年金だけで生活していても債務整理はできるのか。手続きをすると年金が減らされたり、受給口座を差し押さえられたりしないか。
結論として、年金収入だけでも債務整理はできます。
この記事では判断の順番と、年金受給者だけが注意すべき口座・税金の落とし穴を解説します。
参考元:債務整理-東京司法書士会
この記事のポイント
- 利用可否
- 年金収入だけでも、任意整理・個人再生・自己破産のすべてを利用できます。
- 年金への影響
- 債務整理を理由に年金が減額されたり、支給が止まることはありません。
- 差押えの範囲
- 年金の受給権は差押禁止ですが、口座に入った後は預金として差押えの対象です。
- 手続きの選択
- 「年金の手取り−生活費」が、借金を36〜60回で割った額に届くかで決まります。
- 口座の対策
- 借入先の銀行で年金を受け取っている場合は、先に受取口座を移します。
年金受給者でも債務整理は可能
公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)は、給与と同じく「継続して見込める安定した収入」として扱われます。
年金から生活費を引いた残りで無理なく返済できるなら任意整理や個人再生を選べますし、余力がなければ自己破産という道があります。
年金収入だけの方が選べる手続きは、次の3つです。
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|---|
| 借金の減り方 | 利息のみカット | 原則5分の1 | 全額免除 |
| 返済期間 | 3〜5年 | 原則3年 | 返済なし |
| 裁判所 | 使わない | 申立てが必要 | 申立てが必要 |
返済原資から手続きを選ぶ3ステップ
先に返済に回せる額を出し、それに借金が収まるかを見る。
この2つで、任意整理でいけるかどうかがほぼ決まります。
1 毎月「返済に回せるお金」を出す
年金の手取りから生活費を引いた残りが返済原資です。
年金(手取り)-生活費=返済に回せるお金、という計算になります。
2 借金を36〜60回で割って比べる
任意整理では将来の利息をカットし、残った元金を3〜5年で分割払いします。
借金総額÷36回(60回)で出た額がSTEP1の返済原資に収まるなら、任意整理で解決できる可能性が高くなります。
3 収まらないときは法的手続きへ
返済額が返済原資を超える場合は、個人再生か自己破産に切り替えます。
高齢の方の場合、ギリギリの計算は危険です。
「医療費・介護費の増加」や「急な出費」に備え、生活費には少し余裕を持たせた金額(予備費)を計上してください。
無理をして途中で払えなくなり、結局自己破産になるケースもあります。
債務整理をしても年金は減額・ストップされません
債務整理をしたことが原因で、年金機構からの支給が止まることや、受給額が減らされることはありません。
公的年金(受給権)は原則として差押禁止
公的年金を受け取る権利は「差押禁止債権」と定められています。(国民年金法第24条・厚生年金保険法第41条)
つまり、借金を返せなくなったとしても、債権者(貸金業者)が年金の受給権そのものを差し押さえることは禁止されています。
ただし、守られるのは「年金を受け取る権利」までです。
年金が口座に振り込まれた後は、「年金」ではなく「預金」として扱われます。
そのため、年金が振り込まれている口座であっても、預金そのものが差し押さえられる可能性があります。
受け取る権利
- 法律で差押えが禁止
- 年金そのものは差し押さえられない
- 債務整理をしても支給は続く
口座に入った後
- 「預金」として扱われる
- 元が年金でも差押えの対象
- 生活費が引き出せなくなる
税金・社会保険料の滞納は債務整理では消えない
住民税・固定資産税・国民健康保険料などの公的な支払いは、借金とは扱いが違います。
債務整理の対象外であり、滞納が続けば預金や年金の振込口座が差押えの対象になります。
1 自治体の担当窓口に連絡する
督促を無視し続けると、預金や年金の振込口座が差し押さえられます。
まず窓口に連絡し、支払う意思があることを伝えます。
2 分納できないか相談する
一括では難しいことを正直に伝え、いまの家計で払える額での分割払いを相談します。
3 減免・猶予制度を確認する
収入が大きく減った場合や生活が苦しい場合は、支払いの免除や猶予が認められる制度を使える可能性があります。
借金は債務整理をして、浮いたお金を税金の支払いに充てることで、税金を含めて滞納解消を目指します。
この2つを同時に進めるのが生活再建の近道です
年金受取口座が「借入先」と同じ場合の対策
もう一つ、手続きを始める前に気をつけなければならないのが、「銀行口座の凍結」です。
「カードローン等の借金がある銀行」で「年金」も受け取っている場合、そのまま手続きを開始すると、以下のような事態が起こります。
- 銀行口座が「凍結」され、預金が引き出せなくなる
- 口座に入っている預金や、直後に振り込まれた年金が、借金の返済に充てられてしまう
生活費が引き出せなくなる事態を防ぐため、慎重に進める必要があります。
1. 年金受取口座の変更(最優先)
これにより、手続き開始後に元の口座が凍結されても、次回の年金は安全な口座に振り込まれるため、生活費を確保できます。
2. 公共料金・家賃などの引落し口座の変更(着手後でも問題なし)
- 電気・ガス・水道・携帯電話代などの引落し口座を変更する
- または、「コンビニ払い」に切り替える
口座が凍結されると、各種引き落としもできなくなるため事前に変更が必要です。

