- プロミスで過払い金が発生する条件
- 過払い金が返金されるまでの期間
- プロミスでの過払い金請求で注意点するポイント
過払い金請求で、どのぐらいの金額を返還してもらえるか、返還までの期間はどのぐらいかかるか等の対応は貸金業者により異なります。
今回はプロミスで過払い金が発生する条件と、過払い金請求をするとどのような対応になるのか?考えられるデメリットとそのデメリットを回避する方法を解説します。
参考元:詳細-法テラス
プロミスで過払い金の対象になる条件
- プロミスで過払い金が発生する条件を教えてください
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過払い金は法律の制限を超える利息で返済をしていた人にだけ発生するので、法律内の利息で契約をしていた人には発生しません。
プロミスは2007年の12月に法律内の利息に見直しをしているので、2007年12月以前から借入をしている人には過払い金が発生する可能性があります。
2008年以降に借入を開始した人は過払い金の対象にはなりません。
- 2007年12月以前からの借入で過払い金が発生する可能性あり
- 返済中でも過払い金が発生する可能性あり
- ポケットバンクで発生した過払い金はプロミスへ請求できる
- りっちやぷらっとで発生した過払い金はプロミスへ請求できる可能性がある
- アットローンは過払い金の対象外
プロミスで借金をしている人全員が過払い金の対象になるものではありません。
過払い金は下記の利息よりも高い利息で返済をしていた人に限って発生します。
利息制限法の金利の上限 | |
---|---|
10万円未満の借入 | 20%まで |
10万円以上~100万円未満の借入 | 18%まで |
100万円以上の借入 | 15%まで |
取引当初から上記の利息内で契約をしている人には過払い金は発生しません。
※取引の途中から法律内の利息に見直されていても、借入の当初は法律以上の利息だったのであれば過払い金が発生します。
また、完済から10年以上経っている場合は過払い金は時効になり、回収をすることはできません。
2008年以降の借入は対象外
プロミスは2007年の12月に新規契約時の利息を法律内の利息に変更しています。
そのため、2008年以降からプロミスと取引を始めた人には過払い金は発生しません。
返済中でも過払い金は発生する
プロミスへ返済中の状態でも過払い金が発生することがあります。
過去に法律よりも高い利息で取引があった場合は、借入当初からの利息を法律内の利息だったものとして計算をする
⇒引き直し計算をすることで過払い金が発生していることがあります。
ポケットバンクやクオークローンからの借入
ポケットバンク(三洋信販)も過払い金が発生する可能性がある会社です。
また、以前存在した「りっち」や「ぷらっと」はクオークローンという会社になり、その後プロミスへ債権が移行しています。
どのようにして債権がプロミスへ移行したかによって、クオークローン時代の過払い金をプロミスから回収できるかどうかが異なります。
2007年頃にクオークローンとの契約をプロミスへ切り替えるという案内がされました
この案内に応じて契約の切り替えを行った人は、クオークローンで発生した過払い金をプロミスから回収することができます。
一方契約の切り替えに応じなかった人は、強制的にクオークローンからプロミスへ債権譲渡が行われています。
債権譲渡をされたケースでは過払い金の支払い義務は移行していないので、プロミスへ過払い金を請求することはできません。
アットローンからの借入
以前あったアットローンは2011年4月1日にプロミスと合併し、以降はアットローンではなくプロミスへ返済を行うようになっています。
プロミスの過払い金請求への対応と請求のながれ
- プロミスへの過払い金請求への対応を教えてください
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過払い金請求をすると、過払い金の7~8割の金額を1~3か月後の返金で和解になることが多いです。
その金額では納得いかないのであれば裁判をする必要があります。
過払い金請求は以下の流れで行われます。
取引履歴が届くまでの期間や、返還割合や返還までの期間は貸金業者ごとに異なり、事務所によっても返還割合や返還までの期間は異なります。
取引履歴の取り寄せ
プロミスから取引履歴を取り寄せるため、受任通知というものを送付します。
受任通知送付から、取引履歴到着までは2週間ほどです。
過払い金の和解提案
取引履歴が届いたら過払い金の計算を行い、その金額をプロミスへ請求します。
請求後1ヵ月ほどで和解の提案がきます。
- 過払い金元金の7割~8割の返金
- 1~3か月後の返還
取引内容や交渉する事務所によっても異なりますが、一般的に上記のような和解提案がきます。
取引履歴の取り寄せに2週間ほどかかり、和解までにさらに1ヵ月ほど、和解から返金まで1~3ヵ月かかるため
取引履歴の取り寄せから考えると、依頼から返金されるまでの期間は2~5か月ほどになります。
もっと多くの過払い金を回収するとなると裁判が必要になりますが、裁判をすると回収までの期間はさらに長くかかります。
裁判をして回収する方法
プロミスとの裁判ではあまり内容に争いがなければ、ある程度裁判が進むと利息を含めた金額での和解提案がくることもあります。
しかし、取引の内容に争いがあれば回収までに1年以上かかることもあります。
過払い金請求で争いとなる点
- 過払い金請求でプロミスが争ってくるのはどのようなことですか?
