任意整理の対象外のクレジットカードも使えなくなるか司法書士が解説

当サイトの記事はすべて司法書士三浦永二(東京司法書士会所属、登録番号7300号)が執筆しています。

  • 任意整理をしてもクレジットカードを残しておくことはできるのか?
  • クレジットカードが使えなくなった際に代わりになるものはない?
  • 過払い金請求ではクレジットカードは使えなくなるのか?

クレジットカードは、ネットショッピングや公共料金の支払い、日常のキャッシュレス決済に欠かせない存在です。

そのため、債務整理の相談を受けていると「任意整理をしてもクレジットカードは使い続けられますか?」という質問をよくいただきます。

任意整理によるクレジットカードの解約リスクや、対象外にしたカードの扱い、利用できる代替手段などについて解説します。

目次

任意整理したクレジットカードは解約される

任意整理をしたクレジットカードはどうなりますか?

任意整理の対象にしたクレジットカードは解約になります。

同じ会社のカードを複数持っている場合は、その会社のカードは全て解約になります。

任意整理をする会社のクレジットカードは解約されます。

同じ会社から複数枚のカードを発行していた場合、その会社を任意整理すればすべてのカードが使用停止・解約となります。

ニコスで2枚のカードを持っている人が、ニコスを任意整理をするとカードは2枚とも解約になります。

同じ会社が発行しているETCカードも解約になります。

任意整理をするクレジットカードは解約になる

任意整理の対象外にしたカードも使えなくなる可能性が高い

任意整理をしないクレジットカードはどうなりますか?

任意整理をしなかったクレジットカードは、遅くともカードの更新時には使用できなくなる可能性があります。

任意整理をするとブラックリストに登録されるため、任意整理の対象にしなかったクレジットカードも利用を止められる可能性があります。

ブラックリストの影響も一定期間でなくなるため、その後はまた通常の審査を受けてクレジットカードを持つことができます。

参考元:信用情報とは-指定信用情報機関のCIC

任意整理では、整理する会社をある程度選ぶことができます。

たとえば、一括払いしか使っていないカードや、残高が少ないカードを任意整理の対象から外すことも可能です。

しかし、任意整理を行うと「信用情報機関」に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載ることになります。

カード会社は定期的に信用情報を確認しており、登録情報をもとにカードの利用停止や更新拒否、強制解約などの対応を取ることがあります。

遅くとも更新の時期までには、クレジットカードは使用できなくなると考えておいたほうがいいでしょう。

対象外のカードが解約になる可能性は高い?

実際に任意整理を行うと対象外にしたカードが使用できなくなった人は多いので、対象外のカードが解約になる可能性は高いと言えます。

キャッシング枠のないショッピングでのカードはそのまま利用できている人もいるため、カードが止められるかはカード会社次第にはなります。

任意整理をすると
  • 任意整理をするクレジットカードは解約になる
  • 任意整理をしないクレジットカードも、ブラックリストの影響で利用停止になる可能性が高い

ブラックリストの影響が残る期間

ブラックリストの影響が残る期間は信用情報機関によって異なりますが、基本的には任意整理後に完済してから5年間です。

3年かけて完済した場合、さらにそこから5年間影響が残るので、任意整理開始時からみると計8年間ブラックリストに載ることになります。

ブラックリストの影響が残る期間については以下の記事でも詳しく解説しています。

任意整理の対象外にしたクレジットカード

クレジットカードが使えなくなった場合の代替手段

クレジットカードが利用できない場合に、代わりになるものはありますか?

クレジットカードと同じように利用できるデビットカードやpaypayがあります。

また、ETCについてはETCパーソナルカードというものがあります。

家族の協力を得られるのであれば、家族カードを利用するという方法もあります。

デビットカード:審査なしで発行可能

任意整理後でも発行可能な決済手段のひとつがデビットカードです。

ブラックリストに登録されていても、基本的には審査がないため、任意整理後でも安心して利用できます。

クレジットカードの一括払いと似た使い方ができ、ネットショッピングや公共料金の支払いにも対応しています。

ただし、リボ払いやキャッシング機能は使えません。

デビットカードについては以下の記事でも詳しく解説しています。

paypay等のQR決済、スマホ決済:チャージ式でブラックリストでも利用可能

チャージ式電子マネーも有効な代替手段です。

事前にチャージすれば、審査なしで誰でも利用できます。

任意整理によりクレジットカードが使えなくなっても、チャージ式のQR決済は引き続き使えることがほとんどです。

ただし、クレジットカードが解約になれば、クレジットカードを利用したpaypayへのチャージはすることができません。

チャージ式電子マネーについては以下の記事でも詳しく解説しています。

ETCパーソナルカード:ETCの代替手段

任意整理後に通常のETCカードが使えなくなった場合、「ETCパーソナルカード」という選択肢があります。

保証金を預けることで、高速道路の利用料金を翌月に口座から引き落とす形で利用できます。

ETCについては以下の記事でも詳しく解説しています。

家族カード:信用情報の影響を受けずに利用可能

ブラックリストに登録されていても、家族が持つクレジットカードの「家族カード」であれば利用可能です。

家族カードは、元々のカードを持っている人の信用情報で審査されるため、利用者本人の信用情報は影響しません。

そのため、夫がブラックリスト登録されていても、妻名義のカードの家族カードを持つことができる。

家族カードはクレジットカードと同様の利用ができますし、ETCカードの家族カードも発行できます。

家族カードについては以下の記事でも詳しく解説しています。

ブラックリストに登録されても利用できる物

まとめ|任意整理とクレジットカードの注意点

任意整理でのクレジットカードの扱い
  • 任意整理をしたクレジットカードは解約になる
  • 任意整理をしないクレジットカードも、ブラックリストの影響を受けて解約になる可能性が高い
  • デビットカードやQR決済、ETCパソカ、家族カードは代替手段として有効

任意整理の対象にしたカードは解約になりますし、任意整理しないカードもブラックリストの影響によって解約になる可能性は高いです。

カードが止められてしまったらブラックリストの影響がなくなるまでは、新しくカードを作成することは難しくなります。

その間はデビットカード等を利用して、ある程度のクレジットカードの代用ができます。

また、過払い金請求では請求をしたカードは解約になりますが、請求をしないカードは解約になることはありません。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次