任意整理ができないパターンを現役の司法書士が3つの原因から解説

当サイトの記事はすべて司法書士三浦永二(東京司法書士会所属、登録番号7300号)が執筆しています。

  • 任意整理ができないのはどんな場合?
  • 任意整理が出来ない時はどうすればいいの?

任意整理は、裁判所を通さずに手続きが可能なため、個人再生や自己破産と比べて利用されことが多い手続きです。

しかし、任意整理では借金の元金は原則として返済する必要があるため、思ったほど毎月の返済額が減らないこともあります。

任意整理をしても毎月の返済ができそうにない場合は、任意整理を行うことはできません。

また、任意整理は債権者(貸金業者)との任意の交渉に基づくため、任意整理に応じない業者も一部存在します。

こういった事情から、任意整理はすべての人が利用できるわけではありません。

任意整理ができないケースと、任意整理ができない場合はどうすればいいのかを解説します。

参考元:債務整理-東京司法書士会

目次

任意整理をしても返済ができない

任意整理をしても返済をすることが難しい場合はどうなりますか?

任意整理をしても返済ができそうにない人は、個人再生や自己破産を検討する必要があります。

任意整理は利息を0%にしてもらって、元金だけを3年~5年ほどの分割払いで返済をする手続きです。

そのため、毎月の返済ができないと任意整理をすることはできなくなります。

任意整理は、将来利息をカットし、元金だけを3~5年程度で分割返済する手続きです。

つまり、「利息はなくなるが元金は支払う必要がある」ため、毎月の返済ができないと任意整理自体が成り立ちません。

もし、任意整理後の返済が困難な場合は、個人再生や自己破産といった他の債務整理を検討する必要があります。

弁護士や司法書士は、貸金業者ごとに何回程の分割払いになりそうか、事前に把握しています。

その情報をもとに、現在の借入額を分割回数で割ることで、おおよその「任意整理後の毎月の返済額」を見積もることが可能です。

任意整理ができるか
  • 毎月の手取り額 25万円
  • 毎月の支出額 22万円
  • 借金総額 250万円

手取り額から支出を引くと3万円になるので、毎月の返済に充てられる金額の上限は3万円です。

これに対して借金250万円を任意整理をして60回の分割払いになると

250万÷60=41,666になるので、このケースでの毎月の返済額は4万円以上になります。

返済に回せる3万円よりも返済金額である4万円が上回っているため、任意整理では解決できないということになります。

任意整理後の分割払いの回数は貸金業者により異なります。

任意整理をして毎月いくらぐらいの返済になるのかは、弁護士や司法書士に事前に確認をすることができます。

任意整理については以下の記事でも詳しく解説しています。

任意整理後の返済ができない

積立金で返済ができそうかのテストが行われる

任意整理の手続きを始める際、まずは貸金業者への返済を止めて積立金を行います。

積立金は3ヶ月~6ヵ月ほどの間、毎月弁護士や司法書士へ一定の金額を振り込んで行います。

積立金をする目的は以下の2つです

  • 依頼費用(報酬)の分割払い
  • 実際に毎月返済できるかどうかのテスト

積立金が継続できないと、任意整理後の返済も困難と判断されるため、手続き自体が中止される可能性もあります。

任意整理ができない場合は他の債務整理手続きの、個人再生や自己破産を検討する必要があります。

積立金については以下の記事でも詳しく解説しています。

任意整理で積立金が必要な理由

なるべく任意整理で解決したい場合は?

任意整理は貸金業者との交渉のため、分割払いの回数は相談をする弁護士や司法書士によって異なることがあります。

分割回数が増えれば毎月の返済額は減ります。

  • 100万円を36回払い:約28,000円/月
  • 100万円を60回払い:約17,000円/月

A事務所では任意整理は難しいと言われても、B事務所ならより長期の分割が可能で、任意整理ができる場合もあります。

任意整理はできないと言われてもすぐに自己破産や個人再生を行うのではなく、別の事務所に相談をしてみるのも良いと思います。

借金が膨れ上がれば、自己破産しか選択肢がなくなります。

支払いが厳しくなってきたら、なるべく早めに相談をした方が任意整理で解決できる可能性は高くなります。

任意整理に応じない貸金業者もある

任意整理に応じない会社もあるんですか?

任意整理には強制力はないので、応じない会社もあります。

ただし、大手の消費者金融やクレジットカード会社、銀行等の多くは任意整理に応じてもらえます。

そのため、任意整理に応じない会社は少ないです。

任意整理はあくまで「任意交渉」による手続きであり、強制力はありません。

そのため、一部の貸金業者は任意整理に応じない方針を取っています。

任意整理に応じない業者の特徴

任意整理に非協力的な債権者の特徴として、以下が挙げられます。

比較的小規模な会社

大手の消費者金融や、クレジットカード会社、銀行等は任意整理に応じる会社が多いです。

担保や差押えをとられている会社

通常は任意整理に応じる会社であっても、不動産を担保に取られていたり給与等を差し押さえられていると、任意整理に応じないこともあります。

担保や差押えで債権回収が可能なため、任意整理の交渉に応じる必要がないと判断することがあります。

交渉が難しいところでも利息を5%程度つけたり、12回~24回程度の分割には応じるケースもあります。

任意整理に応じない方針の会社は多くはないので、そこまで気にする必要はありません

一部の業者だけを任意整理から除外する

任意整理に応じない業者があった場合、その業者を対象から除外し、対応可能な他の債権者とだけ任意整理を進めることも可能です。

任意整理に応じない会社

借入してからすぐの任意整理は難しい

借り始めてからすぐに任意整理をするのは難しいんですか?

