- 債務整理は家族等の本人以外からでも依頼できるか
- 面談していない事務所に依頼をするデメリット
- 認知症の場合はどうすればいいの?
- 本人が亡くなってしまった場合は?
債務整理をする際は、必ず弁護士や司法書士と依頼者との間で面談が必要になります。
郵送や電話での確認だけで債務整理を行うことは認められていません。
なぜ面談が必要なのか?遠方の場合はどうすればいいのか?面談をしていない事務所に依頼をするとどうなるのか?解説します。
※新型コロナウィルスの影響で事務所へ行くのが難しい場合は、オンラインでの面談が認められています。
参考元:債務整理の弁護士報酬のルールについて-日本弁護士連合会
「債務整理事件の処理に関する指針」策定についての会長声明-日本司法書士会連合会
債務整理を行うには面談をする義務がある
- 債務整理をする時は面談をする必要がありますか?
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債務整理の依頼時には面談は義務とされています。
事務所まで行くのが難しい場合、出張面談を行っている事務所もあります。
また、新型コロナウイルスの影響で事務所に行くのが難しい場合は、オンラインでの面談も可能です。
弁護士と司法書士は債務整理を行う際には面談が義務になっています。
弁護士や司法書士が面談を行い詳細を聞き取り、ブラックリストに載ること等のデメリットも説明をすることが義務とされています。
事務所に行けない場合
遠方だったり病気等の理由で事務所まで行くことが難しい人は、出張面談を行っている事務所もあります。
出張をしていない事務所もありますし、出張ができても出張費が必要だったりすることがあります。
そのような場合は近くの事務所への依頼を検討するのもいいでしょう。
面談は任意整理なら基本的には1回だけで済み、その後は電話や郵送での手続きが可能です。
電話対応が良かったから等の理由で、その事務所に依頼したいという人は交通費と時間をかけても面談に行くという選択をする人もいらっしゃいます。
- 出張をしている事務所に相談
- 近くの事務所に相談
- 面談は1度だけなので、時間をかけてでも良いと思えた事務所まで行く
面談をしていない来店不要の事務所へ依頼をするデメリット
- 面談をしていない事務所に依頼をするとどうなりますか?
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面談をしていないと聞き取りが疎かになって、後々でこんな話は聞いていないというトラブルになりかねません。
さらに面談義務を守っていなければ業務停止等の懲戒処分をされる可能性もあり、業務が停止されば任意整理の手続きが進まなくなります。
面談をしていない事務所ではそのようなリスクが発生する可能性があります。
弁護士や司法書士の中には面談を行わずに任意整理の依頼を受けているところもあります。
面談が義務とされている以上、面談を行っていない事務所に依頼をすることは依頼者にとっても不利益が発生する可能性があります。
トラブルになる可能性
弁護士や司法書士自らが面談を行って、借入や返済の状況、収入や支出や今後の展望を聞き取りどのように解決をするのかを判断します。
また、ブラックリストに載ることやその影響が及ぶ範囲、自己破産なら職業制限や財産処分等も説明を行う必要があります。
面談を行わなければ借り入れ状況等の聞き取りが疎かになり、後でトラブルになることがあります。
- ブラックリストに登録されて任意整理をしていないカードも使えなくなるのは聞いていなかった
- 無理な内容で任意整理をしたので返済ができなくなってしまって、後で自己破産をすることになった
上記のようなトラブルになった事例が多数発生したため、面談をすることが義務付けられました。
任意整理後に再度債務整理を行うには、さらに費用がかかり、依頼者も手間がかかることになります。
懲戒処分
面談は義務なので、面談を行っていなければ懲戒処分が下される可能性があります。
業務停止になれば業務を行うことができなくなり、放置されてしまう状況に陥ってしまうことが考えられます。
業務が停止されると、貸金業者から本人への督促が再開されたり、返済を止めていた間の遅延損害金を請求される可能性もあります。
その後に任意整理ができたとしても発生した遅延損害金はカットできず、返済が必要になる可能性もあります。
また、あまりにも手続きが進まなければ、貸金業者側から本人が訴えられてしまうことも考えられます。
代理人から債務整理を依頼することはできるか
- 債務整理は家族等の代理人から依頼することはできますか?
