生活保護中でも債務整理はできる?自己破産・費用・バレるか解説

当サイトの記事は、 司法書士 三浦永二(東京司法書士会/登録番号7300号) が執筆・監修しています。

生活保護と債務整理は、適切に手続きを進めれば両立可能です。

ただし、ルールを守らないと、生活保護の受給資格に影響が出るケースもあります。

この記事では、生活保護と債務整理の関係や、選択すべき方法、よくある疑問まで、司法書士の視点で詳しく解説します。

この記事のポイント

手続の可否
受給中でも債務整理はできる。中心になるのは自己破産。
返済の扱い
保護費を返済に回すと、減額や停止の対象になる。
新規の借入
借りた額は収入認定され、保護費が減って借金だけが残る。
費用の負担
法テラスの立替を利用でき、終結後も受給中なら償還免除を申請できる。
申告の要否
口座や督促状から把握されるため、最初から申告するのが最善。

参考元:債務整理-東京司法書士会

生活保護制度-厚生労働省

目次

借金があっても生活保護は受けられる

生活保護を受けながら債務整理をすることはできますか?

生活保護を受給中でも、債務整理をすることができます。

借金があると生活保護を受けられない、と考えている人がいますが、そのような要件はありません。

申請時に借金の有無を確認され、よほど少額でなければ自己破産を検討するよう案内されます。

自己破産してからじゃないと生活保護が申請できないわけではありません。

○

借金があっても申請できる

借金の有無は保護の要件ではない

△

破産を勧められる

基本的には借金がある場合は破産をすることになります。

生活保護費で借金返済はできない理由

生活保護費で借金を返済することに問題はありますか?

保護費で借金を返済していると、生活保護を打ち切られることがあります。

また、受給中に新しく借金をすると借りたお金が収入とみなされて、生活保護費から差し引かれることもあります。

保護費からの返済は指導・処分の対象になる

生活保護費は最低限度の生活を維持するために支給されるもので、借金の返済に充てることは想定されていません。

返済に回していることが分かると、ケースワーカーから返済をやめるよう指導が入ります。

受給者がこれに従わない場合、保護の変更・停止・廃止の処分がされることがあります(生活保護法第27条、第62条)。

受給中の新規借入は「収入認定」

受給中に新たに借入をすると、借りた金額は原則として収入とみなされ、その分だけ保護費が減額されます。

手元に残るお金は増えず、返済義務だけが残るので、結果としてマイナスになります。

10万円を借りる 受給中に新たな借入をする
保護費が10万円減る 借りた額が収入として認定される
返済義務は残る 保護費は引かれ借金だけが残る

申告せずに借入をすれば、不正受給として保護の停止や廃止につながることもあります。

医療費や学費など特別な事情がある場合は、事前に福祉事務所へ相談すれば例外的に扱われることがあります。

借りる前に必ず相談することが重要です。

生活保護中に選べる債務整理は自己破産

生活保護受給中に借金がある時はどうすればいいですか?

生活保護費から返済すると生活保護が打ち切りになる可能性がある以上、借金の支払い義務がなくなる自己破産をすることになります。

手続き 受給中の可否 理由
自己破産 ◎ 返済義務そのものが免除されるため、保護費から支払う必要がない
任意整理 × 3〜5年の分割返済が前提。
保護費を原資にできない
個人再生 × 減額後の返済を継続できる収入が必要で、受給中は要件を満たさない

