債務整理で退職金はどうなる?任意整理・個人再生・自己破産を解説

当サイトの記事は、 司法書士 三浦永二(東京司法書士会/登録番号7300号) が執筆・監修しています。

「債務整理をすると退職金はどうなりますか」という質問は、相談の中で受けることがあります。

結論を先に言うと、任意整理なら退職金に影響はありません。

影響が出る可能性があるのは個人再生と自己破産で、「すでに受け取ったか、これから受け取るか」で扱いが変わります。

目次

先に結論

退職金が問題になるのは、まだ受け取っていなくても「将来受け取る権利」が資産とみなされるからです。

任意整理は裁判所を通さないためこの財産調査自体がなく、個人再生と自己破産だけが対象になります。

手続き まだ受け取っていない すでに受け取った
任意整理 影響なし 影響なし
個人再生 見込額の1/8
(退職間近は1/4)を算入
全額を算入
自己破産 1/8(退職間近は1/4)が
20万円超で資産
全額が資産

資産として扱われても、その全額を納めるわけではありません。
自由財産の拡張が認められれば、現金・預貯金と合わせて99万円までは手元に残せます。

任意整理は退職金に影響なし

任意整理をすると退職金に影響がでたりすることはありませんか?

任意整理では退職金の財産調査をしたり差押えすることはないため、退職金に影響がでることはありません。

任意整理で確認すること

  • 借入先ごとの残高と取引の履歴
  • 毎月の収入と生活費
  • 返済にあてられる金額

確認しないこと

  • 退職金の見込額
  • 預貯金や保険の解約返戻金
  • 持ち家や車の価値

体験談

50代 男性

任意整理をしましたが、会社にバレず、退職金にも全く影響せずに解決できて安心しました。

実際にあったご依頼

退職金の支給まで数か月という時期に、返済が続かず貸金業者から訴訟を起こされた方のご依頼を受けたことがあります。
任意整理で介入して訴訟にも対応し、数か月後に支給された退職金で一括返済していただきました。

自己破産や個人再生であれば、この退職金は財産として評価される対象でした。
受け取る時期が近いことが、かえって任意整理で終えられる条件になった事例です。

司法書士 三浦永二

任意整理については、以下の記事でも詳しく解説しています。

自己破産の退職金への影響

自己破産では退職金を「いつの時点で持っているか」で評価が変わります。

まだ受け取っていない場合は全額ではなく、一定割合だけを資産として見ます。

退職の予定なし

  • 見込額の8分の1で評価
  • その額が20万円以下なら資産に計上されない
  • 退職金160万円以下なら影響なし

退職が間近

  • 見込額の4分の1で評価
  • その額が20万円以下なら資産に計上されない
  • 退職金80万円以下なら影響なし

すでに受け取った

  • 手元の預貯金・現金として全額が資産
  • 自由財産の拡張が認められれば総額99万円まで残せる
  • 使い道によっては免責の判断にも関わる

まだ退職金を受け取っていないケース

退職の予定がなく、見込額が1000万円のケース

  1. 評価の割合 退職の予定がないので8分の1で評価する
  2. 資産として扱われる額 1000万円 × 1/8 = 125万円
  3. 20万円の基準と比べる 125万円 > 20万円 なので資産に計上

資産として扱われる額 125万円

この全額を納めるとは限りません。自由財産の拡張が認められれば、その分は手元に残せます。枠は現金や預貯金と共通で、総額99万円が目安です。

退職金を受け取る見込みが近い時

退職が間近の方は割合が4分の1になります。

見込額1000万円なら250万円が資産として扱われます。

裁判所によって退職金の評価方法には運用の差があります。

見込額が大きい方は、申立てをする裁判所の扱いを事前に確認してください。

8分の1・4分の1という割合の根拠

民事執行法 第152条第2項
退職手当やその性質を持つ給与の請求権は、4分の3にあたる部分の差押えが禁止されています。
裏を返せば、差し押さえられるのは4分の1です。
8分の1とする運用
退職前は実際に受け取れるか不安定なため、差押えが可能な4分の1をさらに半分に見るのが東京地裁の運用です。
退職が間近な場合は現金化の見込みが高いため、4分の1のまま評価されます。

