- 任意整理をすると貸金業者から訴えられたりしないか?
- 既に裁判所から通知が来ているけど、任意整理をすることはできるか?
- 任意整理をしても財産が差押えられることはないのか?
任意整理をすると「貸金業者から訴えられるのでは?」「財産を差し押さえられるのでは?」と質問を受けることがあります。
本記事では、任意整理と裁判・差押えの関係について、司法書士がわかりやすく解説します。
任意整理をすると裁判を起こされるのか?
- 任意整理をして、貸金業者から訴えられることはありますか?
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任意整理後も貸金業者から本人を訴えることはできますが、実際にはほとんど訴えられることはありません。
稀に任意整理開始から和解までに時間がかかると訴えてくる会社もありますが、そういった会社があれば早めに手続きを進めて行くことで、裁判を回避することができます。
任意整理をしても、貸金業者から訴えられるケースはごくまれです。
法律上、貸金業者は任意整理中でも債務者本人を訴えることができますが、実際に裁判を起こす業者はほとんどありません。
ただし、任意整理の開始から和解成立までに時間がかかると、ごく一部の業者が訴訟に踏み切る場合があります。
早めに和解をしないと訴えられることがある
ごく一部の貸金業者は、任意整理の開始から和解までに時間がかかると裁判を起こすことがあります。
しかし、弁護士や司法書士は早めに訴えてくる会社は把握しています。
そのような業者が相手の場合、弁護士や司法書士が早めに対応するため、訴訟に至る前に和解するケースがほとんどです。
良く名前を聞くような大手の会社はあまり訴えてくることはなく、小規模な会社や大手でも一部の会社だけが訴えてくる傾向にあります。


既に訴えられているケース
- 訴えられて、裁判所から通知が来ている場合も任意整理はできますか?
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既に訴えられている場合は任意整理ではなく、裁判上の和解になることが多いです。
訴えられても貸金業者との話し合いがまとまれば、任意整理と同様に「将来利息のカット」「分割返済」で和解できることもあります。
ただし、判決や支払督促が確定してしまうと、裁判所での和解はできなくなるため、できるだけ早めの対応が必要です。
裁判中でも話し合いで分割払いにできる
裁判に出頭し、貸金業者と話し合うことで、元金のみの分割払いで和解できることが多くあります。
また、支払督促が届いた場合も、異議申立てをすれば通常訴訟に移行し、裁判所での話し合いが可能になります。
あくまでも話し合いなので、本人側と貸金業者側で話し合いがまとまらなければ、一括で支払えという内容の判決になることもあります。
裁判を無視すると判決が下され、給与や預貯金が差し押さえられるリスクが高まります。
既に判決や支払い督促が確定していると任意整理は難しい
判決や支払督促が確定した後は、裁判上の和解はできません。
ただし、債権者によっては判決後でも裁判外の交渉に応じてくれることがあります。
しかし、すでに給与差押えなどの手段がある場合、業者が任意整理に応じるメリットがないため、交渉が難航する傾向にあります。
なるべくなら訴えられる前に専門家に相談すべきです。
任意整理に応じてもらえなく、返済ができない時は個人再生や自己破産を検討する必要があります。

借金が時効になっている可能性がある
滞納して放置している借金の件で訴えられても、5年以上支払っていなかったのであれば借金は時効で支払いをする必要がない可能性があります。
ただし、時効は「主張しない限り成立しない」ため、裁判所に「時効の援用(えんよう)」という意思表示を行う必要があります。
答弁書に時効を援用する旨を記載して、裁判所へ時効だから支払わないという旨の意思表示で問題ありません。
時効が成立していても裁判を放置して判決が確定すると、時効を主張できなくなってしまうので注意が必要です。
時効の期間がすぎているのに裁判ができるのか?と思うかもしれませんが、時効を主張するまでは借金は時効にはなりません。
そのため、時効期間が過ぎていても裁判をすることは可能です。
時効については以下の記事でも詳しく解説しています。

