- 任意整理ができないのはどんな場合?
- 任意整理が出来ない時はどうすればいいの?
個人再生や自己破産と違って、任意整理は裁判所を通さずに簡単に手続きができるので良く利用されています。
しかし任意整理では借金の元金を返済する必要があるので、思うほど毎月の返済額が少なくならないことがあります。
任意整理をしても毎月の返済ができそうにない場合は、任意整理を行うことはできません。
また、任意整理は貸金業者との交渉になるため、任意整理には応じない貸金業者も存在します。
今回はどのような状況だと任意整理を行うことができないのか?任意整理ができない場合はどうすればいいのかを解説します。
参考元:債務の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?-法テラス
任意整理をしても返済ができない
- 任意整理をしても返済をすることが難しい場合はどうなりますか?
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任意整理は利息を0%にしてもらって、元金だけを3年~5年ほどの分割払いで返済をする手続きです。
そのため、毎月の返済ができないと任意整理をすることはできなくなります。
任意整理をしても返済ができそうにない人は、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
任意整理をしても、その後の分割での返済ができない人は任意整理を行うことはできません。
任意整理は利息を0%にしてもらって元金を分割で返済し、完済を目指す手続きです。
利息がなくなることで毎月の返済額を減らしたり、完済までの期間が短くなりますが、借金の元金は分割で返済する必要があります。
弁護士や司法書士は、貸金業者ごとに何回程の分割払いになりそうか、ある程度は事前にわかります。
現在の借金を分割払いの回数で割ることで、任意整理後の毎月の返済額を事前に予測することで任意整理ができるかどうか確認することができます。
- 毎月の手取り額 25万円
- 毎月の支出額 22万円
- 借金総額 250万円
手取り額から支出を引くと3万円になるので、毎月の返済に充てられる金額の上限は3万円です。
これに対して借金250万円を任意整理をして60回の分割払いになると、250万÷60=41,666になるので、このケースでの毎月の返済額は4万円以上になります。
返済に回せる3万円よりも返済金額である4万円が上回っているため、任意整理では解決できないということになります。
任意整理後の分割払いの回数は貸金業者により異なります。
積立金で返済ができそうかのテストが行われる
任意整理の手続きを始める際、まずは貸金業者への返済を止めて積立金を行います。
積立金は3ヶ月~6ヵ月ほどの間、毎月弁護士や司法書士へ一定の金額を振り込んで行います。
積立金は弁護士や司法書士の費用の分割払いのために行いますが、「毎月の返済を行っていけるかをテストするため」という意味合いもあります。
任意整理ができない場合は他の債務整理手続きの、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
なるべく任意整理で解決したい場合は?
任意整理は貸金業者との交渉のため、何回の分割払いの返済になるのかは相談をする弁護士や司法書士によって異なることがあります。
分割回数が増えれば毎月の返済額は減ります。
100万円を36回払いになると毎月28,000円ほどの返済額になりますが、60回払いになると毎月17,000円ほどの返済額になります。
A事務所では任意整理は難しいと言われても、B事務所ならもっと多くの分割回数にできるため、任意整理の依頼を受けてもらえることもあります。
任意整理はできないと言われてもすぐに自己破産や個人再生を行うのではなく、別の事務所に相談をしてみるのも良いと思います。
任意整理に応じない貸金業者もある
- 任意整理に応じない会社もあるんですか?
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任意整理には強制力はないので、任意整理に応じない会社もあります。
ただし、大手の消費者金融やクレジットカード会社、銀行等の多くは任意整理に応じてもらえます。
そのため、任意整理に応じない会社は少ないです。
個人再生や自己破産と異なり、任意整理は専門家と貸金業者との任意の話し合いで進めます。
任意の交渉のため強制力はなく、任意整理に応じない会社もあります。
任意整理に応じない方針の会社があるケースでは、そこだけ手続きから除外し他の会社だけを任意整理することも可能です
任意整理に応じない会社はどんな会社
任意整理に応じないのは、比較的小規模な会社です。
交渉が難しいところでも利息を5%程度つけたり、12回~24回程度の分割には応じるケースもあります。
担保や差押えがされていると任意整理は難しい
通常は任意整理に応じる会社であっても、不動産を担保に取られていたり給与等を差し押さえられていると、任意整理に応じないこともあります。
任意整理に応じなくても担保不動産の売却や給与差し押さえで借金の回収ができるためです。
交渉開始から3ヵ月ほどたつと本人を訴えてくる会社もあるため、そういった会社は早期に任意整理の交渉を完了する必要があります。
借入してからすぐの任意整理は難しい
- 借り始めてからすぐに任意整理をするのは難しいんですか?