借り始めてからすぐの任意整理だと、任意整理に応じてもらうのは難しくなります。

特に借入開始から1年未満だと応じてもらえない可能性は高いです。

借入後すぐに任意整理をするとどうなる?

借り入れをして間もない時期に任意整理を申し出ても、債権者が交渉に応じない可能性が高くなります。

借入から1年未満のケースでは、任意整理に応じてもらえないことが多く、交渉が難航する傾向があります。

なぜ短期間での任意整理は難しいのか?

貸金業者は利息によって利益を得ています。

借りてすぐに任意整理をされると、利息をほとんど回収できずに元本だけを返されることになり、業者側に損失が生じる可能性があります。

そのため、借入開始から短期間で任意整理をすると貸金業者にメリットがないため、任意整理に応じてもらうのは難しくなります。

さらに、悪質なケースでは、「最初から返済の意思がなかった」として、詐欺的な借り入れとみなされる恐れもあります。

任意整理の相談をする直前に借入を行っているケースも同様で、利息を支払うつもりがないのに直前に借入をしたと判断されることがあります。

そのため、相談をすると決めたら借り入れはしないようにしましょう。

借り入れから間がなくても任意整理に応じてもらえる場合もある

借入からの期間が短くても、一部の貸金業者は任意整理に応じることがあります。

対応は業者によって異なり、「どこからが短期間か」という基準も明確には定まっていません。

一般的には借入から1年未満のケースは慎重に判断される傾向がありますが、個別事情によっては交渉の余地があります。

そのため、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談してみることが重要です。

取引が短い場合の任意整理

任意整理ができないときは他の債務整理を検討

任意整理が難しい場合はどうすればいいですか?

任意整理をしても返済ができないケースや、相手方の会社により任意整理ができないケースでは個人再生や自己破産を検討するべきです。

任意整理では支払いが厳しいなら、個人再生か自己破産を選択すべきです。

個人再生:借金を大幅に減額して分割返済

個人再生では借金が減額され、減額後の金額を分割で返済していくことになるので、任意整理よりも毎月の返済額は少なくなります。

個人再生で減額される割合
1500万円未満の借金

借金額の5分の1まで減額される(減額後の金額が100万円未満の場合は100万円)

1500万円~3000万円未満の借金

300万円まで減額される

3000万円~5000万円未満の借金

借金額の10分の1まで減額される

個人再生については以下の記事でも詳しく解説しています。

自己破産:返済義務の免除

自己破産は、裁判所に申立てを行い、借金の返済義務をすべて免除してもらう手続きです。

ただし以下のような注意点があります。

  • ギャンブル・浪費などによる借金は「免責不許可事由」となる可能性がある
  • 一定の財産は処分の対象になる

自己破産については以下の記事でも詳しく解説しています。

過払い金の有無を確認すれば任意整理が不要なことも

参考元:過払い金を請求できるケースとは?-東京司法書士会

過去に法律の制限を超えた利息で取引を行っていると、借金が減ったり過払い金が発生することがあります。

利息制限法の金利の上限
10万円未満の借入20%まで
10万円以上~100万円未満の借入18%まで
100万円以上の借入15%まで

上記よりも高い利息での取引があったのなら、借金が減額されたり過払い金が発生する可能性があります。

過払い金が発生していれば、その返還分を他の借金返済に充てることで、任意整理をせずに解決できる可能性もあります。

任意整理をせずに問題を解決できるケースもあるため、取引が長い方はまず確認することが重要です。

過払い金については以下の記事でも詳しく解説しています。

返済中でも引き直し計算をすると過払い金発生する

任意整理ができないパターンまとめ

任意整理をしても返済ができそうにない場合

収入と支出のバランスから見て、任意整理後の毎月の返済額を支払うのが難しいケース。

任意整理をしても返済が難しい場合は、個人再生や自己破産を検討したほうがいいでしょう。

任意整理に応じない貸金業者が含まれる場合

一部の貸金業者や担保付き債権では、任意整理が難航することがある。

大手の消費者金融や、クレジットカード会社はだいたい任意整理に応じてもらえます。

借入から日が浅い場合(特に1年未満)

借入から1年未満など短期間の取引は、交渉が不利になりやすい。

貸金業者によっては、短期間の借入でも任意整理ができることがあります。

任意整理は有効な債務整理の手段ですが、状況によっては利用できないケースもあります。

とはいえ、任意整理が難しくてもすぐにあきらめるのではなく、他の選択肢や専門家のアドバイスを受けて判断することが大切です。

借金問題を放置してしまうと選択肢が狭まり、最終的に自己破産しか残らない状況になることもあります。

早めに司法書士や弁護士へ相談することで、より柔軟な解決策が見つかる可能性が高まります。

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