生活保護費は返済に回せないので、任意整理や個人再生はできず基本的には自己破産を選択することになります。

自己破産を理由に生活保護が打ち切られることはありません。

自己破産については以下の記事でも詳しく解説しています。

費用は法テラスの立替と償還免除

自己破産の費用は、法テラスの民事法律扶助を使えば立て替えてもらえます。司法書士への依頼も対象です。

生活保護受給中は手続き中の償還が猶予され、事件の終結後も受給を続けている場合には、償還免除を申請できます。

1 無料の法律相談を受ける

資力の要件を満たせば、同一の問題について3回まで無料で相談できます。
借金や自己破産の相談も対象です。

2 費用の立替を申し込む

審査を経て、司法書士・弁護士の報酬と実費が立て替えられます。
生活保護を受給していることを証明する書類を提出すると、手続き中の償還が猶予されます。

3 終結後に償還免除を申請する

手続きがすべて終わった時点でも受給中であれば、立替金の償還免除を申請できます。
認められれば、費用の負担なく自己破産を終えられます。

注意したいのは、生活保護を受給していれば自動的に無料になるわけではない点です。

免除の判断は、事件がすべて終結したあとの申請時点の資力をもとに行われます。

参考:生活保護を受けていても利用できますか?|法テラス

法テラスの利用については以下の記事でも詳しく解説しています。

借金が福祉事務所に知られる経路

借金を隠したまま保護を受け続けることは、基本的にはできません。次の3つの経路で把握される可能性があります。

1

資産・収入の申告

申請時も受給中も資産と負債を申告する義務がある

2

福祉事務所の調査

生活保護法29条により銀行等に照会できる

3

自宅に届く郵便

督促状や裁判所からの書類で滞納が表面化する

保護の実施機関は、要保護者の資産や収入の状況について、官公署や銀行、雇主などに報告を求めることができます(生活保護法第29条)。

本人が申告しなくても、口座の入出金から借入や返済の事実が把握される可能性があります。

借金があること自体は保護の妨げになりません。不利益になるのは、申告せずにいて後から判明した場合です。

借金があるなら、最初からケースワーカーに伝えたうえで、自己破産の相談に進むべきです。

過払い金を取り戻したらどうなる?【収入認定と申告】

生活保護受給中に過払い金を回収したらどうなりますか?

生活保護受給中の人が過払い金を回収した場合は、ケースワーカーに報告する必要があります。

報告しない場合は、不正受給となることもあるので注意が必要です。

受給中に過払い金の返還を受けた場合は収入として認定され、その額に応じて保護費が減額されるか、一定期間の支給が止まります。

過払い金が戻る 回収した金額を受け取る
CWへ報告 収入として認定される
生活保護が停止 回収額に応じた期間、支給が止まる

停止といっても、保護そのものを失うわけではありません。

手元に残った過払い金で生活する期間が生まれるだけで、使い切れば再び支給されます。

停止される期間は、回収額を月々の保護費で割った月数が目安になります。

保護費が月15万円の方が45万円を回収した場合、45万円÷15万円で3か月分が停止する計算です。

過払い金については以下の記事でも詳しく解説しています。

生活保護受給と債務整理:よくあるQ&A

督促や差押えが来た場合、どうすればいい?

自分で返そうとせず、すぐにケースワーカーへ相談してください。

保護費から支払ってしまうと、受給停止等の問題になる可能性があります。

生活保護を受けていてもクレジットカードは作れますか?

新規の作成は困難です。支払いにはデビットカードや、残高をチャージして使うスマホ決済が現実的です。

生活保護受給中に借金がバレることは?

口座の確認、督促状などでバレることがあります。福祉事務所には資産・債務の申告が必要なため、正直に申告しましょう。

生活保護受給中でも弁護士・司法書士への相談は無料で受けられますか?

法テラスの制度を利用すれば、費用の負担なく法律相談を受けることができます。

生活保護受給中に自己破産すると、手続き後に生活保護が受けられなくなりますか?

引き続き受給可能です。自己破産を理由に生活保護が打ち切られることはありません。

司法書士からのアドバイス

生活保護を受けながら借金を抱えている方からは、「借金があると保護を打ち切られるのではないか」という不安をよく伺います。

しかし生活保護は最低限度の生活を守るための制度であり、借金があること自体が問題になることはありません。

問題になるのは、隠すことと返し続けることの2つです。

保護費から返済を続ければ生活はさらに苦しくなり、さらに保護の停止や廃止という結果を招きます。

借金の状況を正直に伝えたうえで、法テラスの制度を使えば、費用の負担なく自己破産を進められる場合があります。

「生活保護だから手続きができない」ということはありません。まずは状況をそのまま話してみてください。

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