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借り始めてからすぐの任意整理だと、任意整理に応じてもらうのは難しくなります。
特に借入開始から1年未満だと応じてもらえない可能性は高いです。
貸金業者はお金を貸し、利息を回収して利益を上げていますが、借入からすぐに任意整理をすると利益がないのに利息を免除することになります。
そのため、借入開始から短期間で任意整理をすると貸金業者にメリットがないため、任意整理に応じてもらうのは難しくなります。
最悪のケースでは、最初から利息を返すつもりがないのに借入をした、詐欺的な借り入れとみなされることも考えられます。
任意整理の相談をする直前に借入を行っているケースも同様で、利息を支払うつもりがないのに直前に借入をしたと判断されることがあります。
そのため、相談をすると決めたら借り入れはしないようにしましょう。
貸金業者によっては借り始めから短くても任意整理を認めてくれることもあるので、詳しくは弁護士や司法書士へ聞いてみることです。
任意整理では支払えない時は他の債務整理を検討
- 任意整理では難しい場合はどうすればいいですか?
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任意整理をしても返済ができないケースや、相手方の会社により任意整理ができないケースでは個人再生や自己破産を検討するべきです。
任意整理では支払いが厳しいなら、個人再生か自己破産を選択すべきです。
個人再生
個人再生では借金が減額され、減額後の金額を分割で返済していくことになるので、任意整理よりも毎月の返済額は少なくなります。
- 1500万円未満の借金
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借金額の5分の1まで減額される(減額後の金額が100万円未満の場合は100万円)
- 1500万円~3000万円未満の借金
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300万円まで減額される
- 3000万円~5000万円未満の借金
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借金額の10分の1まで減額される
自己破産
自己破産では借金を支払う必要がなくなります。
ただし自己破産では財産の処分や免責不許可事由があるので、財産がある人やギャンブル等で借金を作った人は注意が必要です。
借金が減額されたり過払い金が発生していることもある
参考元:詳細-法テラス
過去に法律の制限を超えた利息で取引を行っていると、借金が減ったり過払い金が発生することがあります。
利息制限法の金利の上限 | |
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10万円未満の借入 | 20%まで |
10万円以上~100万円未満の借入 | 18%まで |
100万円以上の借入 | 15%まで |
上記よりも高い利息での取引があったのなら、借金が減額されたり過払い金が発生する可能性があります。
過払い金があれば、回収した過払い金を他の借金の返済に充てて借金を減らすことで、任意整理をする必要がなくなる可能性もあります。
- 取引が長い人は、借金が減ったり過払い金が発生している可能性がある
- 過払い金を返済に充てて借金の総額を減らすことで、任意整理せずに解決できることがある
任意整理ができないパターンまとめ
- 任意整理をしても返済ができそうにない場合
- 任意整理に応じない業者からの借入
- 借り入れから短期間での任意整理
任意整理が出来ないパターンには「返済ができない」、「任意整理に応じない業者」、「借入からすぐの任意整理」の3つがあります。
任意整理をしても返済が難しい場合は、個人再生や自己破産を検討したほうがいいでしょう。
任意整理に応じない業者はありますが、大手の消費者金融やクレジットカード会社はほぼ任意整理に応じてもらえます。
借入からすぐに任意整理するのは難しいですが、貸金業者によっては短期間の借入でも任意整理ができることがあります。
そのため、短期間の借入でもあまり気にせずに、まずは相談してみることをおすすめします。