任意整理で財産が差し押さえられることはあるか?
- 任意整理をして、財産が差し押さえられてしまうことはありますか?
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任意整理をして、財産が差し押さえられることはほとんどありません。
任意整理後に訴えられて判決が確定するところまでいかないと差押えはできませんが、そもそも任意整理をしても訴えられる可能性は低いです。
任意整理後に返済ができず訴えられて、判決を取られると財産が差押えられる可能性があります。
任意整理しただけで、財産が差し押さえられることはほとんどありません。
判決や支払督促が確定しなければ、債権者は差押えを行うことができません。
差し押さえが行われるのは、以下のような流れをたどった場合です。
滞納⇒督促⇒放置⇒裁判⇒放置⇒差し押さえ
支払いを滞納している状態で督促が何度も来ているのに放置すると訴えられて、最終的に差し押さえが行われます。
裁判を起こされてしまったら
任意整理後に返済ができないと、裁判を起こされることがあります。
その場合は、裁判所で話し合いをして、分割払いの和解をして和解内容どおりに返済をすれば、差し押さえられることはありません。
裁判を無視していると判決をとられて、財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
裁判を起こされても、きちんと対応をしていれば多くの場合は和解になるので、財産を差押えられてしまうことはほとんどありません。

銀行を任意整理する際は口座凍結に注意
銀行からの借金を任意整理すると銀行口座が凍結されて、借金と銀行口座にある預貯金とで相殺されます。
任意整理前に口座からお金を抜いておけば、口座が凍結されても借金と相殺されることはありません。
銀行の債務整理については以下の記事でも詳しく解説しています。

自動車ローン返済中の場合は車が引き上げられる可能性がある
自動車ローン返済中の会社を任意整理すると、車は引き上げられて売却されます。
ただし、任意整理は債権者を選んで手続きできるため、自動車ローンの会社を対象外にすることで、車を手元に残すことも可能です。
債務整理と自動車の関係については以下の記事でも詳しく解説しています。

差押え後に任意整理をしても差し押さえは止められない
- 差し押さえられた後に任意整理をして、差し押さえを止めることはできますか?
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すでに差押えが実行された後に任意整理をしても、差押えを解除することはできません。
そのため、支払いが難しくなったら差し押さえをされる前に、なるべく早めに弁護士や司法書士に相談するべきです。
財産が差し押さえられてしまった後は、任意整理をしても差し押さえを止めることはできません。
相手方にしてみたら手間と時間をかけて裁判手続きをして差し押さえを行っているので、差し押さえを止めるメリットがないためです。
自己破産で差押えは止まる
自己破産を申立てると、裁判所が「開始決定」を出した時点で差押えなどの強制執行が一時停止されます。
また、管財事件で給料が差し押さえられているケースでは給料の全額を受け取れるようになります。
しかし同時廃止の場合は、自己破産の開始決定後~免責が確定するまでは差し押さえられている部分の給料は受け取ることはできません。
まとめ|任意整理と裁判・差押えの関係
- 任意整理をして訴えられる可能性は低い
- 一部訴えてくる会社も、早めに和解をすれば問題なし
- 既に訴えられている場合、裁判所で和解ができることがある
- 裁判を放置していると差押えられる可能性あり
任意整理をして訴えられることはほとんどありません。
中には任意整理を受任してから和解をするまでに数か月時間がかかると、訴えてくる会社もあります。
訴えてくる会社はほぼお決まりなので、そこの会社は早めに和解を成立させ、訴えられる前に任意整理をすることが可能です。
既に訴えられている時は、任意整理手続きではありませんが、裁判所で話し合いを行って、分割で返済をするという内容で和解に至ることが多いです。
既に判決等が出ていても分割払いの交渉に応じてくれる会社もありますが、やはり判決後だと交渉は難航します。
しばらく支払いを滞納して放置の状態になっている債権者から訴えられた時は、借金の時効を疑うべきです。
差し押さえがされるのは主に、借金の支払いを滞納している場合です。
すぐに差押えられるのではなく督促が何度もあり、その後に裁判等を起こされ、放置していると最終的に差し押さえられることになります。
滞納⇒督促がくる⇒放置⇒訴えられる⇒放置⇒差し押さえられるという流れです。
まれに任意整理をすると訴えてくる会社もあります。
訴えられた場合も裁判の中で和解できることが多いので、やはり差し押さえまで行くようなことはほとんどありません。
任意整理では財産が差し押さえられることはほぼありませんが、銀行や自動車ローンを任意整理する際は注意が必要になります。