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相談だけなら本人以外の人からでも行うことはできますが、本人確認や重要事項の説明が必要になるので面談は必ず本人と行う必要があります。
そのため、基本的に代理人から債務整理を依頼することはできません。
債務整理の相談だけなら本人ではなく家族等の別の人からでも行うことはできます。
しかし債務整理を依頼する時は、弁護士会や司法書士会で、名義人本人が弁護士や司法書士と直接会って面談することが義務付けられています。
面談時に本人確認や信用情報の影響がでること等の重要事項の説明もあるので、必ず本人との面談が必要になります。
面談は任意整理であれば基本的に1度だけなので、その後の手続きは電話や郵送のみで行うことができます。
認知症等の場合
- 債務整理をするにしても認知症等で契約ができない人はどうすればいいですか?
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認知症等で契約ができない場合は成年後見人という代理人を立てて債務整理を行うことができます。
参考元:成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A – 成年後見制度・成年後見登記制度
認知症等で判断能力が低下してしまった場合に、本人の財産を保護するために成年後見人を選任することができます。
成年後見人は本人に代わって契約等を行うことができるので、債務整理手続きを弁護士や司法書士に依頼することもできます。
成年後見人は家庭裁判所に申し立てますが、申し立てから成年後見人が選任されるまでは3~6ヵ月ほど時間がかかります。
意思能力によって判断されるので、認知症と診断されても必ず成年後見人を選任しなければならない訳ではありません。
本人が亡くなった場合
- 名義人本人が亡くなった場合は相続人から債務整理を依頼することはできますか?
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相続人から債務整理を依頼することはできます。
また、亡くなった人が長年取引を行っていたのであれば過払い金が発生している可能性もあります。
債務整理ではなく相続放棄をするという選択肢もあります。
借金の名義人が亡くなった場合は借金も相続されるので、相続人が債務整理を依頼することができます。
また、長く取引を行っていたのであれば過払い金が発生している可能性もあります。
しかし、相続放棄をすると資産等のプラスの相続財産も相続することができなくなります。
プラスの財産がなく借金だけなら相続放棄を、プラスの財産もあるケースでは相続するか相続放棄のどちらがいいのかを良く検討すべきです。
相続放棄ができない場合に、支払いが難しいなら債務整理を検討するということになります。
- 相続人が債務整理をすることはできるが、取引が長ければ過払い金が発生していることもある
- 過払い金が発生していなく、資産等もなければ相続放棄を検討する
- 資産等があり、相続放棄ができない場合は債務整理を検討する
まとめ
- 債務整理は面談が必要
- 代理人から依頼をすることはできない
- 事務所に行くのが難しいなら出張面談をしている事務所を検討
- 認知症等で契約ができないなら成年後見人を申し立てる
- 相続した借金は相続人から債務整理を依頼することができる
債務整理を依頼する際、弁護士や司法書士は面談が義務付けられていて、詳細な聞き取りやデメリットの説明を求められます。
面談を行っていない事務所も存在しますが、そのような事務所に依頼をすると、ペナルティで業務ができない状態になる可能性があります。
業務ができなくなると督促が再開されたり、返済をしていなかった間の遅延損害金の請求をされる、貸金業者から訴えられてしまう可能性があります。
デメリットを聞いていなく、クレジットカードが止められてからブラックリストに登録されることを知ったという人もいます。
任意整理をするには面談は義務なので、これを守っていない事務所に依頼をするのは依頼者にとってもデメリットが生じる可能性があります。
また、代理人を立てて面談をすることはできません。
ただし、本人に代わって相談を行うことはできるので、まずはご家族から相談をして、本人と一緒に面談に来るということは可能です。
認知症等で依頼をすること自体ができない場合は、成年後見人が代理人として債務整理を依頼することはできます。
本人が借金を残して亡くなってしまった場合は、相続人から任意整理を依頼することができます。
ただし、相続財産がない場合は相続放棄をすれば借金を相続する必要もなくなります。
過払い金が発生していることもあるので、取引が長かったようであればまずは過払い金の調査をするべきです。