司法書士が解説|法テラスを使った債務整理の費用と利用条件

当サイトの記事はすべて司法書士三浦永二(東京司法書士会所属、登録番号7300号)が執筆しています。

  • 法テラスを利用して債務整理の費用を抑えるには
  • 費用はいくらなのか
  • 法テラスの利用方法

借金の返済が困難になり、債務整理を検討しても、弁護士や司法書士にかかる費用の支払いがネックになることがあります。

もともと返済が厳しいからこそ債務整理を考えているのに、「手続きにかかる費用が出せない」というのは本末転倒です。

しかし、経済的な余裕がない方でも債務整理を諦める必要はありません。

そうした場合は、法テラス(日本司法支援センター)の利用を検討しましょう。

収入や資産に関する一定の条件を満たせば、法テラスを通じて費用を抑えて債務整理ができ、その費用も立て替えてもらえる制度があります。

法テラスを利用して費用を抑えることができる条件と、債務整理手続きの費用、法テラスの利用の流れを解説します。

参考元:民事法律扶助業務-法テラス

目次

法テラスとは?国が設立した法的支援の窓口

法テラスとはなんですか?

法テラスは法律的なトラブルがあった際に、幅広く法的サービスを受けられるように国が設立した法人です。

債務整理の相談もできますし、条件があえば費用の立替もしてくれます。

法テラスは法律関係の問題でどこに相談すればいいのかわからない場合や、費用が捻出できない人などのために政府が設立した法人です。

法的なトラブルに巻き込まれてしまったけど、どこに相談すればいいのかわからない時は、法テラスで相談窓口の案内をしてくれます。

費用の捻出ができない人には法テラスが費用を立て替えてくれる、民事法律扶助という制度があります。

借金問題や債務整理の相談にも対応しており、民事法律扶助制度を活用すれば、条件を満たす方に対して、次のような支援を提供しています。

民事法律扶助を利用できると
  • 弁護士・司法書士への相談が無料
  • 債務整理にかかる費用を法テラスが立替え
  • 債務整理の費用が安くなる

民事法律扶助とは=お金がなくても債務整理できる制度

お金がなくても法テラスで債務整理はできますか?

法テラスには民事法律扶助という制度があり、条件があう人は無料で法律相談を受けられ、弁護士や司法書士の費用も法テラスが立て替えてくれます。

民事法律扶助を利用するには月収が一定以下であることと、一定額以上の財産を持っていないことが条件になります。

「民事法律扶助制度」は、金銭的に余裕のない人が法律の専門家に相談し、必要な手続きを行えるように支援する制度です。

民事法律扶助には、以下の3つの支援メニューがあります。

法律相談援助弁護士・司法書士への法律相談が無料
代理援助弁護士・司法書士が代理人として交渉・手続きを行う費用を立替え
書類作成援助書類の作成を依頼する際の費用を立替え

それぞれ援助を受けるための条件があります。

民事法律扶助を利用できる人の条件

この制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

法律相談を無料で受けるための条件

  • 月収が基準以下であること
  • 所有している現金・預貯金が一定額以下であること
  • 相談内容が嫌がらせや権利の濫用目的、極端に少額な訴訟ではないこと

費用の立替を受けるための追加条件

  • 費用の立替には、無料相談の条件に加えて「勝訴の見込みがないとは言えないこと」という条件も必要になる

※たとえば、請求額が少額で費用倒れになるようなケースや、相手に支払い能力がない場合は対象外となる可能性があります。

月収と資産の条件

民事法律扶助の対象になるには、世帯収入と保有資産の両方が以下の基準を下回っている必要があります。

月収が一定額以下であることというのは、申込者と配偶者の毎月の手取り金額(賞与含む)が以下の基準になります。

月収の目安(手取り・賞与含む)

家族構成一般地域大都市圏
単身182,000円200,200円
2人家族251,000円276,100円
3人家族272,000円299,200円
4人家族299,000円328,900円
※5人家族以降は1人増えるごとに30,000円(大都市圏は33,000円)加算。

大都市圏は東京23区以外にも埼玉県ならさいたま市や川口市等、都内近郊は大都市圏に該当する可能性が高いです。

詳細は法テラスの下記のページ(生活保護の基準に定める一級地)にて確認でき、記載がある市町村は大都市圏に該当します。

家賃・住宅ローンがある場合

家賃や住宅ローンを支払っている場合は以下の範囲内で家賃や住宅ローン分が加算されます。

家族構成一般地域東京23区
単身41,000円53,000円
2人家族53,000円68,000円
3人家族66,000円85,000円
4人家族71,000円92,000円

保有資産の上限(現金・預貯金・不動産等)

現金や預貯金やその他自宅以外の不動産等の財産が、一定以上ある場合にも民事法律扶助を受けることはできません。

下記以上の財産をもっている場合は民事法律扶助を受けることはできません。

家族構成合計資産の上限
単身180万円
2人家族250万円
3人家族270万円
4人家族300万円

※保有資産から自宅は除きます。

【具体例】民事法律扶助を利用できるケース

夫婦2人世帯、東京23区に居住の場合

手取り月収(賞与含む平均)合計320,000円(夫220,000円+妻100,000円)
居住地東京23区
家賃加算68,000円
預貯金と現金の合計180,000円(上限250万円未満)
自宅以外の不動産・有価証券なし

2人家族で東京23区居住なので、月収目安276,100円+家賃加算68,000円=344,100円を手取り額が下回り、保有資産も上限以下なので民事法律扶助の適用が可能。

