プロミスの過払い金|返済中・時効や取引分断・注意点まで徹底解説

当サイトの記事は、司法書士 三浦永二(東京司法書士会/登録番号7300号)が執筆・監修しています。

プロミスの過払い金は、2007年12月18日以前に高金利で借りていた人だけが対象になります。

(ポケットバンクは2008年4月20日以前の取引まで対象)

また、返還率や入金までの期間は交渉方法によって異なり、プロミス特有の注意点も存在します。

この記事では司法書士が、下記について詳しく解説します。

  • プロミスの過払い金請求の対象条件
  • 時効
  • 返還率
  • 注意点
  • 実際の手続きの流れ

参考元:過払金の返還請求-東京弁護士会

目次

まず結論|対象条件・時効・返還率・期間まとめ

  • 対象取引:2007年12月18日以前に開始したプロミスの取引
    • 2008年4月20日以前に開始したポケットバンクの取引
  • 時効:完済から10年で回収できなくなる
  • 返還率の目安:任意交渉70~90%
  • 返金までの期間:任意交渉で4~5か月前後
  • 返済中でも請求可能:引き直し計算で借金がゼロ・過払いになる可能性あり

過払い金請求は「誰でも対象になるわけではない」点が重要です。

法改正以前に高金利で借りていた人だけが対象となります。

プロミスの過払い金が発生する条件

2007年12月18日以前の取引が対象

プロミスは2007年12月19日に新規契約時の利率を利息制限法内に変更しました。

変更前の2007年12月18日以前は、利息制限法を超えるグレーゾーン金利での貸付があり、この当時からの取引で過払い金が発生します。

借入金額上限金利
10万円未満20%
10万円以上~100万円未満18%
100万円以上15%

2007年12月19日以降の新規借入は対象外

プロミスと2007年12月19日以降に「新規で契約」を開始した借入は、すべて利息制限法内の金利のため過払い金は発生しません。

高金利で取引をしていた既存の契約者は、2007年12月19日にすべて利息制限法内の利息に見直されたわけではありません。

  • 2007年12月19日以降に新規契約をした借入
    • 最初から利息制限法内の利率で契約しているため、過払い金は発生しない
  • 以前から高金利で借入をしていた場合
    • 2007年12月19日以降もそのまま高金利が続いていたケースがある

いつから借りたかを確認する方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

2005年から取引があった事例

40代 男性

2005年頃から借りていて、司法書士に相談したら「プロミスは2007年以前は過払い金が出やすい」と言われ、依頼をしたら過払い金が100万円以上あることがわかりました。

返済中でも請求可能

プロミスへの返済がまだ終わっていない方でも、過去に高金利で借りていた場合は、過払い金が発生している可能性があります。

過去に高金利での取引があった場合

借入当初からの利息を法律内の利息だったものとして計算をする⇒引き直し計算をすることで過払い金が発生することがあります。

過払い金が発生するのであれば、返済をする必要はなくなり、過払い金を返還してもらうことになります。

旧ポケットバンク・クオークローン・アットローンでの過払い金

ポケットバンク(三洋信販)からの借入

  • ポケットバンクは現在はプロミスに合併されている
    • 過払い金が発生したらプロミスに請求可能
  • 2008年4月20日まではグレーゾーン金利での貸付あり
    • 2008年4月20日以前の契約だと過払い金の可能性あり

クオークローン・りっち・ぷらっと

以前存在した「りっち」や「ぷらっと」はクオークローンという会社に統合され、その後プロミスへ債権が移行しました。

どのような形でプロミスへ移行したかによって、過払い金を回収できるかどうかが変わります。

  • 契約切替をした場合
    • 過払い金の支払い義務もプロミスに承継されているのでプロミスへ請求できる
  • 契約切替をしていない場合
    • 過払い金の支払い義務はプロミスへ承継されないのでプロミスへ請求できない

