延滞している借金が時効になる条件や注意点を司法書士が解説

  • ずっと支払っていなかった借金の督促が来たけど支払う必要はある?
  • 借金が時効になると返済しなくていいの?
  • 過払い金が発生していることもあるので確認が必要

借金を滞納し、貸金業者からの連絡もないので何年も返済せずにそのままにしていると、ある日突然借金の督促が届いたりします。

借りていた会社からではなく弁護士や債権回収会社からの督促だったり、裁判所から書類が届くこともあります。

このような場合でも、条件がそろえば借金が時効になって、返済をする必要がなくなるかもしれません。

時効が成立すると返済をする必要はなくなりますが、あやまった対応をすると時効ではなくなる可能性があります。

滞納中の借金が時効になる要件と、時効で支払う必要がなかったのに時効が使えなくなる注意点を解説します。

参考元:借金や利息は、何年で時効によって消滅しますか?-法テラス

目次

借金が時効になる条件

借金が時効になる条件を教えてください

返済の期限から支払いをしていない期間(滞納している期間)が、5年~10年あることが条件です。

時効期間は消費者金融やカード会社、銀行での借り入れでは5年間で、個人間での借入や信用金庫の場合は10年間です。

そのため、多くの人は返済期限から数えて5年で時効になります。

借金が時効になるには下記の3つの条件が必要です。

時効になる条件
  • 時効期間の経過
  • 時効中断がなかったこと
  • 時効の援用をする

時効期間

返済の期限に支払いの滞納をして5年~10年間、時効の更新がないと借金は時効になります。

時効期間
  • 消費者金融やクレジットカード会社、銀行からの借り入れでの時効期間は5年です。
  • 個人間での貸し借りや、信用金庫から事業資金ではなく個人で借りた場合の時効期間は10年です。
  • 裁判所で判決をとられた、その他裁判所で和解や調停を行った場合の時効期間は10年です。

ほとんどの人が消費者金融、信販会社(クレジットカード会社)、銀行からの借入だと思いますが、その場合の時効は5年です。

銀行からの借り入れで代位弁済がされて保証会社に債権が移行していると、時効期間は返済期限からではなく代位弁済の日から5年~10年です。

2020年4月に民法が改正され、2020年4月1日以降の契約の場合は、以下のとおりになります。

  • 債権者が権利を行使できると知った時から5年
  • 権利を行使できる時から10年間行使しない時

しかし時効期間が経ぎたとしてもそれだけでは時効は完成しなく、時効の援用という手続きが必要になります。

過払い金が発生している可能性もある

2007年以前から取引を行っていた人には過払い金が発生している可能性があります。

取引が長い人は時効の前に、まずは過払い金が発生していないかを確認するべきです。

過払い金が発生しているのであれば借金の支払いをする必要はなく、過払い金を返還してもらう立場になります。

久しぶりに督促が届いたら
  • 5年以上支払っていなければ時効の可能性あり
  • 2007年以前から借入をしている人は過払い金が発生している可能性があるので、時効の前に過払い金の調査をするべき
借金の時効の条件

借金が時効になるには援用が必要になる

時効期間が経過するだけで借金を返済する必要はなくなりますか?

時効の期間が過ぎただけでは借金は時効にならなく、時効の援用という手続きが必要です。

時効の援用というのは、時効なので借金を払う必要はありませんという意思を表示することです。

時効期間経過後に援用をすることで時効は成立します。

時効の期間が過ぎた後に、時効になっているので支払わない!という意思の表示=時効の援用をすることで初めて時効は完成します。

時効の援用は内容証明郵便を配達証明付きで貸金業者へ送付して行います。

なぜ内容証明郵便を配達証明付きで行うかというと、時効の援用をしたかどうかが後で争いになった場合に、

どのような内容の書面を送付したかを証明するため内容証明郵便を使い、その書面がいつ貸金業者側に到達したかを証明するため配達証明をつけます。

時効の更新等があると時効は成立しない

借金の時効期間が過ぎても時効にならないことはありますか?

はい、時効が更新されると、時効期間はリセットされるので時効期間が過ぎても時効の援用を行うことができません。

訴えられて判決が確定した、支払督促が確定した、差押さえがされたり、返済を待ってもらったりすると時効が更新されます。

更新されたら再度5年~10年経たないと時効期間は完成しないため、その間は借金は時効にはなりません。

下記のように裁判上の請求や差押え等があると時効は更新されます

(※以前は時効の中断という名称でしたが、法改正により時効の更新という名称に変わりました。)

時効が更新される理由
  • 裁判上の請求
  • 差し押さえ
  • 債務の承認

更新した場合、時効までの期間は最初からの計算になるので再度5年~10年の期間が過ぎなければ時効にはなりません。

裁判上の請求

借金を滞納している時に貸金業者から裁判上の請求(裁判所に訴えられる等)をされ判決や支払督促が確定すると時効は更新(中断)します。

裁判上の請求
  • 裁判所に訴えられた
  • 支払督促
  • 調停の申し立て

時効だと思っていた借金が実は知らない間に裁判を起こされていることはよくあります。

裁判上の請求の後もまた時効は進みますが、裁判上の請求の後は時効期間が10年になります。

差し押さえ

差し押さえをされると時効は中断します。

給与が差押えされた場合や、不動産等を担保にしている借入を滞納して不動産の差押さえ手続きが完了すると時効は更新します。

債務の承認

督促が来て借金の一部を支払ったり、「後で払いますから」等と支払いを待ってもらったりすると時効は更新します。

催告

時効の更新とは別になりますが、相手方から催告をされていると半年の間は時効は完成しません。

時効期間が近くて裁判手続きが間に合わない場合等に、一時的に時効を完済させないために催告が用いられます。

催告は一般的には配達証明付きの内容証明郵便で行われます。

時効が完成していないと督促が再開される

時効の援用をしたのに、時効期間が経過していなかったり時効が更新されていて時効になっていないと、督促が再開される可能性があります。

そのため、時効の期間は慎重に確認をする必要があります。

更新や催告がされていないか確認するために裁判所から書類が届いていないか?内容証明は届いていないかも確認する必要があります。

時効の更新、中断

時効期間経過後の債務の承認

時効期間経過後に返済をするとどうなりますか?