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取引の途中で一度完済して再度借入をしていて、途中完済から再度の借入までに1年以上の期間が開いていると取引の分断を争ってきます。
後は貸付の停止をされていると、貸付停止から10年以上経っている過払い金は時効になっているという主張もしてきます。
裁判をすると、内容によっては争ってきます。
よく争ってくるのは主に下記の点です。
- 取引の分断
- 貸付停止から10年での時効
- 裁判所移送
取引の分断
取引途中に一度完済した後に、また借り入れをしていると取引の分断を争ってきます。
途中に完済してから次の借入までに1年以上の空白期間があると必ず取引の分断を主張してきます。
取引の分断が認められると、途中完済までの取引と、その後の取引の過払い金を別々に計算することになります。
別々に計算するよりも、最初から最後まで通して計算をした方が過払い金は多くなります。
また、途中完済から10年以上経っているケースで分断が認められると、途中完済までの過払い金は時効になってしまいます。
貸付停止
通常は時効が進み始めるのは、取引終了時=完済してからになるため、最後の完済から10年以内であれば過払い金は時効にはなりません。
しかし、返済の遅れや信用情報の悪化等で貸付が停止されていると
貸付が停止された時点から時効は進行し、貸付停止から10年以上経っている一部の過払い金が時効になっている旨の主張をしてきます。
この主張が認められると、請求時点から遡って10年以上経過している過払い金が時効になり回収できなくなるので、過払い金は減額されます。
2010年に貸付が停止されて、その後2022年に完済して過払い金請求を行ったケース
2012年までに発生していた過払い金は時効になり、2012年~2022年に支払った金額だけを回収することになります。
取引の終盤は返済だけしていたというケースで当てはまることがよくあります。
裁判所移送の申し立て
プロミスへ裁判をすると、裁判所を変更してほしいという申立てをしてくることがあります。
この主張が通ることはほとんどありませんが、申立てをされると審理を行う必要があるため、裁判が再開されるまで数か月かかります。
過払い金請求で発生するデメリット
- プロミスへ過払い金請求をするデメリットはないですか?
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請求した会社は解約になるので、過払い金請求をするプロミスは解約になります。
その他、プロミスが保証会社になっている銀行からの借り入れがある場合は要注意です。
プロミスが保証している銀行からの借入がある状態で過払い金請求をすると、過払い金と銀行借り入れ残高とで相殺されてブラックリストに載ってしまう可能性があります。
- プロミスは解約になる
- プロミスが保証している銀行で借り入れがあるとブラックリストに登録される可能性がある
プロミスは解約になる
過払い金請求をするプロミスは解約になります。
完済していれば過払い金請求をしてもプロミスが解約になるだけで、ブラックリストに登録されることはありません。
プロミスが保証している銀行からの借入がある場合
銀行のカードローン等では保証会社がつきますが、プロミスが保証をしている銀行からの借り入れがある人は注意が必要です。
銀行の返済に滞りがなければ、基本的には銀行借り入れはそのままで過払い金請求をすることができます。
保証が実行されるとブラックリストに登録されますし、過払い金と銀行の残債とで相殺されることになります。
銀行の残債の方が過払い金よりも多いと、相殺後の残債を任意整理するということになります。
ちなみにプロミスが保証を行っているのは、大手銀行だと三井住友銀行です。
その他の地銀等でも保証業務を行っています。
まとめ
- 過払い金元金の7割~8割の返金
- 依頼から2~5か月後の返還
- プロミスは解約になる
- プロミスが保証している銀行で借り入れがあるとブラックリストに登録される可能性がある
プロミスは消費者金融大手だけあり、過払い金請求への対応は悪くはありません。
しかし他の会社を合併していたり、銀行の保証を行っていたりと少し複雑になる部分もあります。
また、プロミスが保証している銀行からの借入があるケースでは注意が必要になります。