年金受給者でも任意整理は可能?
- 年金を受給していますが任意整理をすることはできますか?
-
任意整理後に分割返済をしていくことができる場合は、年金受給者でも任意整理をすることができます。
任意整理が向いている人
- 36〜60回で返し切れる見込みがある
- 財産や生活への影響を抑えたい
- 家族に知られずに解決したい
任意整理が向きにくい人
- 借金が大きく、分割では払い切れない
- 医療費・介護費など支出の増加が確実
- 返済原資がほとんど残らない
判断の基準は返済計画が赤字にならないことで、年齢そのものが条件になることはありません。
任意整理をしても、返済ができない場合は個人再生か自己破産を検討する必要があります。

毎月の返済額シミュレーション
任意整理後は36回~60回の分割払いになることが多いです。
そのため、借入額を36~60で割ることでおおよその任意整理後の毎月の返済額を算出することができます。
| 借入額 | 36回払い (3年) |
60回払い (5年) |
|---|---|---|
| 30万円 | 約8,300円 | 約5,000円 |
| 60万円 | 約16,600円 | 約10,000円 |
| 100万円 | 約27,700円 | 約16,600円 |
ご自身の残債で試す場合は、下のシミュレーターをお使いください。
任意整理後の返済額シミュレーター
概算:毎月の返済額 = 残債 ÷ 回数(将来利息カット想定・100円未満は切り上げ)
※概算です。実際の返済額は和解条件・延滞状況・残債内訳などで前後します。
※計算結果は100円未満を繰り上げます。
年金受給中で任意整理をした事例
60代 女性年金で生活しながら借金の返済追われていました。司法書士に依頼して任意整理をしたところ、毎月の返済額が減り生活費を確保できるようになりました。
任意整理ができないパターンについては以下の記事で詳しく解説しています。


任意整理で返済できないときは個人再生・自己破産
個人再生
- 借金を原則5分の1(最低100万円)に圧縮
- 減額後の金額を原則3年で返済
- 住宅ローン返済中の持ち家を残せる
- 手続き中に就けなくなる職業はない
自己破産
- すべての借金の支払い義務が免除される
- 返済は不要になる
- 一定の財産は処分の対象になる
- 手続き中は就けない職業がある
住宅ローンを返済中の持ち家がある場合、個人再生では住宅ローンだけを従来どおり払い続け、家を残したまま他の借金を減らせます。
警備員や生命保険の募集人など、自己破産の手続き中は就けなくなる職業がある方も個人再生が可能です。
逆に、どちらの事情もなく返済の余力も残らないのであれば、自己破産を検討するべきです。
取引が長い人は過払い金を確認すべき
- 債務整理をする前に何かしておいたほうがいいことはありますか?
-
取引が長い人は、任意整理をする前に過払い金があるか確認するべきです。
過払い金が発生していれば、借金は無くなるので債務整理をする必要もなくなります。
多くの貸金業者は2007年前後に利息を法定の範囲へ見直しているため、それ以前から借りていると過払い金は発生しやすくなります。
過払い金があれば借金総額そのものが変わり、選ぶべき手続きも変わります。
いつから借りたかを確認する方法については以下の記事で詳しく解説しています。


引き直し計算で減額や完済扱いになるケース
引き直し計算とは、実際に払った利息を利息制限法の上限(年15〜20%)に引き直して再計算することです。
たとえば年27%で借りていた50万円を18%で計算し直すと、過去に払いすぎていた分が元金の返済に回るため、元金の減りが早まります。
結果は2つに分かれます。
借金が0円になる
- すでに完済していた扱いに
- 払いすぎた分は返還請求できる
残高が減る
- 元金の減りが早まる
- 減った残債を任意整理で分割
借金返済中の過払い金請求については以下の記事で詳しく解説しています。


過払い金が返金された事例



2005年から借りて最近は年金から返済していました。返済が難しくなってきたので司法書士に相談したところ、借金がなくなりお金が戻ってきました。
よくある質問
- 障害年金や遺族年金を受給している場合でも債務整理はできますか?
-
はい。老齢年金に限らず、障害年金や遺族年金などでも手続きの利用は可能です。
- 年金以外に収入がないと、個人再生は利用できませんか?
-
個人再生は「継続的に返済できる安定収入」が必要です。
年金収入であっても裁判所に認められれば利用できます。
- 生活保護と年金を併用している場合でも債務整理は可能ですか?
-
生活保護と併用している場合は自己破産が選ばれることが多いです。
- 債務整理をすると税金や国民健康保険料の支払いも免除されますか?
-
いいえ。税金や社会保険料は債務整理の対象外です。
別途支払いが必要です。
まとめ:手続きを選ぶ前に整えておくこと
年金収入だけでも債務整理はできます。
ご相談の前に、次の3つを確認してください。
相談の前に確認する3つのこと
- 2007年以前から借りている会社がないか
- 借入先の銀行で年金を受け取っていないか
- 年金の手取りから生活費を引いた額を、具体的に計算したか
感覚では「これくらいなら払える」と思っていた方でも、数字にして並べると毎月赤字になっていることが少なくありません。
任意整理で足りるのか、個人再生や自己破産が必要なのかは、この計算が合っているかどうかだけで決まります。
不安がある場合は、早めに司法書士や弁護士に相談し、返済計画を一緒に組んでください。