民事法律扶助を利用できなくても安い事務所もある

収入や資産が基準を超えていて民事法律扶助を利用できない場合でも、債務整理を諦める必要はありません。

中には、法テラスを使った場合と同程度、またはそれ以下の費用で手続きを行っている事務所も存在します。

特に任意整理なら、民事法律扶助を利用したケースと比較してもあまり変わらない費用に設定している事務所もあります。

基準を満たさず法テラスを利用できない場合も、債務整理の費用は後払いが可能です。

くわしくは下記のページを参照ください。

立替金の分割払い

法テラスに立替てもらった費用は、原則として契約した日の2ヶ月後から分割で返済をします。

1回の返済額は5000円~10000円程です。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は返済が免除されることがあります。

  • 生活保護と同程度の困窮状態と認められる
  • 生活保護を受給している

法テラスの債務整理の費用

法テラスの民事法律扶助を利用すると、債務整理の費用は安くなりますか?

一般的には民事法律扶助を利用したほうが費用は安くなります。

任意整理の費用の相場は4万円~10万円ですが、民事法律扶助を利用すると業者数が1社だけだと42,400円の費用になります。

1社だけではそこまで安くはなく、2社以上を手続きするなら民事法律扶助を利用した方が一般的な相場よりも安くなります。

法テラスでは、債務整理の手続きに関して明確な「費用基準」が定められており、利用者はこの基準に沿った金額で支払うことになります。

以下では、任意整理・個人再生・自己破産のそれぞれについて、費用の目安を整理して解説します。

個人再生と自己破産は司法書士には代理権がないので、司法書士は書類作成援助のみになります。

任意整理の費用(民事法律扶助を利用した場合)

債権者(貸金業者)の数によって費用が異なり、法テラスでは以下の基準が設定されています。

民事法律扶助を利用した任意整理の費用
1社43,000円
2社64,500円
3社86,000円
4社108,000円
5社135,000円
6社~10社179,000円
11社~20社206,000円
21社以上233,000円

一般的な任意整理の相場は1社あたり4~10万円程度のため、1社のみの場合は法テラスを利用しても費用面のメリットは少ないかもしれません。

しかし、2社以上になると法テラスの基準費用の方が安くなるケースが増えてきます。

個人再生の費用(司法書士・弁護士別)

民事法律扶助利用の個人再生費用については、司法書士と弁護士で費用が異なります。

予納金については立替をしてもらうことはできません。(生活保護受給者は立替制度あり)

司法書士に依頼する場合(書類作成援助)
着手金110,000円
実費20,000円
予納金や再生委員への報酬(再生員が選任されない場合もあり)200,000円~250,000円ほど
弁護士に依頼する場合
着手金165,000円~220,000円
実費35,000円
予納金や再生委員への報酬150,000円~200,000円ほど

※個人再生委員が選任されないのであれば33,000円が加算される場合があります。

また、処理が難しい事件については着手金は最大で333,000円になる場合があります。

自己破産の費用(司法書士・弁護士別)

民事法律扶助利用の自己破産費用についても、司法書士と弁護士で費用が異なります。

予納金については立替をしてもらうことはできません。(生活保護受給者は立替制度あり)

司法書士に依頼する場合(書類作成援助)
着手金880,000円(債権者が21社以上だと99,000円
実費17,000円
予納金(案件や裁判所により異なる)同時廃止事件なら15,000円ほど、管財事件では20万円50万円ほど
弁護士に依頼する場合
着手金132,000円~187,000円
実費23,000円
予納金(案件や裁判所により異なる)同時廃止事件なら15,000円ほど、管財事件では20万円50万円ほど
法テラスとは

法テラス利用の流れ

法テラスの民事法律扶助を利用するにはどうすればいいですか?

法テラスに電話して専門家を紹介してもらうこともできます。

法テラスと契約している弁護士や司法書士へ直接電話をして、民事法律扶助を利用したいと伝える方法も可能です。

法テラスと契約している事務所かどうかは法テラスがHPで公開います。

弁護士や司法書士の事務所へ連絡して、直接電話で聞いてみる方法もいいでしょう。

法テラスに相談する

  • 近くの法テラスに電話をかける
  • 法テラスと契約している法律事務所に直接連絡し、「民事法律扶助を利用したい」と相談することも可能

民事法律扶助の必要書類

利用するには、援助申込書を提出し所定の審査を受ける必要があります。

援助申込書以外にも必要な書類があります。

必要書類
  • 給与明細、源泉徴収票、年金証書、生活保護受給証明書等
  • 固定資産評価証明書・固定資産納税通知書
  • 住民票

上記を提出して、民事法律扶助を受けるための条件を満たしているか審査されることになります。

法テラスを利用するには

まとめ

法テラスのまとめ
  • 民事法律扶助を利用すると債務整理の費用を抑えることができ、分割払いも可能
  • 民事法律扶助を利用するには収入等の条件がある
  • 民事法律扶助を利用できなくても、費用が安い事務所に依頼をすればあまり変わらない費用になる

法テラスの民事法律扶助を利用して債務整理を行えれば、基本的には費用を安く抑えることができます。

また、立替てもらった費用もゆっくり分割で返済することができます。

民事法律扶助の条件を満たしている人は積極的に法テラスを利用すべきでしょう。

民事法律扶助を利用できない人も、安い費用にしている事務所を選択すれば法テラスを利用した時と同じぐらいの費用で手続きをすることもできます。

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