「債務整理をすると退職金に影響はありませんか」と聞かれる事があります。
どの債務整理をするかという点と、現在の状況によっては退職金に影響がでることがあります。
債務整理で退職金に影響がでるのか?退職金をまだ受け取っていないケースと、既に受け取っているケースで影響は異なるためそれぞれ解説しています。
債務整理における退職金の基礎知識
- 今の会社を辞める予定はないのですが、退職金が高額だと債務整理に不利になりますか?
-
債務整理によっては財産評価や処分の対象となる可能性があります。
手続きごとに異なる退職金の扱い【比較表】
手続き種類 | 退職金の扱い | 処分されるリスク |
---|---|---|
任意整理 | 原則対象外 | なし |
個人再生 | 財産として一部考慮 | なし |
自己破産 | 一部が処分対象 | あり |
任意整理は退職金に影響なし
- 任意整理をすると退職金に影響がでたりすることはありませんか?
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任意整理では退職金は財産調査や差押え対象にはならないため、退職金に影響がでることはありません。
任意整理では個人再生や自己破産のように、将来もらえる退職金を資産として扱うようなことはありません。
そのため将来的な退職金がいくらの金額であっても、任意整理をすることで退職金に影響を与えることはありません。
【体験談】

任意整理をしましたが、会社にバレず、退職金にも全く影響せずに解決できて安心しました。
任意整理については、以下の記事でも詳しく解説しています。


自己破産の退職金への影響
- 自己破産をすると退職金に影響はありますか?
-
すでに退職金を受け取っているなら、金額に応じて処分されることになります。
すでに退職予定で退職金をもらえる可能性が高いと、見込額の4分の1の金額が20万円を超えた場合は、その金額を支払う必要があります。
退職予定がなくても、将来の退職金の見込額の8分の1の金額が20万円を超える人は、その金額を支払う必要があります。
- 99万円以上の現金
- 20万円以上の預貯金
- 売却価格20万円以上の自動車
- 20万円以上の保険の解約返戻金
- 退職金の見込み額が160万円以上ある場合はその8分の1の金額
退職金をもらう前か後かで扱いが大きく異なります。
さらに、現時点での「見込み額」も重要なポイントになります。
既に退職金を受け取っている
既に退職金を受け取っていると、退職金は資産として扱われます。
まだ退職金を受け取っていない
まだ退職金を受け取っていない人は、退職金の見込み額の8分の1の金額が20万円を超える場合は資産として扱われます。
資産として扱われる金額は自由財産から支払ったり、積立金をして支払う必要があります。
退職金を受け取る見込みが近い時
退職金を受け取る見込みが近い時は、退職金見込額の「4分の1」が20万円を超えるケースで資産として扱われます。
資産として扱われる金額は自由財産から支払ったり、積立金をして支払う必要があります。
※退職金を差押える金額は裁判所によって運用差もあるので、詳細は専門家に問い合わせが必要。
自己破産については、以下の記事でも詳しく解説しています。


個人再生の退職金への影響
- 個人再生では退職金に影響はありますか?
-
個人再生では清算価値保証の原則があり、減額後の金額と資産とを比較して多いほうの金額を分割で支払う必要があります。
退職金の8分の1又は4分の1の金額が資産として扱われます。
個人再生は借金を減額して、減額後の金額を分割で支払っていく手続きです。
- 1500万円未満の借金=借金額の5分の1(減額後の金額が100万円未満の場合は100万円)
- 1500万円以上3000万円未満の借金=300万円
- 3000万円以上5000万円未満の借金=借金額の10分の1
自己破産とは異なり、個人再生では財産の処分はないので退職金が処分されることはありません。
ただし、個人再生には「清算価値保証の原則」というものがあります。
清算価値保証の原則
「減額後の金額」と「持っている資産」とを比べて高いほうの金額を支払う必要があります。
※個人再生も退職金をもらう前か後かで扱いが大きく異なります。
既に退職金を受け取っている
すでに退職金を受け取っていると、その全額が資産として扱われます。
まだ退職金を受け取っていない
退職金の見込み額の8分の1の金額が資産として扱われます。
東京地裁では、退職金の見込み額の8分の1の金額が20万円を超える場合だけ資産として扱われます。
減額後の借金が100万円、退職金が1600万円あると
減額後の100万円よりも1600万円の8分の1である200万円のほうが高いので、200万円を分割で支払うことになります。
退職金を受け取る見込みが近い時
退職間近である等、退職金を受け取る可能性が高い人は、退職金見込額の4分の1が資産として扱われます。
減額後の借金が100万円、退職金が600万円あると
減額後の100万円よりも600万円の4分の1の150万円のほうが高いので、150万円を分割で支払うことになります。
個人再生については、以下の記事でも詳しく解説しています。


よくある質問(FAQ)
- 退職金をもらった後に債務整理するとどうなりますか?
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自己破産と個人再生では、受領済みの退職金は全額が財産とみなされます。
- 退職金の支給見込み証明書が会社からもらえない場合、どうすればいいですか?
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会社の就業規則や退職金規定から算出する方法もあります。
- 退職金制度がない会社でも債務整理に影響しますか?
-
退職金制度がなければ、財産評価や差押えリスクはありませんが、確認のために書類の提出が求められることがあります。
- 退職金を親族に譲渡した場合、債務整理手続き上問題になりますか?
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財産隠しや不当な譲渡とみなされると、免責不許可など重大な問題となる可能性があります。
まとめ・司法書士からのアドバイス
- 任意整理では退職金に影響はでない
- 自己破産では退職金の金額によっては処分がされる可能性がある
- 個人再生では退職金の金額によっては、あまり借金が減額されない可能性がある
自己破産や個人再生では将来貰える退職金の8分の1又は4分の1の金額が資産として扱われます。
資産が一定額を超えるとその分の支払いが必要だったり、個人再生では支払う金額が多くなったりする可能性があります。
また、自己破産では既に受け取っている退職金が処分されることもあります。
任意整理では退職金に影響がでることはないので、退職金が心配な人は任意整理が最初の候補になります。