- 借りていた会社を覚えていない場合の確認方法
- 過払い金請求を専門家に依頼する際に必要になる書類
完済してから時間が経って、借りていた会社がどこだったのか忘れてしまった・・・
過払い金請求の相談をしたいけど、当時の明細等の書類も残っていないから・・・と相談を躊躇してしまう人は多いようです。
今回は借りていた会社名を忘れてしまった場合はどうすればいいのか?過払い金請求をするのに明細等は必要か?について解説していきます。
借りていた会社を覚えていない場合の確認方法
- 借入をしていた会社名がわからない状態で過払い金請求はできますか?
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取引をしていた会社名は弁護士や司法書士が調べることはできないので、本人の側で調べる必要があります。
会社名は過去の契約書や明細、口座引き落としで返済していたのであれば通帳等で確認できます。
そのような資料が残っていない場合は信用情報機関から信用情報を取得することで取引していた会社名を確認できることがあります。
資料で確認
借入をしていた会社の名前がわからないと、過払い金を請求することはできません。
どこの会社からの借入だったのかわからない場合は、当時のカードがあればカードの裏面で会社名を確認することができます。
後はどこのデパートで作成したカードだった等の情報でも、カード会社を確認することができたりします。
貸金業者は合併や商号変更を繰り返しているので、当時の会社名がなくなっていても引継先に過払い金請求ができる可能性があります。
専門家へ当時の会社名を伝えることで現在の引継先の会社名を確認することができます。
明細がない場合は信用情報を取得
信用情報機関(JICCやCIC)から自身の信用情報を取り寄せることで、どこからの借入だったのかを確認することができます。
ただし、契約終了から5年以上経っている場合は信用情報機関の情報が削除されていて、確認ができないことがあります。
JICC | 主に消費者金融や銀行が登録 |
CIC | 主に信販会社(クレジットカード会社)や消費者金融が登録 |
- 明細や契約書で確認
- 口座引き落としで返済していた場合は通帳で確認
- 上記の資料がない場合は信用情報を取り寄せて確認
過払い金請求を専門家に依頼する場合の必要書類
- 過払い金請求をするには明細等が残っていないとだめですか?
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過払い金請求をする際は、弁護士や司法書士が貸金業者から取引履歴という資料を取り寄せるため、明細等がなくても過払い金請求を行うことができます。
そのため、過払い金請求にあたってはカードや明細等の資料は一切必要ありません。
過払い金請求の相談から依頼をするにあたって、借入当時の契約書や支払の明細やカード等の、借入を証明する書類はなくても問題ありません。
依頼を受けた弁護士や司法書士は貸金業者から「取引履歴」を取り寄せますが、この取引履歴には過去の取引が全て記載されています。
当時の資料がなくても取引履歴があらば過払い金の計算ができますし、裁判になった場合もこの取引履歴を証拠として提出して回収を行います。
貸金業者からの取引履歴の取り寄せは以下の情報があれば可能です。
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 貸金業者への登録が旧姓の場合⇒旧姓
- 貸金業者への登録が旧住所の場合⇒旧住所
どの住所で登録されているのか不明なら、わかる範囲で全て旧住所を申告して、すべての住所で照会をかけて登録住所が一致すれば問題ありません。
旧住所がわからなくてもあきらめる必要はありません。
明細等がある場合
明細や契約書があればいつからの取引なのかがわかったり、会社によって明細に借入当時の利息が何パーセントだったのかが書いてあります。
過払い金は下記の利息を超えた場合にだけ発生します。
利息制限法の金利の上限 | |
---|---|
10万円未満の借入 | 20%まで |
10万円以上~100万円未満の借入 | 18%まで |
100万円以上の借入 | 15%まで |
当時の利息が何パーセントだったのかがわかれば、過払い金が発生しているのかどうかはすぐにわかります。
また、多くの会社が2007年の途中で法律内の利息に見直しをしています。
そのため、利息までわからなくても、明細等で取引の開始日が確認できれば、おおよそ過払い金が発生するかどうかの目安になります。
個人で過払い金請求をする際の必要書類
- 自分で過払い金請求をする際も明細等はなくても問題ありませんか?
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弁護士や司法書士へ依頼せず本人で過払い金請求をする場合も、必要になるのは取引履歴という資料だけです。
これは本人でも貸金業者から取り寄せることができるます。
そのため、明細等がなくても本人から過払い金請求を行うことができます。
弁護士や司法書士に依頼をせず、本人で請求を行う場合でも過去の資料は必要ありません。
専門家に依頼した場合と同じように取引履歴があれば計算~回収まで行うことができ、取引履歴は債権者から本人が取り寄せることができます。
ただ、過払い金の計算や貸金業者へ送付する請求書の作成、さらに裁判の場合は裁判所に提出する訴状等も自分で作成をする必要があります。
請求を個人で行う場合も取引履歴があれば良いので、明細等の資料は必要ありません。
個人での請求で用意する書類
明細等の資料は必要ありませんが、請求に必要な書類としては以下のとおりです。
- 取引履歴
- 過払い金計算書
- 請求書
- 訴状(裁判で回収する場合)
取引履歴を基に過払い金の計算書を作成し、算出した金額を基に請求書を作成することができます。
裁判所に提出する訴状や証拠説明書等も取引履歴と計算書があれば作成可能です。
取引履歴があればすべての作成を行うことができます。
裁判所に提出する書類を作成するのはある程度難易度が高いため、難しければ弁護士や司法書士の専門家に依頼するのもいいでしょう。
まとめ
- 明細や契約書で確認
- 口座引き落としで返済していた場合は通帳で確認
- 上記の資料がない場合は信用情報を取り寄せて確認
借りていた会社名が思い出せない時は、過去の資料を確認すべきです。
資料が残っていない場合は信用情報機関から信用情報を取り寄せることで、取引を行っていた会社名を確認することができる可能性があります。
過払い金の相談~回収は、取引履歴という債権者から取り寄せる書類があればできるので、明細等の資料を用意する必要ありません。
取引履歴は本人の氏名、住所、生年月日がわかれば貸金業者から取り寄せることができます。
過去の契約書や明細で当時の利率がわかれば過払い金が発生するかどうかはすぐにわかります。
利率がわからなくても、いつからの借入なのかがわかれば、過払い金が発生している可能性があるのか?がわかります。
個人で過払い金請求を行う場合は過払い金の計算書だったり、裁判所に提出する書類が必要になりますが、取引履歴があれば作成が可能です。