- 積立金が必要になるのはなぜ?
- 積立金が払えないとどうなるのか?
任意整理を依頼した後は、貸金業者への返済をSTOPして弁護士や司法書士へ積立金を振り込むことが必要になります。
積立金は3~6ヵ月ほどの間継続して行いますが、積立金の振込ができないと任意整理をすることはできなくなります。
積立金はなぜ行う必要があるのか?積立金を支払うことが出来なかったらどうすればいいのか?解説しています。
任意整理の積立金が払えないとどうなる?
- 任意整理で積立金はなぜ必要なんですか?
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任意整理は3年~5年の長期に渡って返済が続くものなので、任意整理が成立した後に支払っていくことができるのかを確認するために積立金は必要になります。
積立金ができない場合は、任意整理をしても返済を行っていくことは難しいと判断されるので、任意整理を行うことができなくなります。
専門家に任意整理を依頼した後は、任意整理の交渉が整うまでの3~6ヵ月ほどの間、貸金業者への返済を止めて積立金を行うことになります。
積立金は弁護士や司法書士の事務所へ振り込む方法で行います。
積立金をする理由
積立金が必要な理由として、1つは弁護士や司法書士の費用を分割で支払うためです。
また、任意整理後は3年~5年の分割払いになるので、毎月支払っていくことができるのか?をテストするという意味もあります。
貸金業者への返済を止めている間に積立金を行うので、積立金と貸金業者への返済で二重に支払う必要はありません。
積立金で費用を支払うため、事前に費用を準備しておく必要はありません。
積立金の支払いができなかった場合
積立金が支払えない場合は、任意整理をすることはできません。
積立金ができないということは、任意整理をしてもその後の分割での返済をして行くことはできないと判断されるからです。
積立金が支払えなかったら、自己破産や個人再生を検討する必要があります。
積立金は返金されるのか
積立金ができなかった等の理由で任意整理をキャンセルになった際に、それまでに支払った積立金が返金されるかは契約の内容次第です。
毎月支払った積立金は、弁護士や司法書士の費用に充てられますが、キャンセルの際は費用が発生しない事務所では全額返金されます。
キャンセルの場合でも費用が発生する事務所では、費用以上に支払った積立金があった場合は返金されます。
- 任意整理後に返済ができるかを確認するために積立金が必要になる
- 積立金ができないと任意整理をしても返済はできないと判断されるので、任意整理をすることはできない
- 任意整理が出来ない場合に積立金が返金されるかは事務所との契約次第
積立金が払えない際に次にとる方法
- 任意整理の積立金ができない場合はどうなりますか?
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その場合は任意整理では解決できないということになるので、他の債務整理である個人再生や自己破産を検討するべきです。
どうしても任意整理で解決したい場合、事務所により長期の分割回数の交渉ができることがあるため、別の弁護士や司法書士に相談をしてみるのもいいでしょう。
積立金の支払いができなかった場合は任意整理での解決はできないと判断されるので、任意整理では進めることができなくなります。
個人再生か自己破産を行う
任意整理で解決することができない場合に次にとる手段としては、個人再生や自己破産になります。
個人再生は任意整理とは異なって借金自体が減額され、減額後の借金を3年間の分割払いで支払うことになります。
借金自体が減額されるので、任意整理よりも個人再生のほうが毎月の支払い額は少なくなる可能性が高いです。
自己破産では借金すべての支払いをする必要がなくなります。
別の専門家に相談してみる
任意整理は債権者と専門家との交渉なので、事務所によって分割回数が変わってくることがあります。
貸金業者にもよりますが、借入内容や本人の状況によっては5年以上の分割の交渉に応じてもらえる場合もあります。
また、任意整理は貸金業者との交渉によって分割回数は変わります。
借入の内容や本人の状況次第で、事務所によっては5年以上の長期の分割ができることもあります。
そのため、1つの事務所でダメだった場合も、別の事務所へ相談してみるという方法もあります。
- 個人再生や自己破産を検討する
- 別の事務所で任意整理できないか相談してみる
まとめ
- 任意整理後に返済ができるかを確認するために積立金が必要になる
- 積立金ができないと任意整理をしても返済はできないと判断されるので、任意整理をすることはできない
- 任意整理が出来ない場合に積立金が返金されるかは事務所との契約次第
積立金が払えないと任意整理では支払っていくことができないものと判断され、手続きを進めることはできなくなります。
任意整理では解決できない場合は、個人再生や自己破産を検討することになります。
ただし、任意整理はあくまでも弁護士や司法書士と貸金業者との交渉なので、事務所ごとに交渉力の違いはあります。
事務所によってはもっと長期の分割回数に応じてもらえることがあります。
分割回数が増えれば毎月の返済額は下がり、それによって積立金も下がることになり、任意整理で解決することが可能になる可能性があります。
最初に相談した事務所では任意整理できなかったとしても、個人再生や自己破産を検討する前に別の事務所に相談をしてみるのも良いでしょう。