生活保護と借金返済|任意整理・自己破産の可否を司法書士が解説

当サイトの記事はすべて司法書士三浦永二(東京司法書士会所属、登録番号7300号)が執筆しています。

生活保護と債務整理は、適切に手続きを進めれば両立可能です。

ただし、ルールを守らないと、生活保護の受給資格に影響が出るケースもあります。

この記事では、生活保護と債務整理の関係や、選択すべき方法、よくある疑問まで、司法書士の視点で詳しく解説します。

参考元:債務整理-東京司法書士会

信用情報とは-指定信用情報機関のCIC

生活保護制度-厚生労働省

目次

生活保護と債務整理の基本(背景と関係性)

生活保護を受けながら債務整理をすることはできますか?

生活保護を受給中でも、債務整理をすることができます。

  • 生活保護は最低限の生活を守るための公的扶助制度です。
  • 借金があっても生活保護の申請は可能ですが、自己破産をするように進められる可能性が高いです。

借金があると生活保護を受けられない・・・と勘違いしている人もいますが、借金があっても生活保護を受けることは当然できます。

生活保護の申請時に借金があるかを確認され、よほど低額の借金でなければ自己破産を進められる可能性が高いです。

自己破産してからじゃないと生活保護が申請できないわけではありません。

生活保護費で借金返済はできるのか?

生活保護費で借金を返済することに問題はありますか?

保護費で借金を返済していると、生活保護を打ち切られることがあります。

また、受給中に新しく借金をすると借りたお金が収入とみなされて、生活保護費から差し引かれることもあります。

保護費からの借金返済

  • 生活保護費は「最低限度の生活維持」が目的であり、借金返済には充てられません。
  • 返済すると生活保護が減額・停止される可能性があります。

ケースワーカーは受給者に対して生活の維持、向上その他のために必要な指導をすることができます。

指導に従わなければ生活保護の停止又は廃止の処分をすることができます。

受給中に借金をすると

生活保護を受給中にお金を借りると、その借入金額は「収入」とみなされ、その分だけ生活保護費が減額されます。

保護費が削られても借金の返済義務はそのままです。

生活保護受給中に10万円借りると

保護費から10万円引かれた上で、10万円の借金の返済義務は残ります。

また、不正受給で生活保護の停止や、打ち切りにつながる恐れがあります。

そのため、生活保護受給中に借金をするメリットはありません。

ただし、医療費や学費など特別な事情がある場合は、福祉事務所の許可を得れば例外的に認められることもあります。

生活保護受給中の借金返済

生活保護受給中でも債務整理できる?

生活保護受給中に借金がある時はどうすればいいですか?

生活保護費から返済すると生活保護が打ち切りになる可能性がある以上、借金の支払い義務がなくなる自己破産をすることになります。

生活保護受給者は法テラスを通して自己破産を行えば、費用をかけずに自己破産をすることができます。

参考:生活保護を受けていても利用できますか?|法テラス

債務整理の種類生活保護受給中の利用可否
任意整理×
自己破産
個人再生×

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産があります。

  • 任意整理は利息をカットしてもらい、元金のみを分割で支払う手続
  • 個人再生は借金を減額してもらい、分割で返済していく手続
  • 自己破産は借金を帳消しにしてもらう手続

生活保護費は返済に回せないので、任意整理や個人再生はできず基本的には自己破産を選択することになります。

自己破産については以下の記事でも詳しく解説しています。

債務整理の費用

  • 生活保護受給中でも自己破産は可能
  • 自己破産にかかる費用は、法テラスの無料法律相談や費用立替制度が利用できる

自己破産の費用は法テラスに立て替えてもらえ、立替金の返還も免除されるので費用をかけず自己破産をすることができます。

法テラスの利用については以下の記事でも詳しく解説しています。

生活保護受給中の債務整理

生活保護受給と債務整理:よくあるQ&A

生活保護受給中に借金がバレることは?

福祉事務所には資産・債務の申告が必要なため、正直に申告しましょう。

督促や差押えが来た場合、どうすればいい?

無理な返済は避け、速やかにケースワーカーに相談してください。

生活保護を受けていると、クレジットカードの作成や利用はできますか?

生活保護受給中は審査に通らないことが多いです。

生活保護受給中に自己破産すると、手続き後に生活保護が受けられなくなりますか?

引き続き受給可能です。

自己破産を理由に生活保護が打ち切られることはありません。

生活保護受給中でも弁護士・司法書士への相談は無料で受けられますか?

法テラスの制度を利用すれば、費用の負担なく法律相談を受けることができます。

過払い金請求は注意が必要

生活保護受給中に過払い金を回収したらどうなりますか?

生活保護受給中の人が過払い金を回収した場合は、ケースワーカーに報告する必要があります。

報告しない場合は、不正受給となることもあるので注意が必要です。

  • 過払い金を回収したらケースワーカーに報告が必要
  • 取り戻した過払い金は所得になるので、保護費の減額か一定期間の受給停止になる可能性あり

生活保護費が毎月15万円の人で、過払い金が45万円返ってくると

45万円÷15万円=3か月間生活保護の受給を停止される可能性があります。

過払い金については以下の記事でも詳しく解説しています。

生活保護受給中の過払い金請求

生活保護と債務整理のまとめ

生活保護費で借金を返済していると
  • 受給中に借金の返済していると、ケースワーカーから指導が入ることがある
  • ケースワーカーからの指導に従わなければ、生活保護が打ち切りになることもある
生活保護受給中の借金
  • 収入認定されて生活保護費が減額される
  • 借金は残るので返済義務も残る
  • 生活保護が停止や打ち切りになることがある
生活保護中の債務整理
  • 基本的に任意整理と個人再生はできないので、自己破産となる
  • 自己破産の費用は必要なし
  • 自己破産をしても生活保護は打ち切られない

生活保護受給後に借金をするとその分の受給額は削られ、さらに指導に従わなければ受給を打ち切られることもあります。

そのため、借金をしてもデメリットしかなく、既に借金がある人は自己破産をすべきということになります。

過払い金を回収したらケースワーカーに申告する必要があり、基本的には回収した過払い金の分の保護費は減額されます。

過払い金を回収したことを申告しなければ不正受給の扱いになることもあります。

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