借金を相続したら|司法書士が教える相続放棄できないときの対処法

当サイトの記事はすべて司法書士三浦永二(東京司法書士会所属、登録番号7300号)が執筆しています。

家族が亡くなり相続が発生したとき、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。

相続放棄をすれば借金の支払い義務を免れることができますが、自宅等の財産があったりと、事情によって放棄できないケースもあります。

相続放棄ができないケースでの債務整理の手段と注意点について、司法書士が詳しく解説します。

目次

借金を相続したら|まずは相続放棄を検討

借金があった場合は、相続放棄をすればいいのでしょうか?

相続放棄をすると、相続人が残した財産も相続することができなくなります。

借金等のマイナスの財産のほかに、預貯金や不動産のようなプラスの財産も調査してから相続放棄を検討するべきです。

相続放棄をすれば、借金の返済義務を免れることができます。

しかし、相続があったことを知ってから3か月を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。

また、借金はあるものの、「マイホーム等の財産があるので相続放棄はできない」というようなこともあると思います。

相続した借金の返済が困難な場合は、債務整理をすることもできます。

「借金だけ放棄して、財産だけ相続する」といった選択はできません。

相続人が「債務整理」を検討するのは、主に以下のようなケースです。

  • 相続放棄の期限(3か月)を過ぎてしまった場合
  • 財産があるため、相続放棄を選ばない場合

相続人の債務整理

事情により相続放棄ができなくて、返済も難しい場合はどうすればいいですか?

相続した借金でも、支払いが困難な場合は、相続した借金を債務整理することができます。

相続人が複数いる場合の借金の分担

法定相続人が複数いる場合、借金は相続人全員が法定相続分に応じて分割して引き継ぎます。

夫が100万円の借金を残し亡くなって妻と2人の子供がいるケース

妻:1/2⇒50万円の債務

子供:1/2で50万円を2人で分割⇒1人あたり25万円の債務

遺産分割協議で「妻がすべての債務を負担する」と決めても、債権者は法定相続分に基づいて請求する権利があるため、協議には拘束されません。

また、他の相続人が返済を怠ったとしても、自分の法定相続分以上の返済義務は生じません。

上記の例で妻が返済を怠っても、子供は25万円以上の支払いの義務を負いません。

相続人ができる3つの債務整理方法

相続人がするならどの債務整理がいいですか?

財産があるのであれば、財産を処分する必要がない、任意整理をおすすめします。

ちなみに亡くなった方に税金の滞納がある場合でも、税金を債務整理することはできません。

相続放棄なら税金の支払い義務も相続されないので、支払う必要はありません。

任意整理:財産を残して借金を減らす方法

任意整理を行うと利息は支払う必要がなくなり、元金だけを分割で返済することになります。

また、任意整理では不動産や預貯金などの相続財産を処分する必要はありません。

相続人が債務整理をするのは、財産があって相続放棄ができないケースがほとんどです。

そのため、財産を処分することなく、返済の負担を軽くすることができる任意整理を選択するケースが多いです。

任意整理については以下の記事でも詳しく解説しています。

任意整理のメリット

自己破産:借金をゼロにするが財産は処分対象に

自己破産は、裁判所に申し立てて借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

借金は全額帳消しになりますが、自宅や預貯金などの相続財産は処分の対象になるので、財産を残すことはできません。

処分対象となる財産例処分基準
現金99万円を超える分
預貯金20万円以上
自動車売却価格20万円以上
生命保険の解約返戻金20万円以上
退職金見込額160万円以上の場合、その8分の1の金額

税金の支払い義務は自己破産でも免除されないため、税金を滞納している場合には不向きです。

相続放棄ができる状況であれば、自己破産よりも相続放棄の方がメリットは大きいです。

相続放棄期間を経過してしまった等の特殊な事情がないのなら、自己破産より相続放棄を選択すべきです。

自己破産については以下の記事でも詳しく解説しています。

個人再生:財産が多いと負担が重くなることも

個人再生は、裁判所の認可を受けて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済していく制度です。

借金を一定額まで減額できますが、保有する財産の評価額が減額後の借金額を上回る場合は、その評価額を基準に返済額が決定されます。

個人再生で減額になる金額
  • 1500万円未満の借金=借金額の5分の1(減額後の金額が100万円未満の場合は100万円)
  • 1500万円以上3000万円未満の借金=300万円
  • 3000万円以上5000万円未満の借金=借金額の10分の1

個人再生は上記の減額した金額と、自己破産をした場合に財産を売却した金額(清算価値)を比べて

高いほうの金額を原則3年(36回)、最大5年(60回)で分割で支払う手続きです。

通常は1000万円の借金を個人再生すると200万円に減額されますが、900万円分の財産があると900万円までしか減額されません。

そのため、財産を持っている人の場合は個人再生をするメリットがないことがあります。

個人再生については以下の記事でも詳しく解説しています。

相続放棄や債務整理をする前に、必ず財産の全体を調査

亡くなった人が借金残してなくなったら、まずは何をすればいいですか?

まずは財産の調査が必要になります。

預貯金や不動産のようなプラスの財産以外にも、借金等のマイナスの財産も調査が必要になります。

マイナスの財産のほうが多いなら、相続放棄を検討するべきです。

家族が亡くなり相続が発生したら、まずは相続財産がどのぐらいあるかを調査します。

預貯金や不動産、自動車等のプラスの財産は当然のこと、借金等のマイナスの財産もすべて調査する必要があります。

借金があるかどうかわからないのであれば、まずは自宅に資料が残っていないか確認すべきです。

借金の確認方法
  • 貸金業者との契約書
  • 支払明細
  • 督促書
  • カード
  • 通帳で引き落とし名義の確認
  • 信用情報機関(JICC/CIC/全国銀行協会)から信用情報を取り寄せる

信用情報には、どこの業者から、いつから借り入れをしてるか、現在の借入額も記載されています。

信用情報は下記から取得できます。

財産調査の結果
  • マイナスの財産のほうが多いケースでは、相続放棄等を検討
  • 相続財産があり相続放棄ができなくて、かつ支払が難しいのであれば債務整理を検討

過払い金の可能性も忘れずに

長年借金を返済していた場合、過去に利息制限法を超える高金利で支払っていた分が「過払い金」として返ってくる可能性もあります。

借金だと思っていたものが、過払い金があるとプラスの財産になるので、過払い金の調査は大切です。

相続人からの過払い金請求については以下の記事でも詳しく解説しています。

まとめ

STEP
財産の調査
調査対象
  • 借金(消費者金融・クレジットカードなど)
  • 預貯金
  • 不動産、自動車など
  • 過払い金(払いすぎた利息)
STEP
マイナスの財産が多ければ相続放棄を検討

調査の結果、借金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、相続放棄が有効です。

マイナスの財産が多くても、持ち家があったりで相続放棄ができない場合は、債務整理をすることもできます。

STEP
相続放棄ができず返済が困難であれば債務整理を検討

任意整理では財産を処分する必要がありません。

そのため、財産があって相続放棄ができない人が債務整理をするなら、任意整理がおすすめです。

借金を相続した場合でも、相続放棄・任意整理・自己破産・個人再生など、状況に応じた対処法があります。

ただし、それぞれにメリット・デメリットがあり、相続財産の内容やタイミングによって選択が変わります。

判断を誤ると、大切な財産を失ったり、不要な借金まで抱えるリスクがあるため、早めに専門家に相談することが重要です。

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