- 無職になり収入がなくなった場合の債務整理方法
- 過払い金があるかどうかの確認方法
借金があるけど無職になってしまって支払いができない・・・そのような場合は債務整理をして解決することができるのか?
無職の人が債務整理をするには、収入の見込みがないか、仕事に就く予定があるかによって異なります。
取引が長い人は過払い金が発生している可能性もあり、過払い金が発生しているなら借金を返済する必要もなくなります。
収入がなく生活が難しいのでしたら失業手当や生活保護を検討することも必要です。
突然無職になってしまって支払いができなくなってしまったら・・・どのような対処法があるのか?解説しています。
参考元:債務の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?-法テラス
無職の人が選択できる債務整理
- 収入がない人でも債務整理をすることはできますか?
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任意整理や個人再生のように、手続き後に返済をする必要がある債務整理を行うことはできません。
無職で収入がない場合は、借金が全て免除される自己破産をする必要があります。
任意整理は利息を0%にしてもらって元金だけを分割で返済する手続きで、個人再生は減額後の借金を分割で返済する手続きです。
収入がない人が債務整理を行う場合は、自己破産しかできないということになります。
自己破産を回避するには
財産の処分等もあるのでなるべく自己破産はしたくない場合、家族の援助を受けて借金を返済する人もいます。
仕事をなるべく早く見つけて、それでも返済が難しい場合は任意整理や個人再生を検討するという方法もあります。
専業主婦は任意整理ができる可能性あり
専業主婦の人で夫の収入で支払っていける場合には任意整理を行うことが可能です。
ただし、専業主婦では本人の収入とは認められないため個人再生をすることはできません。
- 収入がない状況での債務整理は自己破産のみ
- 自己破産をしたくない場合は家族等の援助を受けて返済する
- 仕事が見つかれば任意整理や個人再生もできる可能性がある
- 専業主婦は任意整理をすることができる
仕事に就く見込みがある場合
- 今は無職ですが仕事が見つかっている場合は債務整理はできますか?
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仕事が見つかっていて、その収入で問題なく支払っていけそうなのであれば、任意整理をすることができます。
また、裁判所に認められれば個人再生をすることができる可能性もあります。
次の仕事が決まっていて、その収入で返済ができそうであれば任意整理が可能ですし、裁判所に認められれば個人再生を行うことができます。
仕事は安定して継続した収入があれば良いので、正社員ではなくてもパートやアルバイトや派遣社員等でも任意整理や個人再生を行うことができます。
借金がある状態で収入がなくなってしまったら
- 借金があるのに収入がなくなってしまったらどうすればいいですか?
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仕事を失い、すぐに仕事に就けないような状態であれば失業手当を、病気やケガで仕事ができないのなら傷病手当金を検討すべきです。
そのような制度も利用できず、仕事にも就けないという場合は法テラスへの相談や生活保護も検討すべきです。
無職になったらまずは失業手当
借金があるのに無職になってしまったら、利用できる人は失業手当を利用するべきです。
傷病手当金
病気や怪我で仕事ができなくなってしまったら、傷病手当金を検討すべきです。
法テラスの利用
法テラスの民事法律扶助という制度が利用できれば無料で法律相談を受けられ、弁護士や司法書士の費用を一旦法テラスが立て替えてくれます。
立て替えてもらった費用は毎月5000円~10000円ほどの分割で返還していくことができます。
生活保護も検討すべき
失業手当や傷病手当等の制度が利用できなく、仕事もできないような状態でしたら生活保護を受けることも検討すべきでしょう。
生活保護を受けた場合、生活保護費からの借金の返済というのは認められていません。
生活保護受給者は法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、自己破産に必要な費用を支払うことなく自己破産を行うことができます。
過払い金が発生している可能性もある
利息制限法の金利の上限 | |
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10万円未満の借入 | 20%まで |
10万円以上~100万円未満の借入 | 18%まで |
100万円以上の借入 | 15%まで |
上記の利息を超えて取引をしていた人は、借金が減額されたり、借金が全てなくなり過払い金が発生している可能性があります。
2007年の途中にはどこの会社も法律内の利息に見直しをしていますし、銀行の借入やショッピングでは過払い金は発生しません。
2007年以前から消費者金融やクレジットカード会社とキャッシングの取引がある人は、過払い金が発生している可能性があります。
まとめ
過払い金があれば借金を返済する必要がなくなるので、債務整理をする必要もなくなります。
パートやアルバイトでも任意整理は可能ですし、裁判所に認められれば個人再生も可能です。
専業主婦の人も任意整理は可能です。
収入がなく、返済がまったくできないのであれば自己破産が必要になります。
失業手当以外にも、怪我や病気でしたら傷病手当金もありますし、生活保護を利用するという方法もあります。
任意整理は元金だけを3年~5年間の長期に渡って支払っていく手続きのため、無職の人は任意整理や個人再生を行うことはできません。
収入がない状態での債務整理をする場合は自己破産をするしか方法がありません。
ただし、既に仕事が見つかっていて、その収入で問題なく支払っていけそうなのであれば任意整理や個人再生をすることができます。
仕事はアルバイトであっても派遣社員等であっても問題ありません。
借金があるのに収入がなくなってしまい、すぐに仕事ができない場合は、まず失業手当や傷病手当金の制度を利用することを検討すべきです。
そのような制度も利用できない場合は生活保護を利用するのもいいでしょう。
また、生活保護受給者は法テラスを利用することで、費用を支払う必要なく自己破産を行うことができます。