任意整理をすると自宅に郵便物は届くか?郵送方法等を司法書士が解説

  • 任意整理をすると貸金業者から郵便物は届くのか
  • 任意整理をすると弁護士や司法書士から郵便物は届くのか
  • 郵送物が届いて家族に知られてしまうことはないのか

任意整理をしたいけど家族に秘密の借金なので、自宅に郵便物等が届くのは困るという人は多いです。

多くの事務所では家族に秘密のまま手続きが行えるように配慮しているので、郵便物が原因で家族に知られてしまうことはほとんどありません。

任意整理手続き中に郵便物が届くのはどのようなケースで、何回ぐらい届くのか?郵送方法はどのようなものがあるのか?解説します。

目次

任意整理をすると貸金業者から郵便物はくるの?

任意整理をすると貸金業者から自宅に郵送物が届くことはありますか?

任意整理の依頼後は貸金業者から本人への郵送物は届かなくなります。

ただしクレジットカードの利用明細等は、任意整理を依頼してからすぐの間は届くことがあります。

任意整理を弁護士や司法書士に依頼をすると、弁護士や司法書士から貸金業者へ受任通知を送付します。

受任通知が送付された後は、貸金業者から本人へ連絡することや郵便物を送付することは禁止されます。

そのため、貸金業者から本人へ電話したり郵送物を送ることはできなくなります。

また、任意整理を依頼した後は貸金業者への返済をSTOPする必要があり、返済を止めても貸金業者からの連絡がくることもありません。

任意整理を依頼した後に本人の自宅へ貸金業者から郵便物が届くことはなく、連絡が来ることもありません。

任意整理依頼後でも書類が届くことがある

ご利用明細のような毎月定期的に送付されるようなものに関しては、任意整理の依頼後もすぐに発送を止めることができないことがあります。

そのため、任意整理の依頼から少しの間は利用明細等は自宅へ届くことがあります。

また、任意整理を依頼した後でも、貸金業者から本人を訴えることは可能で、もし訴えられると裁判所からの書類は本人の自宅へ届きます。

しかし、長期間滞納している等でなければ貸金業者から訴えられることはほとんどありません。

任意整理後、3ヵ月ほどで訴えてくる貸金業者もありますが、そういった貸金業者は早めに手続きをして訴えられないようにすることができます。

裁判所から書類が届くようなことはほとんどないので、あまり心配する必要はありません。

任意整理後の郵送物

依頼した事務所からの郵便物

任意整理を依頼した事務所から書類が届くことはありますか?

任意整理手続きが終了した後等に和解書や領収書等の書類が送付されることになります。

事務所の対応によりますが、自宅に送付する場合は事務所名を入れずに送付したりもできます。

また、本人限定受取郵便や郵便局留めでの発送や事務所に直接取りに行くこともできます。

任意整理を依頼した後に事務所から本人へ郵便物を送ることはありますが、頻繁に送付されることはありません。

任意整理の交渉完了後には返済総額、毎月の返済額、振込先等が記載されている和解書等の受け渡しが必要になります。

事務所によりますが、送付方法は事前に確認して、連絡があった後に送付されることになります。

家族に秘密で任意整理を行っている人も、弁護士や司法書士からの郵送物で家族にバレてしまうことはほとんどありません。

事務所によって異なりますが、書類の受取方法は以下の方法があります。

事務所名を入れずに送付する方法

自宅へ郵送する際に事務所の名前が入っているのが困る人は、事務所名を入れずに専門家の個人名で送付することもできます。

本人限定受取郵便

本人限定受取郵便で送付するという方法もあります。

本人限定受取郵便は、まず自宅へ本人限定受取郵便が届いたという通知が入り、希望の時間を指定して受け取るか、郵便局で受け取る方法です。

郵便物の受け取りの際は、本人が身分証を提示して受け取る必要があります。

本人限定受取郵便は本人しか受け取ることができませんが、身分証の確認があるので何が届いたのか?と怪しまれてしまう可能性があります。

郵便局留め

郵便局留めは郵便物を自宅には届けずに郵便局に留め置かれ、郵便局にて受け取るという方法です。

郵便局から郵便局留めを預かっているというような通知が来ることもないので、家族に秘密の人には1番安全な郵送方法と言えるでしょう。

事務所での受け取り

書類を送らずに、専門家の事務所で直接手渡しで受け取るという方法です。

弁護士や司法書士からの郵送物

まとめ

  • 任意整理後は貸金業者から書類が送付されたり連絡が来ることは無くなる
  • 弁護士や司法書士からの郵送は送付方法を選択することができる 
郵送方法
  • 事務所名が入った封筒
  • 無地の封筒
  • 本人限定受取郵便
  • 郵便局留め
  • 来所での受け取り

上記の方法で受け取ることができるので、郵便物で借金があることが家族にバレてしまうことはほとんどありません。

任意整理を依頼した後は貸金業者から本人へ郵便物が届くことはありません。

しかし、返済日が近いとすれ違いで請求書が届いたり、訴えられると裁判所から書類が届く可能性はあるので、この点は注意が必要です。

任意整理を依頼した後に専門家の事務所から本人へ書類を送付することもあります。

ただし、何度も送られてくるものではなく、スムーズに行けば任意整理の交渉が完了した後に和解書等を送付されるぐらいです。

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