アットローンは対象外

以前あったアットローンは2011年4月1日にプロミスと合併しています。

アットローンは法律よりも高い利息での貸し付けは行っていないため、過払い金が発生することはありません。

過払い金請求の時効はいつまで|完済から10年の具体例

完済から10年以内

基本的には最後の返済から10年、または請求できることを知った時から5年で時効になります。

プロミスを2019年に完済した場合
2019年完済
2029年で時効になる

貸付停止時点から進行するケース

返済の遅れなどで貸付が停止されると、プロミスは「返済を続けていても、停止した時点から時効が進む」と主張してくることがあります。

この主張が通ると、請求時点から10年以上前に発生していた過払い金は時効となり、回収できなくなります。

とくに借り入れができない状態が長く続いている人は、早めに請求することで時効による損失を防げる可能性が高まります。

途中完済による取引分断

プロミスは、一度完済してから再び借り入れるまでの空白が1年以上あると、別々の取引として扱う「分断」を主張してくることがあります。

分断が認められると、取引を通して計算した場合より過払い金は減り、前半の完済から10年が過ぎていればその分が時効になるおそれもあります。

一連計算と分断計算の違いや、貸付停止・分断によって時効がどう起きるのかの詳しい仕組みは、以下の記事で解説しています。

プロミス過払い金請求の手続きの流れ・やり方

返還率・入金までの期間の目安

交渉方法返還率の目安入金までの期間
任意交渉70〜90%4~5か月前後
裁判あり満額+利息半年〜1年以上

訴訟は長期化しますが、任意交渉より高い回収が期待できます。

ただしプロミスは近年、訴訟でも争ってくることがあり、必ず満額になるとは限りません。

取引の分断や貸付停止の争点がある場合は、回収ができない可能性もあります。

過払い金請求のながれ

過払い金請求は以下の流れで行われます。

STEP
取引履歴の取り寄せ

プロミスから取引履歴を取り寄せるため、受任通知というものを送付します。

受任通知送付から、取引履歴到着までは2週間ほどです。

STEP
過払い金の請求

取引履歴が届いたら過払い金の計算を行い、その金額をプロミスへ請求します。

STEP
和解

請求後1ヵ月ほどで和解の提案がきます。

STEP
返金

和解内容通りに返金されます。

過払い金請求は難しくないと感じた事例

60代 女性

過払い金請求でプロミスから戻ったお金は生活費の助けになりました。手続きは難しいと思っていましたが、すべて司法書士にお任せでした。

プロミスへ過払い金請求をした場合の影響・注意点

参考元:信用情報とは-指定信用情報機関のCIC

プロミスへ過払い金請求をすると、プロミスとの契約は解約となり、その後はプロミスを利用できなくなります。

一方、すでに完済している状態で過払い金を請求するだけであれば、信用情報に事故情報が登録されることはありません。

注意が必要なのは、プロミスへ返済中の状態で請求する場合です。

返済中は引き直し計算後の残高を確認する

プロミスへ返済中でも、過去に利息制限法を超える金利で取引していた場合は、過払い金が発生している可能性があります。

計算結果によって、その後の取扱いが異なります。

  • 借金がすべてなくなり、過払い金が発生した場合
    • 過払い金請求としてプロミスへ返還を求めます。
    • プロミスへの返済は終了します。
  • 引き直し計算後も借金が残った場合
    • 残った債務について任意整理として扱われ、信用情報への影響が生じます。

返済中の人は、まず取引履歴を取得して、引き直し計算後に借金が残るかを確認することが重要です。

プロミスの任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

よくある質問(FAQ)

プロミス過払い金請求の相手はSMBCコンシューマーファイナンス?

はい。現在のプロミスはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社が運営しており、ここに請求します。

プロミスの過払い金請求をすると家族や職場に知られる?

プロミスからは本人や会社に連絡が行くことはありません。

専門家からも、郵便物や電話対応を工夫すれば周囲に知られることはありません。

プロミスから借りた分を一括で完済した後でも過払い金請求はできる?

可能です。むしろ完済後のほうが信用情報への影響なくスムーズに進みます。

プロミスで借りていた契約書や明細書をなくしてしまったが請求できる?

可能です。契約書や明細がなくても、取引履歴を取り寄せれば請求できます。

まとめ

  • 2007年12月18日以前の借入が対象
  • 旧ポケットバンクは2008年4月20日以前の借入が対象
  • 完済から10年で時効になる

司法書士からのアドバイス

過払い金は「請求期限」や「分断の主張」など、法律上の判断が絡むポイントが多く、個人で対応すると回収額が減ったりすることもあります。

特にプロミスは合併や債権譲渡の経緯が複雑なため、正確な知識と専門的な計算が重要です。

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