- 年金受給者も債務整理は問題なくできる?
- 過払い金が発生している可能性もある
- 任意整理でも返済が難しい場合は自己破産や個人再生
年金のみで生活している中で、借金の返済に追われている方は少なくありません。
もし、毎月の返済が難しい状況に陥った場合は、「債務整理」によって返済負担を軽減することが可能です。
年金受給者でも利用できる債務整理の方法(任意整理・個人再生・自己破産)について、司法書士がわかりやすく解説します。
あわせて、過払い金がある場合の対応方法も紹介します。
参考元:債務整理-東京司法書士会
年金受給者でも任意整理は可能?
- 年金を受給していますが任意整理をすることはできますか?
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年金受給者でも任意整理をすることができます。
任意整理後に分割返済をしていくことができる場合は、年金受給者でも任意整理をすることができます。
任意整理とは、利息をカットし、借金の元金のみを原則3~5年(36〜60回)で分割返済していく手続きです。
年金受給者であっても、任意整理後の返済が問題なく行っていけそうなのであれば任意整理を行うことができます。
任意整理後は36回~60回の分割払いになるので、借入額を36~60で割ることでおおよその任意整理後の毎月の返済額を算出することができます。
たとえば、借入額が60万円であれば、毎月の返済額は約1万〜1.7万円程度になります(60万円÷36~60ヶ月)。
この返済額が、年金から支出を差し引いた後に無理なく支払えるかが判断基準になります。

任意整理でも返済が難しい場合の選択肢
- 任意整理では返済ができない時はどうすればいいですか?
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任意整理ができない場合は、個人再生か自己破産を検討するべきです。
個人再生をすれば借金が減額され、自己破産をするとすべての借金の支払いをする必要がなくなります。
年金収入だけでは生活費を差し引いたあとに返済が難しい場合、任意整理は利用できません。
そのような場合は、個人再生や自己破産といった他の債務整理の手続きを検討する必要があります。
個人再生(借金の大幅減額)
個人再生とは、借金を大幅に減額し、その金額を3年〜5年で分割返済する制度です。
年金受給者でも、安定した収入があれば利用可能です。
- 1500万円未満の借金=借金額の5分の1(減額後の金額が100万円未満の場合は100万円)
- 1500万円以上3000万円未満の借金=300万円
- 3000万円以上5000万円未満の借金=借金額の10分の1
個人再生は上記の減額した金額と、自己破産をした場合に財産を売却した金額(清算価値)を比べて、高いほうの金額を原則3年(36回)、最大5年(60回)で分割で支払う手続きです。
自己破産(借金の支払い義務が免除)
自己破産は、すべての借金の支払い義務が免除される手続きです。
返済がまったくできない状況でも、生活再建のために利用できる最終手段です。
自己破産には職業制限や財産の処分、免責不許可事由があるので、事情によって自己破産ができない人は個人再生を検討するべきです。
取引が長い人はまずは過払い金を確認すべき
- 債務整理をする前に何かしておいたほうがいいことはありますか?
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取引が長い人は、任意整理をする前に過払い金があるか確認するべきです。
過払い金が発生していれば、借金は無くなるので債務整理をする必要もなくなります。
過払い金は法律の制限よりも高い利息で取引を行っていた場合に発生しますが、多くの会社は2007年の途中で法律内の利息に見直しをしています。
2007年以前に借入を始めた人には過払い金が発生しやすく、2008年以降に借入をした人は過払い金が発生する可能性は低いということになります。
利息制限法の金利の上限 | |
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10万円未満の借入 | 20%まで |
10万円以上~100万円未満の借入 | 18%まで |
100万円以上の借入 | 15%まで |

過払い金で借金が減額されたり完済扱いになる
過去に利息制限法の上限を超える金利で借入をしていた場合は、「法律の範囲内の利率で行っていた」と仮定し、引き直し計算を行います。
たとえば、50万円を年27%の利息で借りていた場合、本来は利息制限法で定められた上限である18%で計算し直します。
このように適法な利率に基づいて再計算することで、元金の減りが早まり、借金総額が減額されることがあります。
さらに、引き直し計算の結果、すでに完済していたとみなされる場合には、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が発生した場合の対応
引き直し計算の結果、借金がすでに完済していて、払い過ぎた分がある場合は、過払い金請求よってお金を取り戻すことができます。
この場合は、もはや借金がないため、任意整理を行う必要はありません。
過払い金が発生しないが借金が減額された場合
過払い金として返還されるほどの利息の支払いはなかったものの、引き直し計算によって借金が減額されるケースもあります。
この場合は、減額後の残債に対して任意整理を行い、利息をカットしたうえで、元金のみを分割で返済することが可能になります。
- 過払い金が20万円発生したケース
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引き直し計算の結果、50万円の借金が全てなくなって過払い金が20万円発生してる場合⇒
任意整理ではなく20万円の過払い金請求になる。
- 借金が30万円まで減額されたケース
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引き直し計算の結果、借金が30万円まで減った場合⇒
減額後の30万円を任意整理して、利息をカットして元金だけを分割で返済することになる。

まとめ:年金受給者でも債務整理は可能です
- 年金受給者も任意整理ができる
- 任意整理をしても返済が難しいなら個人再生か自己破産
- 2007年以前から取引がある人は過払い金が発生している可能性がある
年金受給者であっても任意整理を行うことができます。
ただし、任意整理後の毎月の返済額を支払うことができない場合は任意整理をすることはできません。
そのような場合は任意整理以外の債務整理=自己破産や個人再生を検討することになります。
また、長年取引を行ってきた人には過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が発生しているなら任意整理をする必要がなくなるので、まずは過払い金の有無を確認してから債務整理を検討するべきです。