債務整理をすると退職金に影響がでるのかを司法書士が解説

  • 任意整理をすると退職金に影響はでるのか?
  • 個人再生や自己破産での退職金への影響は?

債務整理をすると退職金には影響はありませんかと聞かれる事があります。

どの債務整理をするかという点と、現在の状況によっては退職金に影響がでることがあります。

任意整理と自己破産、個人再生をすると退職金に影響がでるのか?退職金をまだ受け取っていないケースと、既に受け取っているケースで影響は異なるためそれぞれ解説しています。

目次

任意整理と退職金の関係

任意整理をすると退職金に影響がでたりすることはありませんか?

任意整理では退職金に影響がでることはありません。

任意整理では個人再生や自己破産のように、将来もらえる退職金を資産として扱うようなことはありません。

そのため将来的な退職金がいくらの金額であっても、任意整理をすることで退職金に影響を与えることはありません。

任意整理をすると退職金に影響を与えずに利息をなくして、借金の元金だけを分割で支払っていくことができます。

自己破産の退職金への影響

自己破産をすると退職金に影響はありますか?

すでに退職金を受け取っているなら、金額に応じて処分されることになります。

将来的な退職金の見込額の8分の1の金額が20万円を超える人はその金額が資産として扱われるので、その分の金額を支払わなければならなくなります。

すでに退職予定で退職金をもらえる可能性が高いと、見込額の8分の1ではなく4分の1の金額が20万円を超えた場合は資産として扱われることになります。

自己破産では退職金を既に受け取っている、まだ受け取っていないかによって扱いが異なります。

自己破産で処分されるもの
  • 99万円以上の現金
  • 20万円以上の預貯金
  • 売却価格20万円以上の自動車
  • 20万円以上の保険の解約返戻金
  • 退職金の見込み額が160万円以上ある場合はその8分の1の金額

既に退職金を受け取っている

既に退職金を受け取っていると、退職金は資産として扱われます。

預貯金なら20万、現金なら99万円を超える金額は処分されます。

まだ退職金を受け取っていない

まだ退職金を受け取っていない人は、退職金の見込み額の8分の1の金額が20万円を超える場合は資産として扱われます。

8分の1が20万円を超えたケースなので、退職金が160万円以下であれば資産として扱われることはありません。

資産として扱われる金額は自由財産から支払ったり、積立金をして支払う必要があります。

退職金を受け取る見込みが近い時

退職予定だったり既に退職したが、まだ退職金を受け取ってないような退職金を受け取る可能性が高いと、資産として扱われる金額が変わります。

受け取る見込みが近い時は、退職金見込額の「4分の1」が20万円を超えるケースで資産として扱われます。

4分の1の金額が20万円を超えた場合なので、退職金が80万円以下であれば資産として扱われることはありません。

資産として扱われる金額は自由財産から支払ったり、積立金をして支払う必要があります。

自己破産での退職金

個人再生の退職金への影響

個人再生では退職金に影響はありますか?

個人再生では清算価値保証の原則があり、減額後の金額と資産とを比較して多いほうの金額を分割で支払う必要があります。

退職金の8分の1又は4分の1の金額が資産として扱われます。

個人再生は借金を減額して減額後の金額を分割で支払っていく手続きです。

個人再生をするとどうなる
  • 1500万円未満の借金=借金額の5分の1(減額後の金額が100万円未満の場合は100万円)
  • 1500万円以上3000万円未満の借金=300万円
  • 3000万円以上5000万円未満の借金=借金額の10分の1

個人再生は上記の減額した金額と、自己破産をした場合に財産を売却した金額(清算価値)を比べて、高いほうの金額を原則3年(36回)、最大5年(60回)で分割で支払う手続きです。

自己破産とは異なり、個人再生では財産の処分はないので退職金が処分されることはありません。

ただし、個人再生には清算価値保証の原則というものがあり、減額後の金額と持っている資産とを比べて高いほうの金額を支払う必要があります。

そのため資産が多いと個人再生をするメリットがなくなることもあります。

既に退職金を受け取っている

すでに退職金を受け取っていると資産として扱われるため、減額後の金額と資産を比較して多いほうの金額を分割で返済することになります。

減額後の借金が100万円、資産が150万円ある場合は、高い150万円を分割で支払っていくことになります。

まだ退職金を受け取っていない

また退職金を受け取っていないケースでは、退職金の見込み額の8分の1の金額が資産として扱われます。

自己破産と同様に東京地裁等では、退職金の見込み額の8分の1の金額が20万円を超える場合だけ資産として扱われます。

8分の1が20万円を超えた場合なので、退職金が160万円以下であれば資産として扱われることはありません。

※20万円未満でも資産として扱う裁判所もあるため、詳しくは依頼をする弁護士や司法書士に確認をする必要があります。

減額後の金額よりも退職金の8分の1の金額が多いと、退職金の8分の1の金額を分割で支払うことになります。

減額後の借金が100万円、退職金が1600万円あると

減額後の100万円よりも1600万円の8分の1である200万円のほうが高いので、200万円を分割で支払うことになります。

退職金を受け取る見込みが近い時

退職間近である等、退職金を受け取る可能性が高い人は、退職金見込額の4分の1が資産として扱われます。

4分の1の金額が20万円を超えた場合なので、退職金が80万円以下であれば資産として扱われることはありません。

※20万円未満でも資産として扱う裁判所もあるため、詳しくは依頼をする弁護士や司法書士に確認をする必要があります。

減額後の借金が100万円、退職金が600万円あると

減額後の100万円よりも600万円の4分の1の150万円のほうが高いので、150万円を分割で支払うことになります。

個人再生での退職金

まとめ

退職金の扱い
  • 任意整理では退職金に影響はでない
  • 自己破産では退職金の金額によっては処分がされる可能性がある
  • 個人再生では退職金の金額によっては、あまり借金が減額されない可能性がある

自己破産や個人再生では将来貰える退職金の8分の1又は4分の1の金額が資産として扱われます。

資産が一定額を超えるとその分の支払いが必要だったり、個人再生では支払う金額が多くなったりする可能性があります。

また、自己破産では既に受け取っている退職金が処分されることもあります。

任意整理では退職金に影響がでることはありませんし、退職金がもらえるからといって任意整理に影響がでることも基本的にはありません。

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