自己破産については、以下の記事でも詳しく解説しています。

個人再生の退職金への影響

個人再生では資産が処分されません。退職金がそのまま残る点は自己破産と大きく違います。

ただし、返していく金額に影響します。

個人再生には清算価値保障の原則があり、減額後の返済額と手持ちの資産を比べて、高いほうの金額を分割で返すことになるためです。

清算価値保障の原則

  • 「減額後の返済額」と「資産の合計額」を比べる
  • 高いほうの金額を3年で分割返済する
  • 退職金は資産の合計額に加えて計算される

退職金は手元に残りますが、返済額が上がる可能性があります。

まだ退職金を受け取っていないケース

見込額の8分の1(退職間近の方は4分の1)が資産に加算されます。

東京地裁では、この額が20万円を超える場合だけ計上する運用です。

借金500万円・退職金の見込額1600万円
(退職の予定なし)

  1. 個人再生による減額後の金額 500万円 × 1/5 = 100万円
  2. 退職金の清算価値 1600万円 × 1/8 = 200万円
  3. 高いほうを支払う 清算価値200万円 > 減額後100万円

分割で返済する額 200万円

退職間近の方は4分の1で評価されるため、見込額1600万円だと400万円を分割返済することになります

既に退職金を受け取っている

受け取り済みの退職金は、全額がそのまま資産になります。

借金500万円・退職金200万円なら、減額後の100万円ではなく200万円を返済することになります。

個人再生については、以下の記事でも詳しく解説しています。

共済制度や確定拠出年金の退職金はどう扱われる?

退職金の中には、法律で差押えが禁止されているものがあります。

これらは自己破産でも個人再生でも、資産として計上する必要がありません。

制度 まだ受け取っていない すでに受け取った
中退共
小規模企業共済
社会福祉施設職員共済
計上しない 現金・預貯金として評価
確定拠出年金
企業型DC・iDeCo
計上しない 現金・預貯金として評価
会社独自の退職金 見込額の1/8または1/4 現金・預貯金として評価

差押えが禁止されているのは受け取る前の段階です。

受け取って現金化された後は通常の預貯金として扱われ、自由財産の範囲を超える部分は処分の対象になります。

根拠となる条文

確定拠出年金法 第32条
老齢給付金や脱退一時金を受ける権利は、差し押さえることができないと定められています。

よくある質問(FAQ)

退職金をもらった後に債務整理するとどうなりますか?

自己破産と個人再生では、受領済みの退職金は全額が資産とみなされます。

退職金の支給見込み証明書が会社からもらえない場合、どうすればいいですか?

会社の就業規則や退職金規定から算出する方法もあります。

退職金制度がない会社でも債務整理に影響しますか?

退職金制度がなければ、財産評価や差押えリスクはありませんが、確認のために書類の提出が求められることがあります。

退職金を親族に譲渡した場合、債務整理手続き上問題になりますか?

財産隠しや不当な譲渡とみなされると、免責不許可など重大な問題となる可能性があります。

会社に退職金の見込額を聞いたら、債務整理をすることが知られませんか?

退職金の見込額証明書は、住宅ローンや転職の場面でも使われる書類です。

理由を聞かれた場合の伝え方も含めてご相談ください。会社の就業規則や退職金規程から自分で計算する方法もあります。

まとめ

退職金の扱いは、次の3点の組み合わせで決まります。

1

受け取る時期

受け取る前か後かで
評価が変わる

2

手続きの種類

任意整理なら影響なし

3

制度の性質

共済・DCは計上されない

退職金があるという理由だけで、債務整理ができないと決めつける必要はありません。

退職の予定がある方は、その時期も含めて早めにご相談ください。

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