合に選択されることが多いです。
参考:個人再生-東京弁護士会
- 1500万円未満の借金=借金額の5分の1(減額後の金額が100万円未満の場合は100万円)
- 1500万円~3000万円未満の借金=300万円
- 3000万円~5000万円未満の借金=借金額の10分の1
個人再生は上記の減額した金額と、自己破産をした場合に財産を売却した金額(清算価値)を比べて、高いほうの金額を原則3年(36回)、最大5年(60回)で分割で支払う手続きです。
個人再生は安定して継続した収入があることが条件になります。
自己破産のように借金がすべてなくなるわけではありませんが、個人再生には自己破産のような職業制限や免責不許可事由がありません。
- 安定した収入がある
- 免責不許可事由がある
- 職業制限に該当する
- 住宅ローンを返済中
個人再生のメリットとデメリット
- 借金が減額される
- 自己破産のような職業制限がない
- 自己破産のような免責不許可事由がない
- 住宅を手放さずに手続きができる可能性がある
- 5年~10年間ブラックリストに載る
- 継続して安定した収入がないと個人再生はできない
個人再生は安定した収入が必要
個人再生は、減額した借金を3年ほど間分割で返済していく手続きなので、その間返済を継続できる安定した収入があることが条件になります。
アルバイトやパートであっても安定して継続的な収入があれば個人再生をすることができます。
住宅ローンがある場合
自己破産では住宅ローンを返済中の自宅があると、住宅ローンも自己破産の対象になり自宅は処分されることになります。
個人再生では住宅資金特別条項という制度を利用すれば、住宅ローンは除外して自宅は手放すことなく、他の借金だけを減額することができます。
そのため、職業制限や免責不許可事由がある、住宅ローンがあって自宅は手放したくないという場合に、個人再生が選ばれることが多いです。
まとめ
任意整理ではある程度の範囲で任意整理を行う会社を選ぶことができます。
保証人がついている、財産がある、住宅ローンやオートローンがあっても任意整理の対象から外すことでデメリットを回避することができます。
任意整理をして支払っていけるなら任意整理を選択される人が多く、任意整理をしても支払いが難しいなら自己破産を選択される人が多いです。
支払いができなく、財産も特になく、職業制限や免責不許可事由にも該当しないという人は自己破産を選択するべきです。
住宅ローンを返済中だったり職業制限や免責不許可事由に該当するという人は、個人再生を選択するべきです。
債務整理にはデメリットもありますが、現在支払いに追われて苦しい思いをしているのならデメリット以上にメリットが多い手続きです。
早めに相談をしていれば任意整理できたのに、借金が膨れ上がってしまい自己破産となり自宅を売却しなければならなくなったという人もいます。
相談後にもっと早く相談すればよかったと言う人はとても多いです。お金の問題なので人に話すだけでも気持ちが楽になることもあります。
幸い多くの事務所が債務整理の相談は無料となっていますので、まずは気軽に相談してみましょう。