ビューカードの過払い金|2006年以前が対象・請求後もカードは使える?

当サイトの記事は、 司法書士 三浦永二(東京司法書士会/登録番号7300号) が執筆・監修しています。

ビューカード(ルミネカードを含む)の過払い金は、2006年6月30日以前からキャッシングを利用していた人に発生する可能性があります。

この記事では、対象になる条件と返金までの期間、請求するときの注意点を解説します。

この記事のポイント

対象の取引
2006年6月30日以前からのキャッシング
対象外
ショッピング(買い物の立替え)の利用分
返還の水準
裁判をせずに、過払い利息を含む全額が戻ることが多い
返金の期間
依頼から入金まで2〜4か月ほど
カードの扱い
請求後も解約されずに使える可能性が高い

参考:過払い金を請求できるケースとは?-東京司法書士会

目次

過払い金の対象になる条件

ビューカードの過払い金は、次の2つにあてはまる場合に発生する可能性があります。

過払い金が発生する条件

  • 2006年6月30日以前から
    キャッシングを利用していた
  • 最後の返済(完済)から
    10年たっていない

ショッピングの利用分は対象外です

2006年以前から使っていたか覚えていない人は、借入時期を確認する方法を以下の記事で解説しています。

2006年6月30日以前のキャッシングが目安

ビューカードは、2006年6月30日まで年28.2%の利率でキャッシングを貸し付けていました。

2006年7月1日からは、法律の上限内の年18%に見直しています。

2006年6月まで

年28.2%

法律の上限を超える
→過払い金が発生

→
2006年7月から

年18%

法律の上限内
→過払い金なし

法律の上限は、借入額に応じて15〜20%と決まっています。

利息制限法の金利の上限
10万円未満の借入20%まで
10万円以上~100万円未満の借入18%まで
100万円以上の借入15%まで

ショッピングは利息制限法の対象ではないため、2006年以前から使っていても過払い金は発生しません。

対象になるのはキャッシングの部分だけです。

50代 男性

あまり覚えていませんでしたが、司法書士に調べてもらったところ、ビューカードで過払い金が発生していました。

過払い金がなかった人でも、支払いが苦しい時は任意整理を行うことができます。

時効の確認(完済からの年数)

過払い金は、最後の返済から10年がたつと請求できなくなります。

途中で一度完済している場合は、その時点から10年で時効になることもあります。

気づかないうちに期限が過ぎていることがあるため、早めに取引履歴を確認することをおすすめします。

時効については以下の記事でも詳しく解説しています。

ビューカードの対応と返金までの期間

返還額 全額 過払い利息
(年5%)を含む
裁判 不要 多くは交渉で和解
依頼から入金まで 2〜4か月 和解後1〜3か月で入金

ビューカードの返還対応

当事務所が受任した案件でも、ビューカードは交渉の段階で、過払い利息を含めた満額での和解に応じてきました。

交渉で利息まで上乗せする会社は近年かなり減っており、ビューカードは数少ない会社のひとつです。
ただし、会社の対応は年々変わることがあるため、依頼の時点での対応を確認して進めます。

依頼から入金までは2〜4か月ほど

依頼から入金までは、次のように進みます。

手続きはすべて司法書士が行うため、依頼した人が会社とやり取りすることはありません。

依頼

受任通知・取引履歴の請求

司法書士がビューカードに通知を送り、全期間の取引履歴を取り寄せます。

約2週間

取引履歴の確認・引き直し計算

取引開始日・利率・取引の種類・完済日を確認し、法律の上限で計算し直して過払い金の額を出します。

約1か月

請求・和解

計算した金額を請求し、返還額と入金日を取り決めます。

和解から1〜3か月

2〜4
か月

過払い金の入金

取り決めた日に過払い金が入金されます。

ビューカードならではの扱い

ほかのカード会社では、過払い金を請求するとカードが解約になり、ショッピング残高があれば過払い金と相殺されるのが一般的です。

しかし、ビューカードではこの扱いが異なります。

一般的な
カード会社
ビューカード
カードの利用 解約に
なる
使い続けられた
事例が多い
ショッピング
残高
過払い金と
相殺される
相殺されずに
返還された事例あり

請求後のカードとショッピング残高

当事務所でビューカードに過払い金を請求した案件では、請求後もカードを使い続けられた例が何度もあります。
ショッピング残高が残っていた案件でも、残高と相殺されずに過払い金だけが返還されました。

カードが解約されたり、残高と相殺されたりした例はありません。
ただし、会社の対応は変わることがあるため、依頼の時点で専門家からビューカードに確認してもらうと安心です。

ほかのカード会社で請求したときのカードの扱いは、以下の記事で解説しています。

自分で請求するか、専門家に依頼するか

過払い金請求は、専門家に依頼せず自分で行うこともできます。

費用 手間 計算・時効の判断
自分で手続き 報酬はかからない 履歴の読み解き・計算・交渉を
すべて自分で行う
誤りがあると返金額が減ったり、
長引いたりする
専門家に依頼 成功報酬などがかかる 面談と契約書へのサイン程度 専門家が計算し、
入金まで管理する

最後の返済から時間がたっていて時効が心配な人は、最初から専門家に依頼するほうが確実です。

ショッピング残高や他社の借入もあるという人は、整理の仕方を含めて相談することをおすすめします。

50代 女性

最初は難しそうだと思いましたが、すべて司法書士が代わりにやってくれました。私は面談して契約書にサインしたくらいで手間はかかりませんでした。

よくある質問

ルミネカードも過払い金を回収できますか?

ルミネカードはビューカードが発行しています。そのため、過払い金はビューカードから回収できます。

カードを解約していますが、過払い金の請求はできますか?

解約済みでも請求可能です。完済から10年以内で時効になっていなければ回収できます。

家族に内緒で過払い金請求を進めることはできますか?

書類の送付先や連絡方法を工夫すれば、家族に知られずに進められることもあります。依頼時に希望を伝えることが大切です。

請求できるかどうかだけを、まず調べてもらうことはできますか?

可能です。専門家に依頼すれば、取引履歴を取り寄せて過払い金の有無を調べてもらうだけでも対応してもらえます。

司法書士からのアドバイス

過払い金は、まず自分が対象かどうかを正しく確かめることが第一歩です。利用した時期や返済の状況によっては、請求できない場合もあります。

「過払い金があるか知りたいだけ」「請求するか迷っている」という段階でも、ご相談いただいて問題ありません。

最後の返済から10年がたつと請求できなくなります。気になった時点で、早めに取引履歴を確認することをおすすめします。

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