時効期間経過後に支払をすると債務承認にあたります。

債務の承認をすると原則としては時効を援用することはできなくなります。

時効期間が経過した後に、少しだけでも支払ったり支払いを待ってもらったりして債務の承認をすると時効の援用ができなくなります。

時効期間が経過した後に債務の承認をした場合、時効にならないので返済をする必要があります。

そのため、時効期間が経過していても債務の承認を迫ってくる業者も存在します。

債務の承認をしてしまった場合

債務の承認をした場合も、不当な請求であった場合等は裁判で争っていくと時効援用は可能だと裁判所が判断することがあります。

ただし、基本的には債務を承認した場合は、時効を援用することはできなくなります。

そのため、時効期間が経過したら早めに時効の援用をすることがとても重要になります。

時効期間が経過した後の裁判

時効期間が経ぎていても、裁判をされて判決が確定すると時効期間は10年になり時効を援用することはできなくなります。

そのような理由から、時効期間が経ぎた後でも貸金業者から裁判を起こしてくることがあります。

裁判を起こされて、放っておけば貸金業者の主張どおりの判決が下されます。

裁判を起こされたら、答弁書や口頭弁論期日に時効の援用を主張する必要があります。

時効を援用するかしないかは本人次第なので、裁判官から「時効なので支払う必要はありませんよ」と教えることはありません。

保証人と時効の関係

保証人が時効を主張することはできますか?

保証人から借金の時効を主張することもできます。

ただし保証人に時効の更新事由がなくても元々の借主側で時効が更新している場合は、保証人についても時効は更新されることになる点には注意が必要です。

借金に保証人がついている場合、保証人の側からも時効を援用することができます。

保証人が保証している保証債務のみを時効援用することもできますし、本来の借金自体を時効援用することも可能です。

ただし、保証人がいる場合も時効の更新には注意が必要です。

保証人がいる場合の時効の更新(中断)

本来の債務者(主たる債務者)に対して、裁判上の請求をしたり、本来の債務者が債務の承認をした場合には、保証債務の時効も更新します。

本来の借金の債務者側で時効の更新がされていると、保証人からも時効の援用はできなくなります。

保証人がいる場合の時効の更新
  • 主たる債務者に対する裁判上の請求⇒主たる債務・保証債務どちらも時効は更新する
  • 主たる債務者が債務の承認をした場合⇒主たる債務・保証債務どちらも時効は更新する
  • 保証人に対する裁判上の請求⇒主たる債務・保証債務どちらも時効は更新する
  • 保証人が債務の承認をした場合⇒保証債務の時効は更新する、主たる債務の時効は更新しない

保証人が債務の承認をすると保証債務の時効は更新しますが、主たる債務の時効は更新しないので保証人は時効の援用ができないように思えます。

しかし保証人は主たる債務の時効も援用することができるので、主たる債務が時効になれば当然保証債務も時効になります。

時効期間経過後の債務の承認

時効期間経過後に債務の承認をした場合は、時効の援用はできなくなります。

債務を承認した人だけが時効援用できなくなり、債務承認をしていないもう一方には影響しません。

時効期間経過後の債務の承認
  • 主たる債務者が債務の承認を行った場合=保証債務へは影響を及ぼさない
  • 保証人が債務の承認を行った場合=主たる債務へは影響を及ぼさない

時効期間経過後に債務の承認をしていない、一方の人からであれば時効を援用することができます。

時効前だと、主たる債務者が債務の承認をした場合は保証債務の時効も更新することになります。

しかし、時効期間経過後だと保証人のほうの時効は更新しないことになります。

まとめ

時効期間
  • 消費者金融やクレジットカード会社、銀行からの借り入れでの時効期間は5年です。
  • 個人間での貸し借りや、信用金庫から事業資金ではなく個人で借りた場合の時効期間は10年です。
  • 裁判所で判決をとられた、その他裁判所で和解や調停を行った場合の時効期間は10年です。

消費者金融、信販会社(クレジットカード会社)、銀行からの借入の時効期間は5年です。

久しぶりに督促が届いたら
  • 5年以上支払っていなければ時効の可能性あり
  • 2007年以前から借入をしている人は過払い金が発生している可能性があるので、時効の前に過払い金の調査をするべき

借金の時効について注意していただきたいのが、時効期間が経過しても時効の援用をしなければ時効は成立しないことです。

また、時効の援用前に債務の承認をしてしまうと時効の援用が出来なくなってしまうことも注意が必要です。

一部の貸金業者や債券回収業者は時効期間が経過していても援用されてなければ、債務の承認を迫ってきます。

何年も支払ってなかった借金の督促や、裁判所から書類が届いたらとにかく自分で判断せずまずは専門家に相談すべきです。

また、既に時効になっていると思っていた借金が過去に裁判を起こされていて時効になっていないということもあります。

時効になっていない借金をそのままにしていてはいつになっても生活の再建の目途はたちませんし、遅延損害金で借金が膨らんでいきます。

そのような場合には債務整理手続き等を行い、返済をしていくことをおすすめします。

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